経営管理ビザとは
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して、日本で経営を行うためのビザです。また、すでにある会社(営業中の会社)に経営者として着任したり、投資をして経営だけを行うこともできます。
在留期間は5年、3年、1年、6月、4月または3月となっていますが、最初は1年の許可となります。
経営管理ビザの要件
- 請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。Point!バーチャルオフィスや屋台などは認められません。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
①その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
②資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
Point! 見せ金ではダメです。貯金や借入でも問題ありませんが、どこから集めたのか証明する必要があります。
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
経営管理ビザの申請の流れ
- 日本での事業所を確保(事務所、店舗等の賃貸契約など)
- 要件にもあるように日本に事業所が確保されていないといけません。
- 会社設立
- ひとことで会社設立といっても、多くの準備が必要です。
例えば・・・・
実印作成、定款作成と認証(合同会社は不要)、銀行口座開設 出資金の払い込み など
- 各役所への届出
- 税務署、市区町村、都道府県などに届出を行います。
- 必要であれば許認可申請
- 事業によってはあらかじめ 営業許可、古物商許可、旅行業営業許可 などの許可を取得する必要があります。
- 経営管理ビザの申請
- 経営管理ビザの申請に必要な書類を作成、収集します。必要書類は下記の入管HPより確認いただけます。 かなりボリュームがありますね。。
⇩出入国在留管理庁(入管)HP
在留資格「経営・管理」
- 審査から経営管理ビザ取得
- 審査1ヶ月~3ヶ月※場合によってはそれ以上かかります。
審査が通れば経営管理ビザの発行
経営管理ビザの注意点
- 許認可が必要なビジネスであれば、許認可を取得してから経営管理ビザの申請となります。例えば営業許可、古物商許可など
- 事務所の賃貸物件の場合、賃貸契約書は使用目的が、事業用、店舗用、事務所等明確であること。当該法人名義であること。(個人で契約している場合は変更が必要)
- 2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合は、事業の経営または管理に実質的に参画している必要がありますので、単に役員に就任しているということだけでは該当しません。事業の執行または監査の業務に従事している必要があります。それなりの事業規模や業務量もみられます。
参考:「「経営・管理」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁」など
また今後要件も緩和されていく予定ですので、入管のHPなどで情報を確認しましょう!
⇩弊所ブログもチェック!
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