共同生活援助(グループホーム)とは

障がい者が日常生活の支援を受けながら、少人数で共同生活をおくる共同生活を営む住まいの場です。

(1つのの住居の利用者数の平均は6名程度)※厚生労働省概要より)

「世話人」や「支援員」と呼ばれる職員が掃除等の家事支援、日常生活上の相談支援などを行い、介護が必要な障がい者には食事や入浴、排せつなど介助といった日常生活上の援助を行います。

「共同生活援助」とは、地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。

引用:障害者自立支援法5条16項

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開業するための要件 ※東京都の場合

①法人基準

法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)

定款の目的には『障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業』などの記載が必要になります。※設立する法人によって異なりますので、必ず行政の担当窓口に確認してください。

②人員基準

  • 管理者(常勤で1名以上)

管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、又は、併設する他の事業所、施設等の職務に従事可能)

  • サービス管理責任者(利用者が30名以下で1名以上/31名~60名で2名以上)
  • 世話人(常勤で利用者6名に対し1名以上) ※日中サービス支援型グループホームは(常勤で利用者5名に対し1名以上)
  • 生活支援員(常勤換算で合計数以上) ※外部サービス利用型グループホームは配置不要。

・障害支援区分3の利用者を 9 で除した数
・障害支援区分4の利用者を 6 で除した数
・障害支援区分5の利用者を 4 で除した数
・障害支援区分6の利用者を 2.5 で除した数

  • 夜間支援従事者(必用に応じて配置(夜勤 または 宿直))※日中サービス支援型グループホームは必ず配置

③設備基準

  • 設置場所 (住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域)※入所施設及び病院の敷地内にあってはならない。
  • 最低定員(4名以上)
  • 居室の定員

本体住居の居室 … 定員:1名(必要と認められた場合2名も可) 面積:(収納設備を除く)7.43㎡以上(内法)

サテライト型住居の居室 … 定員:1名 面積:(収納設備を除く)7.43㎡以上(内法)

  • 1共同生活住居あたりの定員(新規に設置する場合 2~10人まで/既存建物を活用する場合 2~20人まで)

※日中サービス支援型グループホームは2~20人まで

  • ユニットの定員(2人以上10人以下)
  • その他 居室の他、日常生活を営む上で必要な設備をユニットごとに設けること。(従業者を含めた事業所関係者が一堂に会せる食堂・居間、台所、便所、洗面設備、浴室、等)

運営基準

  • 事業の運営についての重要事項に関する運営規程、サービス提供記録の作成等
  • 協力医療機関を決定、虐待防止のための体制、衛生管理等

上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、

またサービスの質の向上に努めることとされています。

※自治体によって異なる基準もありますので、詳しくは担当窓口へご確認ください。

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指定までの流れ

①ご面談
ご要望やご相談、事業計画などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。
②要件適合の確認(行政への事前相談等)
指定権者(行政)の説明会へ参加や、地域生活課等へ事前相談をします。
事業計画、建物、人員体制、医療機関の提携等の要件の確認をします。

※【東京都】令和4年度より、直近1年以内での事業者説明会に参加していることが条件となります。(管理者またはサービス管理責任者が参加)また、相談シートを作成して来庁相談をします。
③申請書類等の作成
必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。
申請
役所へ申請いたします。※指定月の前々月末日までには指定申請書類を揃えて提出します。
⑤審査・現地確認
書類審査、行政の担当職員による現地確認となります。
⑥指定、事業スタート
多くの場合、指定日は毎月1日になります。

※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。

半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。

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