配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請ガイド|要件・必要書類・流れを行政書士が解説
日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための「配偶者ビザ(結婚ビザ/在留資格『日本人の配偶者等』)」について、取得の要件、必要書類、申請の流れ、審査期間、不許可になりやすいケースまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。配偶者ビザは偽装結婚対策のため審査が厳しく、婚姻の真実性や生活基盤を丁寧に立証することが許可の鍵となります。当事務所では初回相談を無料で承っており、LINEでのご相談も可能です。
目次
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した方を受け入れるための在留資格です。一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれます。なお、普通養子はこの在留資格には含まれません。
ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係が継続している(法律上、結婚している)方を指します。そのため、配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また、法律上の婚姻をしていない内縁関係の方も含まれません。
この在留資格には就労制限がないため、許可を受ければ職種を問わず働くことができます。在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかが付与され、更新を続けることで日本に住み続けられます。一定の要件を満たせば、将来的に永住申請も視野に入ります。

配偶者ビザを取得するための要件
配偶者ビザの審査では、主に「婚姻の真実性」と「生活基盤の安定性」の2点が重視されます。
①夫婦として真実の結婚生活を営んでいること(婚姻の真実性)
夫婦として互いに協力し、扶助しあって共同生活を営んでいることが必要です。近年は偽装結婚で摘発されるケースが増えており、審査は年々厳しくなっています。単身赴任など合理的な理由がない限り、同居して生活していることが求められます。
申請時に提出する「質問書」では、二人が出会った時期・場所・きっかけ、結婚に至るまでの経緯などを具体的に記載する必要があります。あわせて、二人で写ったスナップ写真、SNSや通話の記録など、交流の実態を客観的に示す資料を添付して、結婚が真実であることを立証します。
②生計を立てられる生活基盤があること(生活基盤の安定性)
夫婦が日本で安定して生活していけるだけの経済的基盤があることが求められます。就労して安定した収入があるか、住民税などを滞りなく納めているかが確認されます。
なお、配偶者ビザに法律上の明確な年収基準はありません。ただし実務上は、夫婦の世帯収入として年収にしておおむね200万〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、これを大きく下回ると審査上不利になる傾向があります。収入が十分でない場合でも、預貯金などの資産や、親族による支援を説明することで補える場合があります。夫婦ともに無職の場合は、今後どのように生計を立てていくのかを説明できることが必要です。
これらの年収額は入管庁が公式に定めた基準ではなく、あくまで実務上の目安です。世帯人数や貯蓄、就労の安定性などを総合的に見て判断されます。
配偶者ビザ申請の3つのパターン
配偶者ビザの申請は、申請する人の状況によって手続きの種類が異なります。主に次の3つのパターンがあります。
1つ目は「在留資格認定証明書交付申請」です。これは、海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合の申請です。まず日本の入管で在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、その証明書を使って現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受けてから来日します。
2つ目は「在留資格変更許可申請」です。これは、すでに別の在留資格(留学、就労ビザなど)で日本に住んでいる方が、日本人と結婚して配偶者ビザに変更する場合の申請です。
3つ目は「在留期間更新許可申請」です。これは、すでに配偶者ビザを持っている方が、引き続き日本に住むために在留期間を更新する場合の申請です。
ご自身がどのパターンに当てはまるかによって、必要書類や審査の観点が変わります。
配偶者ビザ申請の必要書類
必要書類は申請のパターンによって異なります。ここでは入管庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類をもとに、海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)と、日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)の主な書類を紹介します。最新かつ正確な情報は必ず入管庁のホームページでご確認ください。
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の主な書類
申請には、在留資格認定証明書交付申請書、写真1葉、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書が必要です。
生活基盤を示す書類として、滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書が必要です。入国直後などでこれらを用意できない場合は、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書などで代替します。
このほか、日本人配偶者の身元保証書、日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票の写し、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料(二人で写ったスナップ写真2〜3葉、SNS記録・通話記録など)、返信用封筒が必要です。
日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)の主な書類
在留資格変更許可申請書、写真1葉、日本人配偶者の戸籍謄本、申請人の国籍国の結婚証明書が必要です。
滞在費用を証明する資料(直近1年分の住民税の課税・納税証明書など)、日本人配偶者の身元保証書、世帯全員の住民票の写し、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料が必要です。加えて、申請時にはパスポートと在留カードの提示が求められます。
「質問書」とは
質問書は、配偶者ビザの審査において特に重要な書類です。二人の出会いから結婚までの経緯、お互いの家族構成、結婚歴の有無、双方が使う言語などを記載します。記載内容に矛盾があったり、交際の経緯が不自然だったりすると、婚姻の真実性が疑われ、不許可につながることがあります。事実に基づき、具体的かつ一貫した内容で丁寧に作成することが大切です。質問書は入管庁のホームページから各言語版がダウンロードできます。
配偶者ビザ取得までの流れ
配偶者ビザの取得は、おおむね次の流れで進みます。
まず、申請に必要な書類を収集します。戸籍謄本や結婚証明書、課税・納税証明書など、役所で取得する書類が多くあります。次に、申請書類を作成します。出会いの経緯が特殊である、交際期間が短い、収入が十分でないなど、審査で不利になりうる事情がある場合には、その事情を合理的に説明する「理由書」を作成することが効果的です。
書類が整ったら入管へ申請し、審査期間に入ります。審査期間は標準的にはおおむね1〜3か月です。審査の途中で追加書類の提出や説明を求められた場合は、速やかに対応する必要があります。そして審査が終わると結果が通知されます。許可されれば在留カード(または在留資格認定証明書)が交付されます。万一、不備等により不許可となった場合は、その理由を確認したうえで、原因を解消して再申請することになります。再申請には時間も手間もかかるため、最初の申請段階で入念に準備することが重要です。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
配偶者ビザは、他の在留資格と比べて不許可になりやすい申請の一つです。よくある不許可の理由を知っておくことで、対策を立てやすくなります。
代表的なのは、婚姻の真実性が疑われるケースです。交際期間が極端に短い、出会いの経緯の説明が不自然・不十分、夫婦の年齢差が大きく合理的な説明がない、同居の実態が確認できない、といった場合に偽装結婚が疑われることがあります。
次に、経済的基盤の不足です。収入が著しく低く、生活保護に頼らざるを得ないと判断される場合などは、許可が難しくなります。
このほか、申請書や質問書の記載に事実と異なる点や矛盾がある場合、過去にオーバーステイ(不法滞在)や資格外活動違反(留学生の週28時間超のアルバイトなど)の経歴がある場合なども、不許可やマイナス評価につながることがあります。
こうしたリスクがある場合でも、事情を合理的に説明する理由書や、交際の実態を示す客観的な資料を丁寧に準備することで、許可の可能性を高められます。不安がある場合は、申請前に専門家へご相談ください。
国際結婚の手続き
配偶者ビザを申請する前提として、まず国際結婚の手続き(婚姻の成立)を済ませておく必要があります。日本人と外国人が結婚する場合、日本の役所での婚姻届の提出と、相手国の方式による婚姻手続き(本国への報告的届出など)の両方が必要になるのが一般的です。
国によって必要書類や手続きの順序が異なり、特に「婚姻要件具備証明書」の取得などで手間がかかることがあります。国際結婚の手続きから在留資格取得までの流れについては、別記事「国際結婚の手続き」で詳しくまとめていますので、あわせてご参照ください。
よくある質問(FAQ)
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配偶者ビザの審査期間はどのくらいですか?
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標準的にはおおむね1〜3か月です。ただし、書類の不備や追加資料の要求があると、さらに時間がかかることがあります。審査状況によっても変動します。
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配偶者ビザに必要な年収はいくらですか?
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法律上の明確な基準はありません。実務上は世帯収入で年収200万〜300万円程度が一つの目安とされることが多いですが、貯蓄や親族の支援などで補える場合もあります。収入だけでなく、生活基盤の安定性が総合的に判断されます。
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交際期間が短くても申請できますか?
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申請は可能ですが、交際期間が短いと婚姻の真実性を疑われやすくなります。出会いから結婚までの経緯を質問書で具体的に説明し、交流を示す資料を十分に添付するなど、丁寧な立証が必要です。
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短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できますか?
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原則として、短期滞在から配偶者ビザへの直接の変更は認められていません。やむを得ない特別な事情がある場合に例外的に認められることがありますが、ハードルは高いため、事前に専門家へご相談ください。
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過去にオーバーステイなどの経歴があると取得できませんか?
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過去の在留状況はマイナス要素になりえますが、必ず不許可になるとは限りません。事情を合理的に説明することで許可される可能性もあります。状況に応じた対応が必要なため、ご相談をおすすめします。
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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請は、婚姻の真実性や生活基盤を、書類を通じて説得力をもって立証することが重要です。審査が厳格化している今、交際の経緯に特殊な事情がある方や、収入・過去の在留状況に不安がある方は、専門家のサポートを受けることで許可の可能性を高められます。当事務所では、行政書士が配偶者ビザの申請をトータルでサポートいたします。初回相談は無料です。LINEでのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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