放課後等デイサービスとは?

6歳~18歳(小・中・高校生)障がいのある児童対象に、学校の放課後等や夏休みや冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること。

引用:児童福祉法第六条の二の二第四項

児童発達支援とは?

0~6歳までの障がいをもつ未就学(未就園)児が集団生活(幼稚園、保育園、小学校等)を過ごす上で必要な支援を受けます。

障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:児童福祉法第六条の二の二第二項

【2026年最新】令和8年度臨時報酬改定で新規事業所はどう変わる?

放課後等デイサービス・児童発達支援の開業を検討するうえで、2026年現在もっとも重要なのが「令和8年度臨時報酬改定」です。これから新規開業する事業所に直接影響するため、必ず押さえておきましょう。

障害福祉サービスの報酬は通常3年に1度改定されますが、令和8年度(2026年度)は改定年ではないものの、臨時で見直しが行われました。背景にあるのは、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所数が急増している点と、収支差率(利益率)が高い状態が続いている点です。事業所の増加割合は前年比で児童発達支援が約10.0%、放課後等デイサービスが約7.7%、収支差率はそれぞれ約7.8%、約9.2%と高水準で推移しており、サービスの質の担保と給付費の抑制を目的に調整が入りました。

このうち開業希望者に最も関係するのが「新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例」です。2026年(令和8年)6月1日以降に新規指定された事業所に限り、一定程度引き下げた基本報酬(応急的な報酬単価)が適用されます。すでに開業している既存事業所は対象外で、現行の基本報酬が維持されます。

ただし、地域によっては事業所が不足しサービス供給が追いついていないエリアもあります。そうした地域は引き下げの対象外となり、現行の基本報酬がそのまま算定可能とされています。お住まいの地域が対象になるかどうかは指定権者(都道府県・政令市・中核市等)への確認が必要です。

これから開業される方は、「事業所が多い地域では新規参入のハードルが上がっている」ことを前提に、収支シミュレーションを保守的に組むことが重要です。詳細は厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」をご確認ください。当事務所では、お客様の開業予定地が引き下げ対象地域かどうかの確認・最新の単価を踏まえた収支シミュレーションもサポートしております。

開業するための要件

①法人基準

  • 法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)

たとえば合同会社は設立費用が約6万円と安く手続きも比較的シンプルですが、株式会社(設立費用約20〜25万円)の方が金融機関や利用者家族からの信用を得やすい傾向があります。NPO法人は社会的信用が高い一方、設立に4〜6ヶ月かかるため、開業スケジュールから逆算した選択が必要です。

  • 定款の目的には『児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業などの記載が必要になります。※必ず行政の担当窓口に確認してください。

②人員配置(重症心身障害以外)

  • 管理者 1名(事業所ごとに配置。事業所の管理業務に従事する者。管理運営上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、同一敷地内の他の職務との兼務可。)
  • 児童発達支援管理責任者 1名以上(1名以上は常勤かつ専任)
  • 児童指導員または保育士 2名以上(定員10名から5又はその端数を増すごとに1加えた数以上1名以上は常勤)
  • 機能能訓練担当職員、看護職員 必要に応じて配置

③設備基準 ※東京都の場合

  • 建物の基準については、事前に消防法、建築基準法、耐震基準、条例等に抵触しないか行政へ確認が必要です。

そのため、物件を契約する前にご相談することをオススメします。

  • 指導訓練室には、訓練に必要な機械器具を備えること。※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)
  • 指導訓練室:児童1人あたり3㎡以上(放デイ4㎡以上)確保すること※例えば10名の定員であれば30㎡(放デイ40㎡)以上を確保 ※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)※大きな柱やL字型の部屋は死角ができるので
  • 相談室:相談内容が外部に漏れないように配慮。原則部屋を用意。(4㎡~5㎡以上)パーテンション等で区切る場合は高さ、安全性、強度に配慮。
  • 事務室:原則部屋を用意。児童が入らないように扉には鍵を付けるなど工夫をする(4㎡~5㎡以上)
  • 他、トイレ(定員に応じて設置)、洗面設備の設置、窓があること、半径100m以内に風俗営業がないこと。
  • 送迎を行う場合には、児童が安全に乗降できる場所や駐車場を確保すること。※乗降車の際には、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
  • 建物全体で200㎡を超える場合は、建築指導課に相談が必要。

※建物について検査済証や確認済証を求められることがあります。

④運営基準

  • 個別支援計画作成、定員の取り扱い、利用者負担の範囲、虐待防止に対する責務、送迎実施時の乗降駐車場の確保、保護者や自社内の質の評価と公表 など

上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、またサービスの質の向上に努めることとされています。

※自治体によって異なる基準もありますので、詳しくは担当窓口へご確認ください。

申請書類の主なもの(障害児通所支援)

指定申請書・付表、運営規程、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、設備・備品等一覧、児童発達支援管理責任者および職員の資格証・経歴書(実務経験証明書)、各サービスの指定に係る誓約書、社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票、暴力団排除措置に係る誓約書、障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、苦情解決措置の概要 等。

様式は管轄の指定権者の公式サイトからダウンロードできます。指定権者ごとに様式・書類一覧が異なるため、必ず管轄の自治体のものを使用してください。

並行して進めるべき準備

申請手続きと同時並行で、物件探し、児童発達支援管理責任者をはじめとする従業員の募集、利用者の募集(地域の相談支援事業所・特別支援学校・市町村窓口への挨拶回り)を進める必要があります。特に児発管の確保が間に合わないと、人員配置基準を満たせず開業時期が後ろ倒しになるケースが多いため、法人設立と同時期から動き出すことを強くおすすめします


開業にかかる費用の目安(資金計画)

開業のご相談で最も多いのが「結局いくら必要なのか」というご質問です。一般的に、放課後等デイサービス・児童発達支援の開業には総額でおおむね1,000万〜1,500万円程度が必要とされています。内訳は大きく「初期費用」と「運転資金」に分かれます。

初期費用の目安は500万〜800万円程度です。主な内訳としては、法人設立費用が約25万円(株式会社の場合)、物件の賃貸借契約初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・前払い家賃等)が100万〜300万円、内装工事費が居抜きで50万〜200万円・スケルトンで300万〜500万円、送迎用車両が中古で50万〜200万円、備品・設備が約100万円などです。

運転資金の目安は600万〜900万円程度です。障害児通所給付費(売上の大部分)は、サービスを提供した月の約2か月後に入金されるため、収入が入るまでの間の人件費・家賃・光熱費を自己資金でまかなう必要があります。このため、最低でも6か月分の運転資金を確保しておくことを強くおすすめします。開業後しばらくは利用者の確保に時間がかかり赤字が続くことを前提に、半年程度は無収入でも事業を継続できる資金計画を立てることが、失敗を避けるための最大のポイントです。

区分主な内訳目安金額
初期費用法人設立・物件・内装・車両・備品 等500万〜800万円
運転資金人件費・家賃・光熱費の約6か月分600万〜900万円
合計約1,000万〜1,500万円

※上記はあくまで一般的な目安です。物件の状態(居抜き/スケルトン)、地域の家賃相場、車両台数、人員体制によって大きく変動します。資金調達には日本政策金融公庫の融資や自治体の補助金・助成金が活用できる場合があります。


利用者家族の視点から見た「選ばれる事業所」とは

ここまで開業の要件や手続きについてお伝えしてきましたが、私が政書士であると同時に、放課後等デイサービスを利用する子を持つ保護者です。一点お伝えするとすれば**「保護者から選ばれる事業所」**とはどんな事業所か?です。

静岡県内の事業所は、静岡市・浜松市・沼津市・富士市など人口集積地で増加傾向にあり、保護者は複数の事業所を比較した上で利用先を決めているのが実情です。一方で郡部や山間部では「選びたくても選べない」状況もあり、家庭の事情に寄り添えるかどうかが事業所選びの大きな分かれ目になります。

その経験から、保護者が本当に重視するポイントを4つお伝えします。

1つ目はスタッフの定着率。先生が次々入れ替わる事業所では、子どもが安心して通えません。開業時から働きやすい職場環境を整えることが、結果的に「選ばれる事業所」への近道です。

2つ目は送迎の柔軟性。特別支援学校への送迎対応や長期休暇中の朝からの受け入れなど、家庭の実態に寄り添えるかが利用継続の分かれ目になります。静岡県は東西に長く学区が広いため、送迎ルートの設計力がそのまま事業所の競争力になります。

3つ目は療育プログラムが「わが子に合っているか」。保護者が見ているのは謳い文句ではなく、子どもが楽しそうに通い、できることが増えているかという結果です。話ができない(言葉がでない)我が子が他のお友達とコミュニケーションをとって会話していることに大変感動しました。

4つ目は保護者との連携。連絡帳の丁寧さ(文面や画像などで様子がわかる)、送迎時の声かけ(一日どう過ごしてたか教えて貰える。またトラブルがあった時の様子なども細やかに報告)、定期面談——こういった日々の積み重ねが信頼を育てます。

開業準備の段階からこれらの視点を持つことが、「指定を取ること」ではなく「地域に長く愛される事業所をつくること」につながると、利用者家族の一人として強く感じています。


よくある質問(FAQ)

資格がなくても開業できますか? 

事業者(経営者)自身に特定の資格は必須ではありません。ただし、法人であることが必要で、事業所には児童発達支援管理責任者(児発管)や児童指導員・保育士などの有資格者の配置が義務付けられています。経営に専念し、現場は有資格スタッフが担うという体制でも開業は可能です。

児童発達支援管理責任者(児発管)になるための要件は?

相談支援業務または直接支援業務に一定年数従事した実務経験に加え、基礎研修・実践研修の修了が必要です。実践研修の受講には、過去5年間に2年以上の相談支援・直接支援の経験などの要件があります。研修は各都道府県が実施し、申込期間・定員・日程が地域ごとに異なるため、早めの確認・申込みが重要です。

開業までどのくらいの期間がかかりますか?

物件選定から指定取得まで、一般的に半年以上を見込むことをおすすめします。指定申請は原則として指定希望月の前々月末日までに書類を提出する必要があり、その前に物件契約・人員確保・消防や建築関連の確認を済ませておく必要があるためです。

児童発達支援と放課後等デイサービスは同時に開業できますか

可能です。多くの事業所が両方の指定を取得し、未就学児(0〜6歳)と就学児(6〜18歳)の双方を受け入れる「多機能型」として運営しています。設備や人員を共有できるため、収益の安定化につながりやすいというメリットがあります。

個人事業主でも開業できますか?

 できません。指定を受けるには法人格が必要です。株式会社・合同会社・一般社団法人・社会福祉法人・NPO法人などの法人を設立し、定款の目的に「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」などの記載を入れる必要があります。

【放課後等デイサービス】加算・減算

※利用定員数10名を基準として記載しております。

     加算・減算名                         内容
基本報酬報酬区分により算定
定員超過利用減算①1日あたり150%の超過または、②過去3ヶ月平均で定員+3を加えた数が125%超えた場合に30%減算 ※①定員50人以下、②定員11人以下 
サービス提供職員欠如減算配置すべき人員基準を満たしていない場合30%、50%減算
児童発達支援管理責任者欠如減算児童発達支援管理責任者が配置できていない場合30%、50%減算
個別支援計画未作成減算利用者の個別支援計画が適正に作成されてない30%、50%減算
自己評価結果等未公表減算義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合15%減算
開所時間減算学校休業日における営業時間が6時間未満の場合15%,30%の減算
身体拘束廃止未実施減算身体拘束等の適正化を図る措置(記録、委員会の開催、指針の整備等)がされていない場合 所定単位数の1%を減算
虐待防止措置未実施減算①虐待防止委員会を定期的に開催と従業員への周知②虐待の防止のための研修を定期的に実施。また、実施するための担当者の配置 基準に満たしてない場合は所定単位数の1%を減算
業務継続計画未策定減算(BCP未策定)非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を未策定や必要な措置を講じてない場合は、所定単位数の1%を減算 
情報公表未報告減算障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対し、所定単位数の5%を減算。
児童指導員等配置加算通常求められる人員を超えて職員を配置した場合、児童福祉事業等に従事した経験年数に応じて90~187単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース
専門的支援体制加算通常求められる人員に加え、理学療法士等を配置した場合123単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース
看護職員加配加算医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、看護職員の配置をしている場合200~400単位/日加算
家庭連携加算児童の居宅を訪問し障がい児や家族等に対する相談援助等を行った場合187単位/回、280単位/回(上限4回/月)
家庭支援加算Ⅰ~Ⅱ障がい児とその家族等に相談援助を行た場合。
(Ⅰ)個別支援 80~300単位/回 
(Ⅱ)グループ支援 60・80単位/回  (各上限4回/月)
利用者負担上限管理加算利用者負担額合計額の管理を行った場合150単位/月加算
福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲ資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に6~15単位/回加算
欠席時対応加算利用者が急病等で利用を中止に対し連絡調整を行った場合94単位/日(上限月4回まで)
子育てサポート加算保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合 80単位/回(上限4回/月)
強度行動障害児支援加算Ⅰ~Ⅱ・(Ⅰ)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 200単位/日
・(Ⅱ)強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 250単位/日
※加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日
個別サポート加算Ⅰ~Ⅲ(Ⅰ)重症心身障害児等に対して支援を行た場合
(Ⅱ)要保護児童・要支援児童に対し関係機関との連携を行った場合 
(Ⅲ)不登校状態にある障害児に対して学校との連携およ家庭相談援助等の支援を行った場合  70~120単位/日
医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶ(Ⅰ)~(Ⅵ)医療機関等との連携により、看護職員が看護、指導等行った場合32~1600単位/日 
(Ⅶ)認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合 250単位/日
送迎加算居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合 障害児54単位/回
(重心・医ケア+40単位/回)(医ケア(医療的ケア区分16点以上)+80単位/回)
延長支援加算最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行
った場合。※延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
30分以上1時間未満:61単位/日(上記※参照)  1時間以上2時間未満:92単位/日  2時間以上:123単位/日 
関係機関連携加算Ⅰ~Ⅳ関係機関(保育所、学校、就学先等)と情報連携、連絡調整、支援会議等を行った場合150~250単位/回(上限1回/月)
保育・教育等移行支援加算・退所前に移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等を行った場合 500単位/回(上限2回)
・退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合や、保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500/単位/回(各上限1回)
事業所間連携加算Ⅰ~Ⅱセルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
(Ⅰ)各関連機関との中核として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合 500単位/回(上限1回/月)
(Ⅱ)上記の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合 150単位(上限1回/月)
自立サポート加算高校生(2年生・3年生に限る)に、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携し、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合 100単位/回(上限2回/月)
通所自立支援加算学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合 60単位/回 (算定開始から3ヶ月を限度)
入浴支援加算重度心身障害児等に入浴支援を行った場合 70単位/月 (上限8回/月)
集中的支援加算Ⅰ~Ⅱ(Ⅰ)強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が訪問し、集中的な支援を行った場合 1000単位/日(3ヶ月以内の期間に4回/月限度)
(Ⅱ)指定障害児入所施設等が、集中的な支援が必要な利用者を他の施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合  500単位/日 (3ヶ月以内の期間)
人工内耳装用児支援加算Ⅰ~Ⅱ(Ⅰ)聴力検査室を設置された児童発達支援センターにて医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 利用定員の応じて445~603単位/日 
(Ⅱ)童発達支援センターまたは児童発達支援事業所にて、医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 150単位/日
福祉・介護処遇改善加算賃金等の処遇改善を目的とした加算 Ⅰ(9.8%)~Ⅳ(13.4%)の4段階

指定までの流れ

①ご面談
ご要望やご相談、事業計画などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。
②要件適合の確認
指定権者(行政)の説明会や事前相談(面談)への参加、
事業計画、建物、人員体制、設備や要件等を確認いたします。※各行政によって異なる場合があります。
③申請書類の作成等
必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。
④申請
役所へ申請いたします。※指定月の前々月末日までに、指定申請書類を揃えて提出します。
⑤審査・現地確認
書類審査、行政の担当職員による現地確認となります。
※消防署の現地確認も終了している必要があります。
※管理者、児童発達支援管理責任者の立会いが必要な場合があります。
⑥指定、事業スタート
指定・事業所開設となります。
※多くの場合、指定日は毎月1日になります。

※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。

半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。

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