障がい福祉の開業・指定申請サポート|運営・加算届出まで行政書士が一貫対応
障がい福祉サービスの開業・指定申請から運営サポートまで行政書士が伴走型で一貫対応。放課後等デイ・グループホーム・就労継続支援B型に対応し、処遇改善加算や実績報告書などの開業後の事務もサポート。初回相談無料、遠方も対応可。
目次
障がい福祉施設の開業・運営をワンストップでサポートします
「障がいのある方々を支える事業を立ち上げたい。でも、指定申請の手続きが複雑すぎて、何から手をつければいいかわからない——」こうした声を、これまで数多くお聞きしてきました。
障がい福祉事業の指定申請は、提出書類が膨大なうえ、自治体ごとに異なる“ローカルルール”が存在します。本業の準備で忙しい開業前の大切な時期に、慣れない事務手続きで時間と労力を奪われてしまうのは、心身ともに大変です。当事務所は、開業準備から運営フェーズまで、長くお付き合いできるサポートをお届けします。
目指すのは「伴走型」のパートナーシップ
当事務所は、単なる「申請代行」では終わりません。開業準備から運営フェーズまで、長くお付き合いできる“伴走型”のサポートをお約束します。一緒に汗をかきながら、福祉事業の発展に貢献していく——それが私のスタイルです。
なぜ、私が障がい福祉をサポートようと思ったのか
実は、私自身の子どもも放課後等デイサービスを利用している、福祉サービスの当事者家族です。 障がいのある子どもたちが将来に希望を持ち、笑顔で過ごせる社会をつくりたい——その想いが、私たちの原動力です。だからこそ、利用者目線・ご家族目線に立った、温度のあるサポートをお届けできると自負しています。
開業後の「事務作業の壁」も、まるごとサポート
行政行政書士の多くは「指定申請まで」で業務を終えますが、当事務所は違います。各種加算の届出、処遇改善加算計画書の作成、実績報告書の作成など、開業後に必ず発生する煩雑な事務作業まで一貫してサポートできる、数少ない事務所です。「事務作業の負担が大きい」「書類仕事が苦手で本来の支援業務に集中できない」——そんなお悩みを、私たちが解決します。
あなたの「やりたい」を、「カタチ」にします。まずはお気軽に、無料相談からお問い合わせください。

障がい福祉サービス事業
グループホーム
共同生活援助(グループホーム)とは、障がいのある方が日常生活の支援を受けながら、少人数で共同生活を営む住まいの場です。世話人や生活支援員による支援のもと、地域での自立した暮らしを支えます。
放課後等デイサービス
児童発達支援は、0〜6歳までの障がいのある未就学児が、集団生活(幼稚園・保育園・小学校等)を送るうえで必要な支援を受けるサービスです。放課後等デイサービスは、6〜18歳(小・中・高校生)の障がいのある児童を対象に、学校の放課後や夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
就労継続支援B型
一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対して、働く機会の提供や、就労に必要な知識・能力向上のための訓練を行うサービスです。なお、就労継続支援B型は、近年一部の自治体で新規指定の「総量規制」が導入・拡大されています。開業をご検討の際は、最新の状況を必ずご確認ください(詳しくは下記「開業前に押さえるべき最新制度」をご覧ください)。
短期入所
短期入所(ショートステイ)とは、居宅で介護を行う方の事情により、一時的に介護が必要となった障がいのある方(児)が、施設へ短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの介護を受けられるサービスです。。

開業前に押さえるべき最新制度(総量規制・指定の注意点)
障がい福祉サービスの開業では、人員・設備・運営の各基準を満たすことに加え、近年の制度変更に注意が必要です。
特に就労継続支援B型は、サービスの供給過剰を背景に、複数の自治体で新規指定の「総量規制」が導入・拡大されています。規制の開始時期や内容は自治体ごとに異なり、規制期間中は新規指定や定員増の申請ができない場合があります。B型の開業を検討される場合は、事業を行う自治体の最新情報を必ずご確認ください。当事務所では、開業可否の見極めから他サービスへの計画変更のご相談まで対応しています。
障がい福祉事業の運営関連
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者(通称・児発管)は、18歳未満の子ども(障害児)を対象に、放課後等デイサービスや児童発達支援事業で個別支援計画を作成し、その計画に基づいた支援が行われるよう管理し、療育を主導する役割を担います。放課後等デイサービスや児童発達支援施設には、原則として常勤・専従の児発管を最低1名配置する必要があります(管理者との兼務も可能)。配置には研修要件(基礎研修+実践研修)と実務経験要件があります。
サービス管理責任者
サービス管理責任者(通称・サビ管)は、18歳以上の障害者を対象に、心身の障害特性や生活環境に応じた支援を行うため、アセスメント・個別支援計画の作成・定期的な評価を行い、サービスの品質管理やサービス提供者への技術的な指導を担います。配置基準はサービス種別によって異なり(例:利用者60人または30人に1人)、児発管と同様に研修要件・実務経験要件があります。
処遇改善加算等
処遇改善加算は、従業員の賃金改善のためにのみ使用できる加算です。原則として前年の賃金総額に、加算分と会社独自の負担を加えて賃金を改善します。従来は処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算に分かれていましたが、令和6年度の報酬改定で「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。計画書・実績報告書の作成が必要で、当事務所がサポートします。
虐待防止委員会等の設置
虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会の設置や、ハラスメント防止措置が義務化されています。令和6年4月1日からは、要件を満たさない場合に所定単位数の1%が減算される「虐待防止措置未実施減算」「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。減算を避けるため、早めの体制整備が重要です。
常勤換算
常勤換算は、事業所ごとに必要な人員基準を把握し、基準を満たす配置ができているかを確認するための計算方法です。職員の勤務時間を常勤職員何人分に相当するかで換算し、人員基準の充足を判断します。常勤換算計算ツールを作成しましたのでご活用ください。
事業継続計画(BCP)
感染症や非常災害に備えた事業継続計画(BCP)の策定は、令和6年4月1日から義務化されました。これに対する「業務継続計画未策定減算」は、原則として令和7年4月1日から適用されています(訪問系など一部サービスは経過措置で適用時期が異なります)。義務化の時期と減算の適用時期が分かれている点に注意が必要です。事業の実態に即した実効性のある計画を立てることが重要で、当事務所が策定をサポートします。
ご質問の多い加算など

工賃変動積立
就労継続支援B型事業では、生産活動の収入から必要経費を控除した金額を、原則として全額利用者へ工賃として支払う必要があります。例外として、将来にわたって安定的に工賃を支給するため、一定の要件を満たす場合には「就労支援事業活動増減差額」から一定額を積立金として計上できる制度です。

福祉専門職員配置加算
資格を持った福祉専門職員を配置したり、常勤職員を手厚く配置したりすることで取得できる加算です。コストをほとんどかけずに算定でき、「実は要件を満たしていた」という事業所も少なくありません。要件や単位数の詳細は、福祉専門職員配置等加算の解説ページをご覧ください。

就労移行支援体制加算
就労継続支援A型・B型の利用者が一般企業などに就職し、そのうち1人以上が6か月間継続して雇用されると、その翌年度の1年間算定できる加算です。1人あたりの単価は大きくありませんが、通所者全員分に加算されるため総額は大きくなります。継続的な計画として取得したい加算です。詳細は就労移行支援体制加算の解説ページをご覧ください。
障害福祉サービスの運用サポートについて
「運営指導に不安がある」「複雑な事務作業に時間がかかって困っている」「相談できるスタッフが事業所にいない」——こうしたお悩みがあれば、ぜひご相談ください。当事務所では、各種変更届、処遇改善加算、実績報告書の作成など、日頃ご負担に感じられる業務をサポートします。法令や各自治体のルールに基づいたアドバイスもいたします。遠方の事業者様も、メール・電話・Zoom等で対応可能です。スポット対応・顧問対応のいずれも承ります。
ご相談からの流れ
- お問い合わせ
- 下記のフォームより、電話やメール等でのお問い合わせをお願いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

- ご面談
- 対面での面談や遠方であればテレビ会議システム(Zoom等)で面談となります。
お客様のご要望等お聞かせください。※ご相談は初回無料です。

- ご契約
- お見積を提示。問題がないようでしたらご契約となります。
※顧問契約の場合は下記フローと異なります。

- 調査や書類の収集・作成
- 必要であれば現地調査や、申請に必要な書面を収集し書類を作成いたします。
具体的には、役所(建築指導課、消防署、障害福祉課等)との相談や手続きを代行します。

- 許可申請や届け出
- 必要書類等が揃い完成しましたら、行政窓口に申請いたします。

- 完了
- 行政から連絡がありましたら、書類等の受取および引き渡しとなります。

よくある質問(FAQ)
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法人がなくても相談できますか?
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ご相談可能です。障がい福祉サービスの指定申請は法人格が前提となるため、法人設立からのサポートも行っており、必要に応じて提携の専門家をご紹介します。
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遠方でも依頼できますか?
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メール・電話・Zoom 等で対応しており、遠方の事業者様もご依頼いただけます。
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開業後の加算届出や実績報告だけ依頼できますか?
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可能です。スポット対応・顧問対応のいずれも承っております。開業後の事務作業の一貫サポートは当事務所の強みです。
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就労継続支援B型は今からでも開業できますか?
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自治体によっては新規指定の総量規制が行われている場合があります。開業可否の見極めから、他サービスへの計画変更のご相談まで対応しますので、まずはご相談ください。
初回相談は無料です
障がい福祉事業の開業から運営、加算の届出まで、伴走型で一貫サポートします。初回相談は無料、遠方の事業者様もメール・電話・Zoom 等で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!
