高度専門職ビザとは|ポイント計算・1号2号の違い・優遇措置を行政書士が解説

高度専門職ビザ(高度人材)の3つの活動類型、70点・80点のポイント計算、1号と2号の違い、8つの優遇措置、最短1年での永住、特別高度人材制度(J-Skip)まで行政書士がわかりやすく解説。初回相談無料・LINE相談可。

高度専門職ビザとは

高度専門職は、高い専門性や能力を持つ外国人材を日本に呼び込むために設けられた在留資格です。学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などをポイント化し、合計70点以上に達した方が認定されます。一般の就労ビザにはない手厚い優遇措置が認められており、外国人材本人にとっても、受け入れる企業にとってもメリットの大きい資格です。

3つの活動類型(1号イ・ロ・ハ)

高度専門職1号は、日本で行う活動の内容によって、次の3つの類型に分かれます。

高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

日本の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導、教育を行う活動です。大学の教授や研究者などが該当します。

高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)

日本の機関との契約に基づいて、自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動です。企業で新製品の開発を行う技術者や、国際弁護士などが該当します。

高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)

日本の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動です。グローバルに事業展開する企業の経営者などが該当します。

ポイント制の仕組み

高度専門職は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算といった項目ごとに点数が定められており、その合計が70点以上であることが認定の条件です。たとえば博士号の取得、高い年収、若さ、優れた研究実績などが加点要素になります。年収は重要な項目で、年齢区分ごとに最低年収の基準も設けられているため、ポイントが70点に達していても年収要件を満たさなければ認定されない点に注意が必要です。自分が何点になるかは、出入国在留管理庁が公表するポイント計算表で確認できます。

高度専門職1号で受けられる8つの優遇措置

高度専門職1号に認定されると、次の優遇措置が受けられます。第一に、複合的な在留活動が許容されること(複数の在留資格にまたがる活動が可能)。第二に、在留期間が一律「5年」付与されること。第三に、永住許可に必要な在留歴の要件が緩和されること。第四に、配偶者の就労が認められること。第五に、一定の条件のもとで親の帯同が認められること。第六に、一定の条件のもとで家事使用人の雇用が認められること。第七に、大規模空港等でプライオリティレーンを使用できること。第八に、入国・在留手続が優先的に処理されることです。

高度専門職1号と2号の違い

高度専門職2号は、高度専門職1号として一定期間(原則3年以上)活動した方が移行できる、さらに優遇度の高い在留資格です。1号との大きな違いは2点あります。まず、在留期間が「無期限」になること(1号は5年ごとの更新)。次に、1号の活動に加えて、ほぼすべての就労資格の活動を行えるようになり、活動の自由度が大きく高まることです。1号で受けられる優遇措置のうち、親の帯同や家事使用人の雇用などもあわせて受けられます。

項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年(更新あり)無期限
活動の範囲認定された類型の活動+複合的活動1号の活動+ほぼ全ての就労資格の活動
移行要件ポイント70点以上1号で原則3年以上活動
主な優遇措置8項目1号の優遇措置(無期限化など)を継続

特別高度人材制度(J-Skip)

2023年4月から、特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。これは従来のポイント制とは別のルートで、ポイント計算を行わなくても、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば「高度専門職」が認められ、より拡充された優遇措置を受けられる制度です。

具体的な要件は活動類型ごとに定められています。高度学術研究活動・高度専門技術活動(1号イ・ロ)の方は、修士号以上かつ年収2,000万円以上、または従事業務に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上のいずれかを満たすこと。高度経営・管理活動(1号ハ)の方は、事業の経営・管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上であることが要件です。認定されると「特別高度人材証明書」が交付され、在留カードにもその旨が記載されます。

高度専門職と永住

高度専門職の大きな魅力のひとつが、永住許可までの在留期間が大幅に短縮される点です。通常、永住許可には10年以上の在留が必要ですが、高度人材として70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留で永住申請の対象となり得ます。すでに技術・人文知識・国際業務などで在留している方も、申請時点でポイント計算を行い要件を満たせば、この緩和を活用できる可能性があります(いわゆる「みなし高度専門職」での永住申請)。詳しくは永住ビザのページもあわせてご覧ください。


5. FAQ

高度専門職は何点で取得できますか。

学歴・職歴・年収などの合計が70点以上で認定されます。あわせて年齢区分ごとの最低年収要件も満たす必要があります。

技人国ビザから高度専門職に変更できますか。

ポイントが70点以上に達していれば、在留資格変更により高度専門職へ移行できる可能性があります。

高度専門職だと永住はどのくらい早く取れますか。

70点以上で3年、80点以上で1年の在留で永住申請の対象になり得ます。

配偶者も働けますか。

優遇措置により、一定の条件のもとで配偶者のフルタイム就労が認められます。

特別高度人材(J-Skip)と通常の高度専門職は何が違いますか。

J-Skipはポイント計算が不要で、学歴・職歴と年収(2,000万円以上等)の基準を満たせば認定され、より拡充された優遇措置を受けられます。

まとめ

高度専門職は、高い専門性・能力を持つ外国人材に対して、日本での活動を後押しするさまざまな優遇措置を認めた在留資格です。学歴・職歴・年収などをポイント化して70点以上で認定される「ポイント制」と、2023年4月に始まった年収・学歴等で判断する「特別高度人材制度(J-Skip)」の2つのルートがあり、いずれも在留期間5年の付与、配偶者の就労、親の帯同、そして永住許可要件の大幅な緩和といったメリットを受けられます。

特に、通常10年かかる永住が70点以上で3年、80点以上で1年に短縮される点は、長期的に日本で活躍したい高度人材にとって非常に大きな魅力です。さらに、1号として一定期間活動すれば、在留期間が無期限となり活動範囲も広がる「高度専門職2号」への移行も可能です。

一方で、ポイント計算は項目が多く、年収要件など見落としやすいポイントもあります。配点は改正されることもあるため、申請前に最新の基準で正確に計算し、疎明資料を漏れなく準備することが許可への近道です。ご自身が何点になるか分からない方や、技人国ビザからの変更・永住申請を検討している方は、早めに専門家へご相談ください。

ポイント計算や該当性の判断は個別の状況によって異なります。最新の基準は必ず出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。


初回相談無料! 高度専門職ビザの該当性チェック、ポイント計算、書類作成、入管への申請取次まで、申請取次行政書士が一貫してサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。LINEでのご相談も可能です。

参考:出入国在留管理庁HP

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

お問い合わせ 初回無料相談