障がい福祉施設の開業(申請)のお手伝いや運営サポートをいたします!

「障がい福祉施設を開業したいけど何からやればいいか・・・」お困りではありませんか?

障がい福祉事業の指定申請の手続きは複雑で、自治体によっても独自のローカルルールがあり、時間と労力が必要です。

当事務所では、障がい福祉事業開業のお手伝いや運営のサポートを通し、共に社会福祉事業に貢献できるような「伴走型」のお付き合いを目指しております。

我が子も障がい福祉サービス(放課後等デイサービス)の利用者であるため、障がいがある子供達が将来希望を持てるような過ごしやすい社会を共に目指して参りたいと思います。

障がい福祉事業サービスの設立(指定申請等)以外にも、運営のサポ―ト(処遇改善加算計画書、実績報告書作成等)も可能!

事務作業の負担が大きい、また事務作業が苦手などのお悩みを解決いたします!

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

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障がい福祉サービス事業

グループホーム

共同生活援助(グループホーム)とは障がい者が日常生活の支援を受けながら、少人数で共同生活をおくる共同生活を営む住まいの場です。



放課後等デイサービス

【児童発達支援】0~6歳までの障がいをもつ未就学(未就園)児が集団生活(幼稚園、保育園、小学校等)を過ごす上で必要な支援を受けます

【放課後等デイサービス】6歳~18歳(小・中・高校生)障がいのある児童対象に、学校の放課後等や夏休みや冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

就労継続支援B型

一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対して、働く機会の提供や就労に必要な知識、能力向上の訓練を行います。

 

短期入所

居宅においてその介護を行う者事情にうより、障害者支援施設への短期間の入所を必要とする障害者(児)が施設に短期間の入所をして、入浴、排せつ又は食事の介護を行います。


障がい福祉事業の運営関連

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者(通称、児発管)は、18歳未満の子ども(障害児)を対象に放課後等デイサービスや児童発達支援事業で利用者の個別支援計画を作成して、この計画に基づいた支援が行われるよう管理して療養を主導する役割を持つ者である。。放課後等デイサービスや児童発達支援施設には常勤で専従の児発管を最低1名は配置することが必要です。管理者との兼任も可。


サービス管理責任者

サービス管理責任者(通称、サビ管)は、18歳以上の大人(障害者)を対象に心身に障害のある人の生活環境や特性に応じた支援をするため、アセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価、提供するサービス品質管理やサービス提供者に対する技術的な指導を行います。


処遇改善加算等

処遇改善加算とは、従業員に賃金を改善するためにのみ使用できる加算です。原則、前年の賃金総額から、さらに加算+会社独自負担で賃金の改善するものです。

処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算があります。
※令和6年の改正で一本化されます。


虐待防止委員会等の設置

虐待防止員会、身体拘束適正化委員会の設置やパワーハラスメント等防止措置が令和4年より義務化されています。一部減算などもありますので、早めに取り組む必要があります。

常勤換算

常勤換算は事業者ごとに必要な人員基準の把握や、人員基準を満たす配置をしてるか把握するためのものです。

事業継続計画(BCP)

令和6年より義務化となる事業継続計画(BCP)策定と、感染症対策委員会の設置についての説明となります。

早めの取り組みをおすすめします。

工賃変動積立

就労継続支援B型事業においては、利用者に 生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した金額を工賃としてすべて支払わなければなりません。

例外として、将来にわたって安定的に工賃を支給するため一定の要件を満たす場合は、 「就労支援事業活動増減差額」から一定の金額を積立金として計上することができる制度です

福祉専門職員配置加算

資格を持った良質な福祉専門職員を配置、または手厚く常勤職員を配置することにより取得できる加算です。コストをほとんどかけずに算定できる加算になります。じつは要件に適合してました!とった事業所様も少なくありません。

就労移行支援体制加算

就労継続支援A型や就労継続支援B型の利用者が一般企業などに就職し、そのうち1人以上が6ヶ月間継続雇用されると、その翌年度の1年間算定できる加算です。一人あたりの単価は大きくありませんが、通所者全員に加算されますので総額は大きくなります。継続的な計画として取得したい加算です。


障害福祉サービスの運用サポートについて

こんなお悩みありませんか?

「実地指導に不安」「複雑な事務作業で時間がかかって困っている」「相談できるスタッフが事業所にいない」等お悩みがあれば是非ご相談ください。

弊所では、運用のサポートとしまして、各種変更届、処遇改善加算、実績報告書作成等、日頃大変と思われる業務のサポートを行います。また、法令や各自治体のルールに基づいたアドバイス等いたします。遠方の事業者様もメール、電話等で対応可能です。

その他にもご相談いただければ、可能な範囲で対応させていただきます。※スポット対応、顧問対応可能です。

ご相談からの流れ

お問い合わせ
下記のフォームより、電話やメール等でのお問い合わせをお願いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
ご面談
対面での面談や遠方であればテレビ会議システム(Zoom等)で面談となります。
お客様のご要望等お聞かせください。※ご相談は初回無料です。
ご契約
お見積を提示。問題がないようでしたらご契約となります。
※顧問契約の場合は下記フローと異なります。
調査や書類の収集・作成
必要であれば現地調査や、申請に必要な書面を収集し書類を作成いたします。
具体的には、役所(建築指導課、消防署、障害福祉課等)との相談や手続きを代行します。
許可申請や届け出
必要書類等が揃い完成しましたら、行政窓口に申請いたします。
完了
行政から連絡がありましたら、書類等の受取および引き渡しとなります。

お役立ちコンテンツ

障がい福祉サービスの事業所を開始するための物件選び

障がい福祉サービス開業の物件 就労継続支援(A型・B型)事業やグループホーム(GH)などの障害福祉事業所で使用する物件は一定の基準が必要となります。 その基準につい…

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