はじめに就労継続支援B型とは

一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対して、働く機会の提供や就労に必要な知識、能力向上の訓練を行います。

給与ではなく、工賃を貰いながら働きます。

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う

引用:厚生労働省 就労支援の概要

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

お問い合わせ 初回無料相談

開業するための要件

①法人基準

法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)

定款の目的には『障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業』などの記載が必要になります。※設立する法人によって異なりますので、必ず行政の担当窓口に確認してください。

②人員基準

  • 管理者(1名以上)※管理者は専任が原則だが兼務可
  • サービス管理責任者(常勤かつ利用者60名以下で1名以上 61名~100名で2名以上の配置)
  • 職業指導員および生活支援員(各1名以上/いずれか1名以上は常勤)※常勤換算で利用者10名につき職員1名(10:1)or7.5名につき職員1名(7.5:1)

③設備基準

  • 訓練・作業室:利用者の訓練に支障がない広さを確保し、訓練、作業に必要な機械などを備えること。※自治体にもよるが利用者1名につき3㎡を確保
  • 相談室:相談内容が外部に漏れないように配慮。原則部屋を用意。パーテンション等で区切る場合は高さ、安全性、強度に配慮。
  • 多目的の設置:活動のために支障がない広さを確保し、人数に応じた備品等の備えがあること。※相談室との兼用可
  • 他、トイレ、洗面設備の設置

※自治体によっては『事務室』の配置も必要な場合はがあります。

運営基準

  • 個別支援計画作成、定員の取り扱い、工賃規定、利用者負担の範囲、虐待防止に対する責務等

上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、

またサービスの質の向上に努めることとされています。

事業内容によっては営業許可が必要となります。(例:食品営業許可、古物商許可など)

【就労継続支援B型】加算・減算

※利用定員数20名以下を基準として記載しております。

              加算・減算名                内容
基本報酬原則、前年度の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系 (人員配置(Ⅰ)6:1(Ⅱ)7.5:1(Ⅲ)10:1) 
定員超過利用減算1日あたり150%または3ヶ月平均で125%の定員を超えた場合に30%減算
サービス提供職員欠如減算配置すべき人員基準を満たしていない場合30%、50%減算
サービス管理責任者欠如減算サービス管理責任者が配置できていない場合30%、50%減算
個別支援計画未作成減算利用者の個別支援計画が適正に作成されてない30%、50%減算
身体拘束廃止未実施減算身体拘束等の適正化を図る措置(記録、委員会の開催、指針の整備等)がされていない場合 所定単位数の1%を減算
虐待防止措置未実施減算
①虐待防止委員会を定期的に開催と従業員への周知②虐待の防止のための研修を定期的に実施。また、実施するための担当者の配置 基準に満たしてない場合は所定単位数の1%を減算
業務継続計画未策定減算(BCP未策定)非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を未策定や必要な措置を講じてない場合は、所定単位数の1%を減算 
情報公表未報告減算障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対し、所定単位数の5%を減算。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 
Ⅰ~Ⅱ
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上で、意思疎通に関し専門性を有する者が配置されている場合 
(Ⅰ)51単位/日 (Ⅱ)41単位/日 
就労移行支援体制加算Ⅰ~Ⅳ就労継続支援B型を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、 (Ⅰ)で定員20名以下 48~93単位/日 (Ⅱ)で定員20名以下 45~90単位/日
就労移行連携加算利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際し、就労移行支援事業者との連絡、調整、相談援助等、連携を行った場合1000単位/回(利用終了月に1回を限度)で加算
初期加算利用開始から30日以内の期間について 30単位/日
訪問支援特別加算継続利用者が連続5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合
・所要時間1時間未満187単位/回 ・所要時間1時間以上280単位/回を加算(上限月2回まで) 
利用者負担上限管理加算利用者負担額合計額の管理を行った場合 150単位/回(上限1回/月) 
食事提供体制加算収入が一定額以下の利用者に対して食事の提供を行った場合 30単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲ資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合 6~15単位/日
ピアサポート実施加算「利用者の就労や性格活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し就労や生活活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合 100単位/月
欠席時対応加算利用者が急病等で利用中止した場合94単位/日(上限月4回まで) 
医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶ医療機関等との連携により、看護職員が看護、喀痰吸引、指導等行った場合 32~800単位/日
地域協働加算地域住民等と協働して生産活動に係る支援を行い、その内容を公表した場合 30単位/日
重度者支援体制加算Ⅰ~Ⅱ前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定の割合以上の場合 22~56単位/日
目標工賃達成指導員配置加算・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置。
・職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上で目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合  定員20名以下で45単位/日
目標工賃達成加算指定権者にて作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合 10単位/日
送迎加算Ⅰ~Ⅱ居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合 10単位/日or21単位/日
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ~Ⅱ就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合 250~500単位/日
(地域生活支援拠点の場合+50単位/日)
在宅時生活支援サービス加算在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合300単位/日
社会生活支援特別加算医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して相談援助など個別支援等を行った場合 480単位/日
緊急時受入加算地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合 100単位/日
集中的支援加算Ⅰ~Ⅱ・強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が訪問し、集中的な支援を行った場合 
 1000単位/日(3ヶ月以内の期間に4回/月限度)
・集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行っ た場合、500単位/日 (3ヶ月以内の期間)
高次脳機能障害者支援体制加算・高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の30%以上
・高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に1名以上配置
・上記を公表している場合に加算     41単位/日
福祉・介護処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ賃金等の処遇改善を目的とした加算 6.2~9.3%

こちらもご参考に!

施設外就労と施設外支援

目次1 対象となる事業2 施設外就労とは2.1 施設外就労の要件3 施設外支援とは3.1 施設外支援の要件4 「施設外就労」と「施設外支援」との違い 対象となる事業 就労移行支…

▼2024年障がい福祉サービス等報酬改定(就労継続支援B型編)についてまとめてみました

障害福祉サービス等報酬改定2024年(令和6年)概要 就労継続支援B型編

目次1 就労継続支援B型編2 報酬の改定時期3 横断的改定3.1 福祉・介護職員等処遇改善加算3.2 減算関連4 就労継続支援B型4.1 人員配置6:14.2 目標工賃達成指導員配置加算…

関連リンク

開業までの流れ

ご面談
ご要望やご相談、事業契約などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。
要件適合の確認※東京都の場合
指定権者(行政)の担当窓口との事前相談や説明会への参加、
消防にて建物や要件等を確認いたします。
※指定相談を受ける前に各区市町村で策定している「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者のニーズ等を確認が必要。
③申請書類の作成等
必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。
⑤審査・現地確認
書類審査、都による現地確認
⑥指定、事業スタート
指定日は毎月1日になります。

※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。

余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。

初回相談無料!まずはお気軽にお問い合わせください!

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

お問い合わせ 初回無料相談