目次
はじめに就労継続支援B型とは
一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対して、働く機会の提供や就労に必要な知識、能力向上の訓練を行います。
給与ではなく、工賃を貰いながら働きます。
❝通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う
引用:厚生労働省 就労支援の概要

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開業するための要件
①法人基準
法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)
定款の目的には『障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業』などの記載が必要になります。※設立する法人によって異なりますので、必ず行政の担当窓口に確認してください。
②人員基準
- 管理者(1名以上)※管理者は専任が原則だが兼務可
- サービス管理責任者(常勤かつ利用者60名以下で1名以上 61名~100名で2名以上の配置)
- 職業指導員および生活支援員(各1名以上/いずれか1名以上は常勤)※常勤換算で利用者10名につき職員1名(10:1)or7.5名につき職員1名(7.5:1)
③設備基準
- 訓練・作業室:利用者の訓練に支障がない広さを確保し、訓練、作業に必要な機械などを備えること。※自治体にもよるが利用者1名につき3㎡を確保
- 相談室:相談内容が外部に漏れないように配慮。原則部屋を用意。パーテンション等で区切る場合は高さ、安全性、強度に配慮。
- 多目的の設置:活動のために支障がない広さを確保し、人数に応じた備品等の備えがあること。※相談室との兼用可
- 他、トイレ、洗面設備の設置
※自治体によっては『事務室』の配置も必要な場合はがあります。
④運営基準
- 個別支援計画作成、定員の取り扱い、工賃規定、利用者負担の範囲、虐待防止に対する責務等
上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、
またサービスの質の向上に努めることとされています。
事業内容によっては営業許可が必要となります。(例:食品営業許可、古物商許可など)
【就労継続支援B型】加算・減算
※利用定員数20名以下を基準として記載しております。
加算・減算名 | 内容 |
基本報酬 | 原則、前年度の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系 |
定員超過利用減算 | 1日あたり150%または3ヶ月平均で125%の定員を超えた場合に30%減算 |
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を満たしていない場合30%、50%減算 |
サービス管理責任者欠如減算 | サービス管理責任者が配置できていない場合30%、50%減算 |
個別支援計画未作成減算 | 利用者の個別支援計画が適正に作成されてない30%、50%減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束等の適正化を図る措置(記録、委員会の開催、指針の整備等)がされていない場合 5単位/日減算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上で、意思疎通に関し専門性を有する者が配置されている場合41単位/日加算 |
就労移行支援体制加算 | 就労継続支援B型を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、区分に応じて39~93単位/日を加算 |
就労移行連携加算 | 利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際し、就労移行支援事業者との連絡、調整、相談援助等、連携を行った場合1000単位/回(利用終了月に1回を限度)で加算 |
初期加算 | 利用開始から30日以内の期間について30単位/日の加算 |
訪問支援特別加算 | 継続利用者が連続5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合 ・所要時間1時間未満187単位/回 ・所要時間1時間以上280単位/回を加算(上限月2回まで) |
利用者負担上限管理加算 | 利用者負担額合計額の管理を行った場合150単位/月加算 |
食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に対して食事の提供を行った場合30単位/日加算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に6~15単位/回加算 |
ピアサポート実施加算 | 「利用者の就労や性格活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し就労や生活活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合100単位/月加算 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等で利用中止した場合94単位/日(上限月4回まで) |
医療連携体制加算 | 医療機関等との連携により、看護職員が看護、指導等行った場合32~800単位/日 |
地域協働加算 | 地域住民等と協働して生産活動に係る支援を行い、その内容を公表した場合30単位/日 |
重度者支援体制加算 | 前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定の割合以上の場合22~56単位/日加算 |
目標工賃達成指導員配置加算 | 目標工賃達成指導員を常勤換算で1名以上配置し、所定の要件を満たした場合72~89単位/日加算 |
送迎加算 | 居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合10単位/日or21単位/日加算 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合250単位/日or500単位/日加算 (地域生活支援拠点の場合+50単位/日) |
在宅時生活支援サービス加算 | 在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合300単位/日加算 |
社会生活支援特別加算 | 医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して相談援助など個別支援等を行った場合 480単位/日加算 |
福祉・介護処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、 | 賃金等の処遇改善を目的とした加算 |
関連リンク
- サービス管理責任者
- 処遇改善加算
- 常勤換算
- 福祉専門職員配置等加算
- 虐待防止委員会等の設置(身体拘束適正化検討委員会、ハラスメント防止対策)
- 事業継続計画(BCP)感染症対策委員会の設置
- 工賃変動積立金
- 就労移行支援体制加算
開業までの流れ
- ①ご面談
- ご要望やご相談、事業契約などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。

- ②要件適合の確認※東京都の場合
- 指定権者(行政)の担当窓口との事前相談や説明会への参加、
消防にて建物や要件等を確認いたします。
※指定相談を受ける前に各区市町村で策定している「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者のニーズ等を確認が必要。

- ③申請書類の作成等
- 必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。

- ⑤審査・現地確認
- 書類審査、都による現地確認

- ⑥指定、事業スタート
- 指定日は毎月1日になります。
※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。
余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。
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