帰化とは?

日本国籍を取得するための申請です。必ず申請者本人が法務局へ申請しなければなりません。

帰化申請には、膨大な書類の収集と作成が必要となり、法務局へ出頭する必要が数回あります。

弊所では書類の収集のお手伝いから、面談の同行までサポートいたします。※翻訳の対応もしておりますのでご相談ください。

どんな人が取得できるか?(要件)

①住所要件

・継続して日本に5年以上居住してる。かつ3年以上の就労をしている。

※日本人と結婚している外国人で、実質3年以上経過しており、日本に1年以上居住でもOK。 

など緩和要件もあります。

途中で3ヶ月以上出国していたり、数回に分けて150日~180日以上出国をしていないこと。つまり「継続」して滞在していることがPointになります。

18歳以上であること。※18歳未満の場合は親権者と一緒に申請が必要。

生計要件

生計を一にする配偶者またはその他の親族等で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で安定した生活できれば支障ありません。

年収

素行が善良であること

逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども繰り返していたり、略式起訴などで「罰金」も厳しく審査される。

国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。

⑤生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)

面接官によってはテストをします。

※小学校3年生レベル

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかる場合がありますので、早めの準備が必要です。

準備する書類は多数

法務局で必要な書類の点検表(一覧表)を貰えますので、それをもとに書類を収集します。

下記、一部になりますがあげてみました。これだけで、かなり多いですね。

①帰化許可宣誓書

②親族概要

③履歴書

④帰化の動機書

⑤宣誓書

⑥国籍証明書(翻訳したもの)

⑦パスポート、在留カード

⑧身分を関係を証明する書面

⑨生計を証明する書面(会社等の勤務先からの在籍証明書や給与証明)

⑩納税証明・課税証明書、年金等の納付証明書

本国(自分の国)から取得が必要な書面もあります。国にもよりますが例えば・・・戸籍謄本、除籍謄本、出生証明書、など

上記以外にも必要な書類はあります。また事業等営んでいる場合などは他にも書類を収集する必要があります。

申請準備で気を付けるポイント

・申請書や履歴書などは和暦で記載してください。

・コピーはなるべく真ん中にする必要があります。

・本国で取得が必要な書類や、取得に時間のかかる書類は早めに手続きを進める。ただし、有効期限が決められる書類などがあるので法務局に確認する。

・複数回出頭を求められる法務局もあるため、計画的に申請する必要があります。

・申述書は法務局によっては本国の言葉で書いてくださいと指定されることがあるので注意。  など

帰化申請までの流れ

STEP①ご相談
初回は無料で承っております。ヒアリングを行い、申請が可能と判断した場合は、お見積りを提示いたします。
STEP②契約と着手金のお支払い 
お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。(契約書と委任状等にご署名、ご捺印)その後、着手金(報酬の半額)をお振込みいただきます。
STEP③法務局へ事前相談の予約を入れる。
その1:法務局に電話で相談予約をします。※1ヶ月先の予約となることがありますので、余裕をもって予約しましょう。

その2:法務局で相談し帰化に必要な書類を確認します。必要な書類や証明書をご準備いただきます。※書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。

その3:必要な書類を収集できましたら、法務局に再度相談予約をとり書類を持参します。※状況に変更があった場合は追加書類を求められる場合があります。
STEP④書類作成&申請
作成した申請書類と必要な書類の準備ができましたら、申請者本人が管轄の法務局へ申請をおこないます。
最終確認を行い、申請書類を受け付けてもらいます(受理)
STEP⑤面接
申請受理されてから、約2~3ヶ月後法務局の担当者から連絡があり、法務局に出頭して面接を行います。
STEP⑥審査
なんらかの理由により審査期間中に追加書類の提出要請や、出頭要請があります。
また、国籍離脱が必要な場合は、法務局から連絡があります。二重国籍が認められないため、それまでの国籍から離脱手続きを行い証明書を提出します。

最終的に法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
STEP⑦許可となった場合
帰化が許可されると官報に掲載され申請者に通知があります。
法務局へ行って帰化許可通知書と身分証明書等の受取をします。

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