特定技能ビザとは?

特定技能の制度は、2019年4月から導入されました。

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号に分けられます。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特徴】

・1年,6か月又は4か月ごとの更新 期限は最長5年

・家族の帯同は認められません。

・永住ビザを申請する際の就労資格(要件)に特定技能1号で就労した期間は含まれません。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。熟練した技能が必要なため、事実上、特定技能1号からの移行となります。

【特徴】

家族(配偶者、子供)の帯同が認められます

・3年,1年又は6か月ごとの更新 上限設定なし

受け入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)

1、介護分野
2、ビルクリーニング分野
3 、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
4、建設分野
5、 造船・舶用工業分野
6、自動車整備分野
7、航空分野
8、 宿泊分野
9、農業分野
10、漁業分野
11、飲食料品製造業分野
12、外食業分野

※令和5年6月の閣議決定により、特定技能2号も「建設」「造船・舶用工業」2分野から「介護」を除く11分野に拡大されます。

特定技能の在留資格を取得するには?

下記①②のいづれかの要件で特定技能が取得できます。

①【技能実習からの移行】技能検定3級または、技能実習評価試験の合格する。合格していない場合は評価調書の提出が必要。

同じ職場で技能実習から特定技能への変更申請中に在留期間が切れると就労できなくなるので注意が必要です。期間については3ヶ月は欲しいとことろです。

技能実習分野と業区分が一致することが重要です。

②【試験に合格】分野別試験と日本語試験に合格する。

国内外で行われいる分野別試験と日本語検定に合格する必要があります。

外国人を採用(雇用)するには?

・受入れ機関(企業)は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。(ハローワーク等を通じての採用も可能)

※採用する外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があるので注意が必要です。また、場合によっては直接各国の駐日大使館等にお問い合わせしなければならいケースがあります。

・職業上、日常生活上の支援が必要(自社で行うか登録支援機関へ委託する)※特定技能2号は必要ありません。

具体的な支援とは・・・・①支援計画の作成②雇用に際しての事前説明③出入国する際の送迎④住居の確保や生活に必要な契約支援⑤生活オリエンテーション⑥公的手続き等への同行⑦相談や苦情対応⑧日本語学習の機会の提供⑨日本人との交流促進⑩転職支援(人員整理等の場合)⑪定期的な面談(3ヶ月に1回以上)・行政機関への通報

【就業までの流れ】

■既に日本国内に在留している外国人を採用するケース(下記図参照)

■海外から来日する外国人を採用するケース(下記図参照)

受け入れる機関の注意すべきポイント!

①給与は日本人と同等以上(家賃、光熱費、食事代などの実費以外の天引きはNG)

②「建設」「介護」は日本人と同数以下で。

③「建設特定技能」は入管への申請以外、国土交通省への特定技能外国人受け入れ計画の認定申請が必須となります。

④基本的には「派遣」は認められておりません。ただし「漁業」「農業」は「派遣」OKです!

⑤2国間協議に注意する(詳しくは下記参照)

上記以外にも細かいポイントがありますので、専門家に相談のうえ申請を進めていくことをオススメします。

参考資料:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)、特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)、今後の技能実習・特定技能について(出入国在留管理庁) など

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