外国人の在留資格(ビザ)の新規取得・更新・変更等の申請

弊所では外国人の各種ビザ申請、在留資格認定証明書等の書類作成・申請の取次を承っております。

在留カードの更新や変更などでお困りでしたら、是非ご相談ください。また、ビザ更新に必要な書類等の作成、収集のお手伝いも可能です。

ビザ申請・在留資格の制度が複雑でよくわからない・・・ 

仕事などで忙しくて書類集めや在留カードの更新、申請に行けない・・・

自分で申請したら不許可になってしまった・・・

などの不安を解消します! まずはご相談ください!

注)日本人や外国人の出国・渡航(ESTA、ETA等)に関するお問い合わせにはお答えできません。

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各在留資格(永住ビザ・就労ビザ・結婚ビザ・帰化申請 など)

永住ビザ

 現在お持ちの在留資格を永住者の在留資格に変更するために行う申請です。

申請することによって在留期間や在留活動が制限されなくなるため、他の在留資格と比べて活動の幅も広がります。

配偶者ビザ・結婚ビザ

国際結婚などによる日本人の配偶者となった場合や、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した場合に取得できる在留資格です。




就労ビザ

一般的に就労ビザとは、就労することを目的に取得するビザ(在留資格)となります。例えば・・・通訳や翻訳、貿易事務等の国際業務系。エンジニアやプログラマーなどの技術系。 料理、建築・土木や製品の製造等の技能系。日本で事業経営や、外国企業の日本支社の経営管理者をするための経営・管理系。 などなど様々あります。

帰化申請

日本国籍を取得するための申請となります。他のビザ申請と異なり、必ず申請者本人が法務局へ行って申請しなければなりません。また、法務局へ複数回行かなければなりません。弊所では書類の作成・収集のお手伝いから、面談同行までサポートさせていただきます。

家族滞在ビザ

既に就労ビザや経営管理ビザを持っている外国人が、本国から家族(配偶者や子供)を呼び寄せて日本で一緒に暮らすための在留資格が「家族滞在ビザ」です。

家族滞在でも資格外活動許可を取ることで、条件付きで就業も可能です。

特定活動

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
具体的には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等があります。

定住ビザ

定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者もいいます。



経営・管理ビザ

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して、日本で経営を行うためのビザです。また、すでにある会社(営業中の会社)に経営者として着任したり、投資をして経営だけを行うこともできます。

  

特定技能

特定技能の制度は、2019年4月から導入されました。深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号に分けられます。

各在留資格申請(ビザ申請)など

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、海外に住んでいる外国人(家族や労働者)を日本に呼び寄せるときに法務大臣が事前に証明する書面です。

通常、在留資格等の手続きに時間がかかりますが、この証明書があることで、スムーズに査証を取得し入国時にも在留資格を取得することができます。

更新・変更申請

【更新】現在お持ちの在留資格の在留期間の延長をするために行う申請です。原則、付与された在留期間に限り滞在できますが、更新することによって在留期間の延長が可能となります。

【変更】現在お持ちの在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請です。

短期滞在

家族を日本に呼び寄せたい、商談でスタッフを呼び寄せたい、その他観光や商用者等で一時的に日本に受け入れるための在留資格(ビザ)になります。

就労資格証明書

就労ビザを持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする証明書です。

お客様の声

H様(中国籍)

①行政書士Gura法務事務所を知ったきっかけを教えてください。(紹介、ホームページ、SNSなど)

ホームページ

②ご依頼された内容

在留機期間の更新

③弊所の対応・サービスはいかがでしたか

①、大変良い   2、良い   3、普通   4、悪い   5、大変悪い

④弊所の手続きの早さはいかがでしょうか。

①、早い       2、普通       3、遅い

⑤ご意見・ご感想などあればお聞かせください。

こちらの行政書士様の手厚いサポートと迅速なビザ更新作業に心より感謝します。専門知識と細心の注意をもって対応していただき、非常に安心しました。このような素晴らしいサービスを提供していただき、誠にありがとうございます。

※原文ママ

順次掲載します。

申請までの流れ 

※帰化申請は若干ことなります。

STEP①ご面談
お客様のご要望をヒアリングさせていただき、申請の可否を判断のうえ、お見積りを提示いたします。
STEP②契約と着手金のお支払い 
お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。
その後、着手金をお振込みいただきます。
STEP③書類作成と各種書類のご準備
入金確認後、速やかに申請に必要な書類の作成をいたします。その間、お客様は必要な書類や証明書をご準備いただきます。
書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。
STEP④申請
書類の準備ができましたら、弊所にて管轄の入管へ申請をおこないます。
申請完了後、残金をご請求させていただきます。
STEP⑤在留カード・在留流資格認定書取得
出入国在留管理局より通知が来ましたら新しい在留カードまたは在留資格認定証明書をお客様へお渡しします。※弊所で受け取りに行きます。
(在留資格認定証明書はビザ(査証)が発給されることを保証するものではありません)

万が一、不許可になって再申請が可能な場合は無料で対応いたします。

ただし、面談内容および提出書類に虚偽があった場合や、申請後生活の変化により要件に適合しない場合、または許可が困難であることを了知しながら申請した場合は除きます。

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