「放課後等デイサービスの開業を考えているけれど、何から始めればいいか分からない」「申請手続きが複雑で不安」——そんな声をよくお聞きします。
私自身、行政書士であると同時に、小学生の我が子が放課後等デイサービスを利用する保護者でもあります。事業者目線と利用者家族目線、両方から見えてきた『本当に大切なこと』も含めて、茨城県での開業までの流れを解説します。

目次
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業のひとつで、障害のある6歳から18歳までの就学児童を対象に、学校の授業終了後や長期休暇中に、生活能力の向上や社会との交流促進を目的とした支援を行うサービスです。「障がい児の学童保育」と表現されることもあり、保護者の就労支援という側面からも社会的なニーズが高まっています。
利用にあたっては、お住まいの市町村が発行する「通所受給者証」が必要で、原則として利用料の1割が自己負担、残り9割は公費でまかなわれます。
なお、未就学児を対象とする「児童発達支援」と多機能型として併設するケースも多く、茨城県内でも水戸市・つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市など人口集積地を中心に多機能型事業所が増加傾向にあります。茨城県では特に医療的ケア児対応の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の開設・定員拡大に対する補助事業(医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金)も実施されており、医療的ケア児の受け入れ促進が県の重点施策となっています。
開業に必要な5つの要件
法人格の取得
放課後等デイサービスの指定を受けられるのは法人のみです。合同会社(設立費約6万円)、株式会社(約20〜25万円)、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等から選択します。定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」が明記されているかを必ず確認してください(茨城県公式サイトでも「実施事業の定款への記載方法」について留意事項が掲載されています)。
人員配置基準
| 職種 | 必要人数 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名(兼務可) | 事業所全体の運営管理 |
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 1名以上(常勤・専任) | 個別支援計画の作成、職員指導 |
| 児童指導員または保育士 | 2名以上(うち1名以上常勤) | 直接的な療育・支援業務 |
このうち最大の難関が「児発管」の確保です。福祉・医療・教育分野での実務経験(5〜8年程度)に加え、茨城県(または水戸市)が実施する基礎研修・実践研修の修了が必要で、有資格者は全国的に不足しています。法人設立と並行して早期に確保活動を始めることが必須です。
なお、令和8年6月から国の通知により「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が適用となり、一定の場合は減算適用の猶予を受けられる仕組みが整いました。ただし届出書の提出が必要なので、確保が遅れた場合の対応として把握しておくとよいでしょう。
設備基準
指導訓練室は児童1人あたり国基準で2.47㎡以上が標準です。水戸市は独自基準を別途定めており、必ず最新の「水戸市が独自に定める基準について」を確認してください。
そのほか、相談室(プライバシー確保)、事務室(施錠可能)、洗面所・トイレ等が必要です。消防法・建築基準法・水防法(避難確保計画)の遵守も求められます。物件契約や改修の前に必ず指定権者(県または水戸市)へ事前相談してください。
運営基準
運営規程、重要事項説明書、虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策・業務継続計画(BCP)・苦情処理・事故対応の各マニュアル整備が必要です。
また、児童発達支援および放課後等デイサービスでは、おおむね1年に1回以上、自己評価および改善内容の公表と県への届出が義務付けられており、毎年4月15日までの提出が必要です。未提出の場合、届出されていない月から解消されるまでの間、障害児全員について減算が適用されるので注意してください。
開業資金
物件取得費、内装工事費、備品費、人件費(開業後3〜6か月分の運転資金)など、おおむね1,000万円〜2,000万円程度が必要とされます。
茨城県で開業する場合の流れとスケジュール
茨城県は中核市の水戸市のみが独自指定権者で、それ以外の県内すべての市町村は茨城県が指定権者となります。全国的に見て指定権者がシンプルな県の一つです。
| 事業所所在地 | 指定権者 |
|---|---|
| 水戸市 | 水戸市(令和2年4月1日中核市移行に伴い権限移譲) |
| 上記以外(つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市・古河市・取手市・牛久市・守谷市など県内全市町村) | 茨城県福祉部障害福祉課 |
つくば市は中核市ではないため指定権者は茨城県となります。この点を勘違いされる方が多いので、必ず管轄を確認してください。
茨城県(水戸市以外)で開業する場合の流れ
茨城県公式の「指定フロー」に基づく手順は次のとおりです。
- 開設予定地の市町村への事前協議
- 県への申請に先立ち、まず開設予定地が属する市町村へ事前協議を行うことが必須
- 市町村の障害福祉計画との整合性が確認される
- 県への事前協議
- 事前協議用事業計画書(施設系または居宅系の様式)を作成
- 来庁前に必ず電話で日程調整
- 指定申請書類の提出
- 指定申請書類一式(ZIP:1,528KB、令和8年4月改訂版)をダウンロードして作成
- 審査・現地確認
- 指定(毎月1日付)
具体的な提出期日は「申請・届出期日早見表」(県公式サイト掲載のPDF)で確認できます。
水戸市内で開業する場合の流れ
- 事前協議
- 事業計画書(参考様式:訪問系または施設系)を作成
- 電話で日程調整の上、来庁
- 指定申請書類の提出
- 指定基準チェックリスト(児者別)、提出書類一覧、申請書様式・付表等を準備
- 審査
- 申請日(すべての書類が提出された日)から指定までの標準期間は30日間
- 同時期に複数申請があった場合や修正に日数を要した場合は標準期間を超過する場合あり
- 指定
- 原則として審査が終了した日の翌月1日付で指定
水戸市は「水戸市が独自に定める基準」を設けているため、申請前に必ず該当文書を確認してください。
全体スケジュールの目安
開業準備全体としては、法人設立から指定取得・事業開始まで現実的には1年程度が目安です。茨城県は指定権者の区分がシンプルですが、「市町村への事前協議→県への事前協議→指定申請」と二段階の協議が必要な点が特徴です。市町村協議で「支障あり」となると県の指定が下りない可能性もあるため、市町村窓口との関係構築を早期に進めることが重要です。
申請書類の主なもの(障害児通所支援)
指定申請書・付表、運営規程、勤務体制一覧表、組織体制図、平面図、設備・備品一覧、児発管および職員の経歴書・実務経験証明書、誓約書、社会保険・労働保険加入確認票、暴力団排除誓約書、給付費算定体制届出書、苦情解決措置の概要、収支予算書、協力医療機関協定書、事業計画書、市町村の事前協議結果等。
令和8年4月3日付で県の指定申請様式が更新されており、令和7年10月・令和8年1月にも標準書式更新が行われています。最新様式を必ず公式サイトからダウンロードしてください。
並行して進めるべき準備
物件探し、児発管・スタッフの募集、利用者の募集(相談支援事業所・特別支援学校・市町村窓口への挨拶回り)を同時並行で進めます。特に児発管の確保が間に合わないと、人員配置基準を満たせず開業時期が後ろ倒しになるため、法人設立と同時期から動き出すことをおすすめします。
開業資金はいくら必要?
物件取得費、内装工事費、備品費、人件費(開業後3〜6か月分の運転資金)など、おおむね1,000万円〜2,000万円程度が必要とされます。茨城県は東京都心と比べて物件費が抑えられる一方、広域の送迎ルート設計が必要となるエリアが多く、送迎車両の確保コストは厚めに見ておく必要があります。
自己資金だけでまかなえない場合は、日本政策金融公庫の創業融資や地元金融機関の制度融資が選択肢となります。
加えて、医療的ケア児対応事業所の場合は茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金の活用も検討できます。
利用者家族の視点から見た「選ばれる事業所」とは
茨城県内の事業所は水戸市・つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市などの人口集積地で増加傾向にあり、保護者は複数の事業所を比較した上で利用先を決めています。一方で県北部や鹿行地域、県西部の郡部では「選びたくても選べない」状況もあり、家庭の事情に寄り添えるかどうかが事業所選びの大きな分かれ目になります。
保護者が本当に重視するポイントは4つあります。
1つ目はスタッフの定着率。先生が次々入れ替わる事業所では、子どもが安心して通えません。開業時から働きやすい職場環境を整えることが「選ばれる事業所」への近道です。
2つ目は送迎の柔軟性。特別支援学校への送迎対応や長期休暇中の朝からの受け入れなど、家庭の実態に寄り添えるかが利用継続の分かれ目になります。茨城県は車社会で学区も広いため、送迎ルートの設計力がそのまま事業所の競争力になります。
3つ目は療育プログラムが「わが子に合っているか」。保護者が見ているのは謳い文句ではなく、子どもが楽しそうに通い、できることが増えているかという結果です。
4つ目は保護者との連携。連絡帳の丁寧さ、送迎時の声かけ、定期面談——こうした日々の積み重ねが信頼を育てます。
よくあるご質問(FAQ)
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児発管が見つからないのですが、どうすればよいですか?
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福祉系の人材紹介会社の活用、業界の知人ネットワークからの紹介、すでに県内の福祉事業所で働いている方への声かけが主な方法です。茨城県の児発管研修は年度ごとに開催され定員制のため、研修スケジュールを早めに確認し、法人設立と同時並行で動き出すことをおすすめします。
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つくば市は中核市ですか?
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つくば市は中核市ではありません。人口規模では県内2位ですが、現時点で指定権者は茨城県です。県内で独自指定権者となっているのは水戸市のみですので、つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市等で開業する場合は茨城県への申請となります。
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マンションの一室で開業できますか?
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物件が設備基準と関係法令(消防法・建築基準法・用途地域)を満たせば可能です。ただし用途変更や消防設備の追加工事が必要なケースが多いため、契約前に必ず指定権者へ事前相談してください。茨城県は「まずは開設予定地が属する市町村へ事前協議」を強く求めており、市町村協議で支障があれば県の指定が下りない可能性もあります。
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開業後、何人の利用者が集まれば経営は安定しますか?
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定員10名の事業所の場合、1日の平均利用児童数が8名前後で安定経営の目安とされます。ただし令和8年度報酬改定で新規事業所には応急的な報酬単価(基本報酬の引き下げ)が適用されるため、従来より厳しい収支設計が必要です。
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多機能型(児童発達支援との併設)にするメリットはありますか?
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未就学児から高校生まで一貫して受け入れられるため、利用者の幅広い利用と事業所収益の安定化につながります。茨城県内でも多機能型は増加傾向にあります。
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行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
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指定申請サポートの相場は30万円〜80万円程度です。法人設立や事業計画書作成、創業融資サポートを含むかで変動します。当事務所では初回相談無料です。
まとめ
放課後等デイサービスの開業は、法人設立から指定取得まで現実的には1年程度を見込んだ計画が必要です。本記事の要点をおさらいしますと、茨城県での開業には①法人格の取得、②人員配置基準(特に児発管の確保)、③設備基準、④運営基準、⑤資金要件の5つを満たす必要があり、事業所所在地によって指定権者が「茨城県」または「水戸市」に分かれる点に注意が必要です。
つくば市は中核市ではなく県管轄である点、市町村への事前協議が県申請の前提となる点、令和8年度から新規事業所に応急的な報酬単価が適用される点——これらは茨城県特有のポイントとして特に押さえておきたい事項です。
そして開業後に成功するかどうかは、「保護者と子どもから選ばれ続ける事業所」をつくれるかにかかっています。スタッフの定着、送迎の柔軟性、療育の質、保護者との連携——これらは開業準備の段階から意識して設計しておくべき要素です。
行政書士Gura法務事務所では、利用者家族としての視点も活かしながら、法人設立から指定申請、開業後の運営サポート、創業融資のご相談まで一貫してお手伝いしております。茨城県内全域(水戸市・つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市など)での開業を全面的にサポート可能です。
「何から始めればいいか分からない」「物件は決めたが要件を満たしているか不安」「児発管が見つからない」——どんな段階のご相談でも構いません。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※本記事の情報は2026年6月時点のものです。最新の運用については必ず指定権者にご確認ください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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【中核市(市が指定権者)】 水戸市
引用・参考:
- 茨城県「障害福祉サービスの指定申請について」 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/shofuku/e/01_siteisinnsei.html
- 水戸市「障害福祉サービス事業者等の指定申請様式について」 https://www.city.mito.lg.jp/page/3364.html
