目次
放課後等デイサービスとは?
6歳~18歳(小・中・高校生)障がいのある児童対象に、学校の放課後等や夏休みや冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
❝学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること。
引用:児童福祉法第六条の二の二第四項
児童発達支援とは?
0~6歳までの障がいをもつ未就学(未就園)児が集団生活(幼稚園、保育園、小学校等)を過ごす上で必要な支援を受けます。
❝障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:児童福祉法第六条の二の二第二項

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開業するための要件
①法人基準
- 法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)
- 定款の目的には『児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業』などの記載が必要になります。※必ず行政の担当窓口に確認してください。
②人員配置(重症心身障害以外)
- 管理者 1名(事業所ごとに配置。事業所の管理業務に従事する者。管理運営上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、同一敷地内の他の職務との兼務可。)
- 児童発達支援管理責任者 1名以上(1名以上は常勤かつ専任)
- 児童指導員または保育士 2名以上(定員10名から5又はその端数を増すごとに1加えた数以上1名以上は常勤)
- 機能能訓練担当職員、看護職員 必要に応じて配置
③設備基準 ※東京都の場合
- 建物の基準については、事前に消防法、建築基準法、耐震基準、条例等に抵触しないか行政へ確認が必要です。
そのため、物件を契約する前にご相談することをオススメします。
- 指導訓練室には、訓練に必要な機械器具を備えること。※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)
- 指導訓練室:児童1人あたり3㎡以上(放デイ4㎡以上)確保すること※例えば10名の定員であれば30㎡(放デイ40㎡)以上を確保 ※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)※大きな柱やL字型の部屋は死角ができるので✖
- 相談室:相談内容が外部に漏れないように配慮。原則部屋を用意。(4㎡~5㎡以上)パーテンション等で区切る場合は高さ、安全性、強度に配慮。
- 事務室:原則部屋を用意。児童が入らないように扉には鍵を付けるなど工夫をする(4㎡~5㎡以上)
- 他、トイレ(定員に応じて設置)、洗面設備の設置、窓があること、半径100m以内に風俗営業がないこと。
- 送迎を行う場合には、児童が安全に乗降できる場所や駐車場を確保すること。※乗降車の際には、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
- 建物全体で200㎡を超える場合は、建築指導課に相談が必要。
※建物について検査済証や確認済証を求められることがあります。
④運営基準
- 個別支援計画作成、定員の取り扱い、利用者負担の範囲、虐待防止に対する責務、送迎実施時の乗降駐車場の確保、保護者や自社内の質の評価と公表 など
上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、またサービスの質の向上に努めることとされています。
※自治体によって異なる基準もありますので、詳しくは担当窓口へご確認ください。
【放課後等デイサービス】加算・減算
※利用定員数10名を基準として記載しております。
加算・減算名 | 内容 |
基本報酬 | 報酬区分により算定 |
定員超過利用減算 | ①1日あたり150%の超過または、②過去3ヶ月平均で定員+3を加えた数が125%超えた場合に30%減算 ※①定員50人以下、②定員11人以下の |
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を満たしていない場合30%、50%減算 |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者が配置できていない場合30%、50%減算 |
個別支援計画未作成減算 | 利用者の個別支援計画が適正に作成されてない30%、50%減算 |
自己評価結果等未公表減算 | 義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合15%減算 |
開所時間減算 | 学校休業日における営業時間が6時間未満の場合15%,30%の減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束等の適正化を図る措置(記録、委員会の開催、指針の整備等)がされていない場合 5単位/日減算 |
児童指導員等配置加算 | 通常求められる人員を超えて職員を配置した場合90~187単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース |
専門的支援加算 | 通常求められる人員に加え、理学療法士や作業療法士を配置した場合187単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース |
看護職員加配加算 | 医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、看護職員の配置をしている場合200~400単位/日加算 |
家庭連携加算 | 児童の居宅を訪問し障がい児や家族等に対する相談援助等を行った場合187単位/回、280単位/回(上限4回/月) |
事業所内相談支援加算 | 障がい児とその家族等に相談援助を行た場合①個別100単位/回 ②グループ80単位/回 (各上限1回/月) |
利用者負担上限管理加算 | 利用者負担額合計額の管理を行った場合150単位/月加算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に6~15単位/回加算 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等で利用中止した場合94単位/日(上限月4回まで) |
特別支援加算 | 有資格者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等)を配置して計画的に支援を行った場合54単位/日 |
強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修を終了した職員を配置して、強度行動障害を有する障がい児の支援を行った場合155単位/日 |
個別サポート加算 | ケアニーズの高い障がい児や虐待等の要保護、要支援児童に対して支援を行った場合100単位/回、125単位/回 |
医療連携体制加算 | 医療機関等との連携により、看護職員が看護、指導等行った場合32~1600単位/日 |
送迎加算 | 居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合10単位/日or21単位/日加算 |
延長支援加算 | 営業時間8時間以上で営業時間の前後の時間帯において受け入れをした場合61~123単位/日 ※重心以外を対象にしたケース |
関係機関連携加算 | 関係機関(保育所、学校、就学先等)と連携して個別支援計画や連絡調整を行った場合200単位/回(上限1回/月) |
保育・教育等移行支援加算 | 障がい児が保育・教育等を受けられるよう支援を行って、保育所等に通うことになった場合500単位/回(上限1回) |
福祉・介護処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、 | 賃金等の処遇改善を目的とした加算 |
関連リンク
指定までの流れ
- ①ご面談
- ご要望やご相談、事業計画などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。

- ②要件適合の確認
- 指定権者(行政)の説明会や事前相談(面談)への参加、
事業計画、建物、人員体制、設備や要件等を確認いたします。※各行政によって異なる場合があります。

- ③申請書類の作成等
- 必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。

- ④申請
- 役所へ申請いたします。※指定月の前々月末日までに、指定申請書類を揃えて提出します。

- ⑤審査・現地確認
- 書類審査、行政の担当職員による現地確認となります。
※消防署の現地確認も終了している必要があります。
※管理者、児童発達支援管理責任者の立会いが必要な場合があります。

- ⑥指定、事業スタート
- 指定・事業所開設となります。
※多くの場合、指定日は毎月1日になります。

※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。
半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。
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