在留資格「介護」(介護ビザ)の要件・必要書類・在留期間・家族帯同を行政書士がわかりやすく解説。EPA・技能実習・特定技能介護との違いや、留学生の特定活動経由のルートにも対応。外国人介護人材の採用相談は初回無料。
介護ビザ(在留資格「介護」)とは|要件・家族帯同・取得の流れを行政書士が解説
企業との契約に基づいて介護福祉士の国家資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事するための在留資格(ビザ)です。
具体的には、介護福祉士として就労するケースですね。
ちなみに以前は、介護福祉士の資格を取得した場合、介護福祉士養成施設を卒業したルートに限り認められていましたが、
令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました

目次
介護ビザのメリット
在留資格「介護」には、外国人が長く日本で働くうえで大きなメリットがあります。在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、更新の上限がありません。要件を満たせば永住許可の申請も視野に入ります。また、配偶者と子を「家族滞在」の在留資格で帯同できる点も特徴で、家族帯同が原則認められない技能実習や、通算5年が上限の特定技能1号とは大きく異なります。介護福祉士の国家資格に裏付けられた、安定して長期就労できる在留資格です。
介護ビザの要件
介護ビザの要件は下記となります。
◆介護福祉士の資格を取得しており、登録していること。
◆介護施設(会社)との雇用契約を結んでいること。
◆職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
◆日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬であること
⇩介護福祉士の資格取得要件については、いくつかありますので「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」のホームページをご確認ください。
必要書類
認定申請や、変更申請についての必要書類について一部、入管のHPより抜粋してまとめてみました。
◆在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書
◆写真 1葉
◆パスポート及び在留カード
◆介護福祉士登録証(写し) 1通
◆労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
◆申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
◆招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
◆技能移転に係る申告書
※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要
参考:入管HP(介護)より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html
4制度の違い(比較表):
| 制度 | 介護福祉士資格 | 在留期間の上限 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| EPA(経済連携協定) | 取得を目指す(候補者) | 制度上の枠あり | 一部可 |
| 在留資格「介護」 | 必要(取得済み) | 上限なし | 可 |
| 技能実習/育成就労 | 不要 | あり | 原則不可 |
| 特定技能「介護」 | 不要 | 1号は通算5年 | 1号は不可 |
※技能実習は育成就労制度への移行が進められています。EPAや特定技能介護で来日した方も、介護福祉士資格を取得すれば在留資格「介護」へ変更でき、上限なく長期就労できる道が開けます。なお2025年4月21日からは、一定の条件のもとで特定技能外国人・技能実習生が訪問介護等の訪問系サービスにも従事できるようになりました。
留学生(留学ビザ)から介護ビザへ変更する場合の注意点
留学ビザから介護ビザへ変更申請する際の注意点があります。
留学生が介護福祉士の国家試験に合格しても、介護福祉士登録証が交付されるのは合格年度の翌年度の4月1日以降です。そのため、4月1日入社予定でも登録証が間に合わず、そのままでは介護ビザ(在留資格「介護」)へ変更できないケースがあります。この問題に対応するため、登録証を受領するまでの間は「特定活動」の在留資格で介護等の業務に従事することが認められています。つまり、留学ビザ→特定活動ビザ→介護ビザという流れで、変更申請が2回必要になります。タイミングによって就労開始が遅れることがあるため、早めに専門家へご相談ください。
❝在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士の登録を受ける必要がありますが、介護福祉士登録証が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が、同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は、4月1日から介護等の業務に従事できません。 そのため、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。
引用:入管HP 介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
◆詳しくは、下記の入管ホームページも参考にしてくだい。
ご相談から申請までの流れ
ご依頼から在留資格の取得まで、当事務所では次の流れでサポートします。
当事務所は申請取次行政書士のため、原則としてお客様・施設ご担当者様が入管へ出向く必要はありません。
STEP1 お問い合わせ・無料相談
まずはお電話・メール・LINEのいずれかでお問い合わせください。現在のご状況(介護福祉士資格の有無、現在の在留資格、就労先や採用予定の内容など)をお伺いし、最適な在留資格と必要な準備を無料でお伝えします。
STEP2 お見積り・ご契約
ヒアリング内容をもとに、手続きの種類・報酬・必要書類・想定スケジュールを明記したお見積りをご提示します。ご納得いただいてからのご契約となりますので、後から費用が膨らむ心配はありません。
STEP3 書類の収集・作成
申請に必要な書類をご案内し、お客様にご準備いただくもの(介護福祉士登録証、雇用契約書等)と、当事務所が作成するもの(申請書、理由書、立証資料の整理等)を分担して進めます。審査のポイントを踏まえ、許可を得やすい形で書類を整えます。
STEP4 入管への申請(申請取次)
書類一式を当事務所が代わって入管に提出します。お客様・施設ご担当者様が窓口へ出向く必要は原則ありません。
STEP5 審査・結果のご連絡
審査期間は手続きの種類により異なります。審査中に入管から追加資料の求めがあった場合も、当事務所が内容を確認し対応します。許可後は在留カードの受け取りや、ご家族の家族滞在申請、必要な届出までご案内します。
よくあるご質問(FAQ)
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介護ビザ(在留資格「介護」)を取得するには何が必要ですか?
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介護福祉士の国家資格を取得して登録していること、介護施設等との雇用契約があること、業務内容が「介護」または「介護の指導」であること、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。令和2年4月1日の改正により、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず在留資格「介護」が認められるようになりました。
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介護ビザは家族を日本に呼べますか?在留期間に上限はありますか?
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はい、配偶者と子を「家族滞在」の在留資格で帯同できます。在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、更新の上限はありません。要件を満たせば永住申請も視野に入ります。家族帯同が原則認められない技能実習や、通算5年が上限の特定技能1号と比べて大きなメリットです。
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在留資格「介護」と特定技能「介護」は何が違うのですか?
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在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格が必要で、在留期間に上限がなく家族帯同も可能です。特定技能「介護」は資格がなくても技能試験等の合格で就労でき、1号は通算5年が上限で家族帯同は原則できません。特定技能介護で働きながら介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へステップアップする方も多くいます。
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特定技能や技能実習の外国人も訪問介護はできますか?
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2025年4月21日から、介護職員初任者研修の修了や一定の実務経験などの条件を満たせば、特定技能外国人・技能実習生も訪問介護等の訪問系サービスに従事できるようになりました。受け入れには条件があるため、詳しくはご相談ください。
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留学生で介護福祉士に合格しましたが、4月入社に登録証が間に合いません。
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介護福祉士登録証は合格年度の翌年度の4月1日以降に交付されるため、4月入社に間に合わないことがあります。その場合は、登録証を受領するまでの間「特定活動」の在留資格に変更して就労を始め、その後あらためて介護ビザへ変更します。留学→特定活動→介護と2回の変更が必要になるため、早めの準備をおすすめします。
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相談は無料ですか?オンラインやLINEでも対応できますか?
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初回相談は無料です。お電話・メール・LINEに加え、オンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応していますので、ご来所が難しい方や遠方の施設様も全国からご利用いただけます。
無料相談のご案内
介護ビザ(在留資格「介護」)は、在留期間の上限がなく家族帯同もできる、外国人介護人材にとって安定して長く働ける在留資格です。一方で、留学生の登録証交付前の特定活動経由や、特定技能介護からのステップアップ、2025年に解禁された訪問系サービスへの対応など、申請のタイミングや制度の選択が複雑になるケースも少なくありません。
当事務所は申請取次行政書士として、介護福祉士を取得された外国人ご本人の在留資格はもちろん、介護施設・事業者様の外国人採用(制度選択から手続き代行まで)を、最初から最後までサポートします。原則として入管へ出向く必要はなく、ご多忙な施設様の手間を大きく減らせます。
初回のご相談は無料です。最適な在留資格や必要な準備を、まずはお気軽にお聞かせください。お電話・メール・LINE・オンライン相談に対応しています。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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