児童指導員等加配加算とは|単位数・要件・経験年数を行政書士が解説【令和6年度改定対応】

児童指導員等加配加算(放課後等デイ・児童発達支援)の単位数・算定要件・経験年数の数え方を行政書士がわかりやすく解説。令和6年度改定で変わった専門的支援体制加算との違いや、多機能型の専従・管理者兼務の取扱いもカバー。障害児支援の加算相談は初回無料。

児童指導員等加配加算とは?(令和6年度改定での変更点)

児童指導員等加配加算は、児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて、基本的な人員配置基準を満たしたうえで、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた人員をさらに手厚く配置した場合に算定できる加算です。利用者により手厚い支援を提供する事業所を評価する仕組みです。

令和6年度の報酬改定での大きな変更点は、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士等)による支援の評価が、この加配加算から切り離されたことです。専門職の評価は「専門的支援加算」へ移され、さらにその専門的支援加算と特別支援加算が統合される形で「専門的支援体制加算」「専門的支援実施加算」が新設されました。

単位数(定員10人以下の代表値・表)

単位数は、配置する職員の配置形態(常勤専従・常勤換算)と経験年数(5年以上・5年未満)によって変わります。最も一般的な「定員10人以下(重症心身障害児を除く)」の場合の代表的な単位数は次のとおりです。

配置区分単位数(1日につき)
児童指導員等(常勤専従・経験5年以上)187単位
児童指導員等(常勤専従・経験5年未満)152単位
児童指導員等(常勤換算・経験5年以上)123単位
児童指導員等(常勤換算・経験5年未満)107単位
その他の従業者を配置90単位

※単位数は基本報酬の時間区分・定員区分に対応して変動します。定員が多い場合や重症心身障害児を通わせる事業所では単位数が異なるため、自事業所の区分に応じた単位を確認してください(区分に応じて、おおむね「その他の従業者」36〜90単位、「常勤専従・経験5年以上」75〜187単位の範囲となります)。

算定要件

人員配置基準を満たしたうえで、上記の区分に該当する児童指導員等またはその他の従業者を1以上加配することが要件です。経験年数5年以上と5年未満の職員を組み合わせて常勤換算1.0以上とする場合は、低いほうの区分(経験5年未満)の単位で算定します。

退職や休暇などで人員基準を満たせなくなった場合や、算定に不安がある場合は、早めに指定権者(行政)へ確認しましょう。

経験年数の数え方

経験年数は「児童福祉事業等に従事した経験年数」で判断します。具体的なポイントは次のとおりです。雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いませんが、1年あたり180日以上の勤務があることが想定されています(5年=おおむね900日相当)。また、資格を取得する前や、その職種で配置される前の経験も含めることができます。

経験年数を確認する際は、実務経験証明書(原本)での確認が原則です。証明元の廃業等で証明書が交付されない場合は、信頼性を担保しつつ、雇用契約書・給与明細書・勤務表などの資料を活用して確認することも可能です。

専門的支援体制加算との違い(児童福祉事業の範囲)

「児童福祉事業に従事した経験」の範囲は、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算とで考え方が少し異なるため注意が必要です。

児童指導員等加配加算では、児童福祉法に規定された各種事業(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童相談所、児童発達支援、放課後等デイサービス、各種の子育て支援事業等)での経験に加えて、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級または通級での指導における教育の経験を含めることができます。

一方、専門的支援体制加算では、特別支援学級および通級による指導における教育の経験は含まれません。この違いを見落とすと、経験年数の判定や算定区分を誤るおそれがあります。

実務上の留意点

加配職員はサービス提供時間帯を通じた配置が必要です。 加配される職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要で、その時間帯に直接支援や家族支援に一切あたらず事務作業等のみを行っている状況は想定されていません。

多機能型事業所の「専従」の扱い。 児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う場合、両事業を通じて配置される同一の従業者は「専従」として扱えます。一方、通所系(児発・放デイ)と訪問系(保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)を一体的に行う場合や、児発・放デイと生活介護等の障害福祉サービスを一体的に行う場合は、「専従」とはなりません。

管理者・児発管との兼務は対象外。 加配する職員が管理者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、本加算が求める「専従」を満たさないため、加配加算の対象になりません。

欠勤の扱い。 加配した常勤職員が病気で欠勤したり有給休暇を取得したりすることは、配置要件を満たすものとして差し支えありません。ただし、欠勤等が1か月以上続く場合は配置要件を満たさなくなります。

Q&A

経験年数に資格取得前の勤務も含められますか? 

 含めることができます。資格を取得する前や、その職種で配置される前の児童福祉事業等の経験も算入可能です。

児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算は両方算定できますか?

それぞれ要件が異なる別の加算です。自事業所の人員配置が両方の要件を満たすかを確認のうえ、算定可否を判断する必要があります。算定区分の判定は複雑なため、不安な場合は専門家や指定権者へご確認ください。

幼稚園や特別支援学校の勤務経験はカウントできますか? 

児童指導員等加配加算では、幼稚園・特別支援学校・特別支援学級・通級での指導経験を含めることができます。ただし専門的支援体制加算では特別支援学級・通級の経験は含まれない点に注意が必要です。

管理者を兼務している職員でも加配加算の対象になりますか?

なりません。管理者や児童発達支援管理責任者を兼務している職員は「専従」を満たさないため、加配加算の対象外です。

障害児支援の加算・指定申請はお任せください

当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請から、児童指導員等加配加算をはじめとする各種加算の届出、運営サポートまで一貫して対応しています。加算の該当性チェックや経験年数の確認、専門的支援体制加算との算定区分の整理もサポート可能です。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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