サビ管・児発管のOJT(6ヶ月間)の届出について【2024年3月改正対応版】

原則として、基礎研修修了後に実践研修を受講するにはOJT(実務経験)2年以上が必要です。ただし、例外的に下記の①〜③のすべてを満たす場合はOJT 6ヶ月以上に短縮されます。

※「サビ管等」には児童発達支援管理責任者(児発管)を含みます。

【重要】2024年3月25日付でルールが改正されました 以前は「OJT開始時点での事前届出」を検討する案内がありましたが、現在は事前届出は不要です。届出はOJT実施後に行います。本記事は改正後(令和6年3月25日付「その2」)の内容に基づいています。

要件(①②③すべてを満たすこと)

① 基礎研修の受講開始時に、サビ管等の実務経験要件を満たしている者であること

障害福祉サービス事業所等で、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事していること  ・「6ヶ月以上」=業務に従事した期間が6ヶ月以上、かつ実際に業務に従事した日数が90日以上  ・作成業務の頻度は、少なくとも概ね10回以上が基本

あわせて、下記ア・イ・ウのいずれかに該当すること。

区分内容
サビ管等のもとで、基礎研修修了者が個別支援計画の原案作成までの一連の業務に従事する場合
やむを得ない事由でサビ管等を欠いている事業所等において、実務経験要件を満たす者(実務経験者)がサビ管等とみなして、個別支援計画作成の一連の業務に従事する場合
令和4年3月末までに実務経験者が基礎研修修了者となっており(経過措置対象者)、サビ管等とみなして個別支援計画作成の一連の業務に従事する場合

③ ②に従事することについて、指定権者へ届出を行っていること

②の「個別支援計画(原案)作成業務」の範囲

  • の場合 → 下記 A・B・C(個別支援計画の原案作成まで)に従事
  • イ・ウの場合 → 下記 A〜E すべて(個別支援計画作成の一連)に従事
業務内容根拠
A利用者と面接のうえアセスメントを行い、適切な支援内容を検討する基準省令第58条第2・3項等
Bアセスメント・検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する基準省令第58条第4項等
C個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案について担当者等から意見を求める(※アの場合は、サビ管等が開催する会議に参画する)基準省令第58条第5項等、解釈通知第四の3(7)②ア等
D原案の内容を利用者・家族に説明し、文書で同意を得て、個別支援計画を交付する基準省令第58条第6項等、解釈通知第四の3(7)②イ・ウ等
E定期的にモニタリングを行い、少なくとも6月に1回以上見直し、必要に応じて変更する基準省令第58条第8項等、解釈通知第四の3(7)②エ等

③の届出方法(東京都の場合)

提出書類

  1. 届出様式
  2. 届出様式その1
  3. 届出様式その2(実務経験証明書〈サビ管等OJT〉)
  4. 基礎研修修了証の写し
  5. 相談支援従事者初任者研修(2日間)受講証明書の写し
  6. 実務経験証明書(基礎研修受講開始時点で実務経験要件を満たしていたことが確認できるもの)

※様式は「東京都障害者サービス情報(書式ライブラリー)」からダウンロードできます。

提出期限

  • OJT終了後、速やかに提出。
  • 申込期限から研修実施前までにOJTが終了する場合は、「終了予定」として申込期限の5開庁日前まで(必着)に提出。

審査の流れ

事業所が指定権者へ送付 → 各サービス所管が審査 → 受付可能なら「受付印」を押した届出様式の写し(PDF)を、登録メールアドレスへ返送。受付できない場合はその旨をメールで回答。

審査回答までの目安:届出から約1週間 必ず実践研修の申込前に、届出・審査回答まで完了させてください。

注意点

  • ここでの届出は「OJT期間の例外的取扱い」の審査であり、研修の受講可否とは別です。
  • OJTを実施した事業所の指定権者が東京都でない場合は対象外です。八王子市、児童相談所設置区(世田谷・江戸川・荒川・港・中野・板橋・豊島・葛飾の各区/児童系サービスのみ)等は、各指定権者へお問い合わせください。
  • 上記の情報について変更になっている可能性もあるため、最新の情報は東京都のホームページを必ずご確認ください。

出典:東京都福祉局「サービス管理責任者研修」、東京都障害者サービス情報「書式ライブラリー」内〈届出対象者と届出方法〉〈【事務連絡】…届出方法について(その2)令和6年3月25日付〉