技人国ビザとは|要件・必要書類・2026年改正(日本語N2)を行政書士が解説
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの要件・対象職種・必要書類をわかりやすく解説。2026年4月15日施行の言語能力証明(CEFR B2/JLPT N2)の追加にも対応。不許可を防ぐポイントも紹介。初回相談無料。
目次
技術・人文知識・国際(技人国)ビザとは
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは、平成26年(2014年)入管法改正により、受入れ企業のニーズに対応する形で「技術」と「人文知識・国際業務」が統合された在留資格(ビザ)です。
事務職やエンジニアなど専門的技術的な能力を必要とする在留資格(ビザ)です。イメージとしてはホワイトカラーな業務です。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と在留資格(ビザ)の名称が少々長いので、よく「技人国(ぎじんこく)」と略されます。

技人国ビザに該当する業務(技術/人文知識/国際業務)
入国在留管理庁のHPでは、この在留資格に該当する活動について下記のように記載しています。
❞本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
出入国在留管理庁HP 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
ざっくり、まとめると日本の企業や団体と契約に基づいて、
①「理学、工学その他の自然科学の分野に係る技術もしくは知識」
②「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に係る技術もしくは知識」
③「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性」
④「機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティングの専門知識等」
①~④いずれかを必要とする業務と、大卒等の学歴のある人や実務経験がある人が、その専攻した内容や実務経験に関連している業務であれば該当します。
技術・人文知識・国際(技人国)ビザは大きく2つの分野に分けることができます。
「技術」=理系課程
「人文知識・国際業務」=文系課程
では、どのような業務が当てはまるか、具体的に該当する業務内容をみていきたいと思います。
技術に該当する業務
「技術」の主な業務は・・・
IT工学の知識・技術を必要とするシステムエンジニア、プログラマーや航空宇宙学の知識・技術を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械の設計開発と言った理系専門職を言います。
・機械工学の知識を必要とする自動車技術開発
・建築設計などのCADオペレーター
人文知識に該当する業務
「人文知識」の主な業務は・・・
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする文系業務でなければなりません。
・企画、営業
・販売管理やマーケティング など
国際業務に該当する業務
「国際業務」の主な業務は・・・
翻訳、通訳、語学の指導、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を言います。
・輸入販売会社などでの通訳、翻訳
・服飾やデザイナー、商品開発
・海外取引業務
・広報や宣伝 など
技人国ビザの要件とポイント(学歴と業務の関連性/報酬/経営状況/業務量/素行)
- 学歴と職務内容や経歴
技術・人文知識・国際(技人国)は、本人の学歴や専攻科目と業務の関連性が重要となります。大学や専門学校で履修した科目と関連性がある業務であることが必要です。原則、大学を卒業して学士の学位、または専門学校卒で専門士の学位を取得している必要があります。
大学等で関連する科目を専攻きた期間も含め、実務経験は10年以上あれば申請はできますが、在籍証明書等、実務経験を証明する書類なども必要であるため、学歴の要件に比べ取得するのが難しい印象です。(大学卒以外で翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験3年以上)
- 会社の経営状況
安定性・継続性が受け入れる企業にあるかどうかが審査されます。つまり、大手企業であればあるほど、安定性と継続性が認められやすいということになります。中小企業の場合、決算書提出しますが、そのときに直近が赤字決算である場合、事業計画を提出するなどする必要があります。なお、債務超過になると安定性・継続性に疑義をもたれる為、取得が難しくなります。ビザの専門家へお問い合わせください。
- 日本人と同等以上の報酬
日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと不当に賃金に格差をつけることは禁じられています。会社に比較対象者がいない場合は、地域で同じ業種などの賃金を参考にするのがよろしいかと思います。
- 雇用の必要性や業務量
雇用に見合った業務量が必要です。雇用したのに仕事がありません・・・では、その必要性を問われます。継続・安定した雇用となる業務量は必要になります。また、疑義がある場合は入管より追加で資料を求められる場合があります。
- 素行(そこう)
過去に犯罪歴や逮捕等がないかも審査されます。車を運転する方は交通違反にも気をつけましょう。
また、留学生の場合でアルバイトを週28時間以上していないかなど、資格外活動についても審査されますので法定時間を超えないよう管理が必要です。
【令和8年4月15日改正】言語能力証明(CEFR B2・JLPT N2)
【令和8年4月15日改正】言語能力証明(CEFR B2・JLPT N2)の追加 2026年4月15日以降に提出する技人国ビザの申請について、入管はカテゴリー3・4の企業で言語を用いる対人業務(翻訳・通訳、日本市場向けマーケティング、一部の営業等)に従事する場合、原則としてCEFR B2相当の言語能力証明資料の提出を求めることになりました。 これは許可要件そのものの新設ではなく、提出書類(疎明資料)の追加です。日本語の場合、JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学卒業、日本での20年以上の在留などがB2相当と認められます。対象は日本語に限らず、業務で用いる言語が対象です。カテゴリー1・2の企業は原則提出不要ですが、追加資料として求められる可能性があります。あわせて、所属機関の代表者に関する申告書の提出も必要です。 ※詳細は出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧(令和8年4月15日以降)をご確認ください。
技術・人文知識・国際(技人国)ビザに必要な書類
企業規模などによって異なります。また、下記の書類以外でも添付を求められる書類などがあります。
【共通】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(提出写真の規格はコチラから)
- 返信用封筒(宛先を明記して、404円切手を貼る)
- 申請人が大学や専門学校を卒業したと証明できるもの(卒業証書など)
- パスポート写し※入管で原本提示
- 在留カード写し(日本に在留している場合)※入管で原本提示
- 大学や専門学校を卒業した旨を証明できるもの(卒業証書など)
- 履歴書
- 雇用契約書(労働条件を明示されている)
- 雇用理由書
- 派遣の場合は派遣先での職務内容が記載されている労働条件通知書(雇用契約書)等
- 納税証明書・課税証明書(更新や変更時)
など、一例になりますが必要に応じて書類を提出します。
ただし、何でもかんでも資料を添付すればいいものではありません。
整合性がとれなくなり、かえって審査が煩雑になる可能性があります。そのため、申請書類に不安がある場合は、専門家に相談することをオススメします。
【上場企業】
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) など
【前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業】
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など
【前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業】
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 直近の年度の決算文書の写し。
- 事業内容がわかる企業の資料
など
【新会社】
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 新規事業の場合は事業計画書
- 事業内容がわかる企業の資料
など
申請書等は出入国在留管理庁HPをご確認ください。
ご相談から申請までの流れ
ご依頼から在留資格の取得まで、当事務所では次の流れでサポートします。お客様のご負担を最小限にし、不許可リスクを抑えることを重視しています。
STEP1 お問い合わせ・無料相談
まずはお電話・メール・LINEのいずれかでお問い合わせください。現在のご状況(申請人の学歴・職歴、就職先企業の情報、希望する業務内容など)をお伺いし、許可の見込みや必要な準備を無料でお伝えします。
STEP2 お見積り・ご契約
ヒアリング内容をもとに、手続きの種類・報酬・必要書類・想定スケジュールを明記したお見積りをご提示します。ご納得いただいてからのご契約となりますので、後から費用が膨らむ心配はありません。
STEP3 書類の収集・作成
申請に必要な書類をご案内し、お客様にご準備いただくもの(卒業証書、雇用契約書、決算書類等)と、当事務所が作成するもの(申請書、雇用理由書、立証資料の整理等)を分担して進めます。学歴・専攻と業務内容の関連性、報酬、業務量などの審査ポイントを踏まえ、許可を得やすい形で書類を整えます。
STEP4 入管への申請(申請取次)
当事務所は申請取次行政書士のため、原則としてお客様・企業ご担当者様が入管へ出向く必要はありません。書類一式を当事務所が代わって入管に提出します。
STEP5 審査・結果のご連絡 標
審査中に入管から追加資料の求め(資料提出通知)があった場合も、当事務所が内容を確認し対応します。許可後は在留カードの受け取りや必要な届出までご案内します。
よくあるご質問(FAQ)
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大学を卒業していなくても技人国ビザは取得できますか?
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はい、可能な場合があります。原則は大卒(学士)または専門学校卒(専門士)ですが、学歴要件を満たさない場合でも、業務に関連する実務経験が10年以上(翻訳・通訳・語学指導等は3年以上)あれば申請できます。ただし在籍証明書などで経験を証明する必要があり、学歴での申請よりハードルは高くなります。
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学歴・専攻と仕事内容に関連性がないと不許可になりますか?
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関連性は技人国ビザで最も重視される審査項目です。例えば経営学を専攻した方がプログラマーとして働く場合、関連性が認められず不許可となる可能性があります。専攻と業務がどう結びつくかを丁寧に立証することが許可の鍵になります。判断に迷う場合はご相談ください。
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2026年4月15日からの改正で、日本語能力試験(JLPT N2)は必須になったのですか?
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すべての方に必須となったわけではありません。これは許可要件の新設ではなく提出書類の追加で、対象はカテゴリー3・4の企業で言語を用いる対人業務(翻訳・通訳、日本市場向けマーケティング、一部の営業等)に従事する場合です。日本語の場合、JLPT N2以上のほか、BJT400点以上、日本の大学卒業、日本での20年以上の在留などでもB2相当と認められます。カテゴリー1・2の企業は原則提出不要です。
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赤字決算の会社でも採用できますか?
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直近が赤字決算でも、事業計画書などで安定性・継続性を説明できれば申請は可能です。ただし債務超過の場合は安定性に疑義をもたれやすく、取得が難しくなる傾向があります。状況に応じた立証が必要ですので、専門家へご相談ください。
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申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
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手続きの種類や入管の混雑状況によりますが、標準的には1〜3か月程度です。※2026年6月現在の東京入管での申請は6か月以上かかる場合があります。
書類の準備期間を含めると、余裕をもって2〜4か月前からの着手をおすすめします。
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相談は無料ですか?オンラインでも対応できますか?
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はい、初回相談は無料です。お電話・メール・LINEに加え、オンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応しています。全国の企業様・申請人の方にご利用いただけます。
無料相談のご案内
技人国ビザは、学歴・専攻と業務の関連性、報酬、企業の安定性など、審査のポイントを正しく押さえることが許可への近道です。特に2026年4月15日からは言語能力証明資料の準備も必要となり、これまで以上に丁寧な書類づくりが求められます。
当事務所は申請取次行政書士として、外国人ご本人の在留資格はもちろん、企業の採用担当者様の「初めての外国人採用で何から手をつければよいか分からない」というお悩みまで、最初から最後までサポートします。原則として入管へ出向く必要はなく、ご多忙な企業様の手間を大きく減らせます。
初回のご相談は無料です。許可の見込みや必要な準備を、まずはお気軽にお聞かせください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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