行政書士法改正について
行政書士法改正をわかりやすく解説|2026年1月施行の5つのポイント
2026年(令和8年)1月1日施行の行政書士法改正を行政書士がわかりやすく解説。使命規定の新設、デジタル社会への対応努力義務、特定行政書士の業務範囲拡大、業務制限の明確化、両罰規定の強化という5つの改正ポイントを整理します。
行政書士法改正とは(2026年1月1日施行)
令和7年(2025年)に成立した「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が、令和8年(2026年)1月1日から施行されました。
この改正法は、衆議院で令和7年5月30日、参議院で令和7年6月6日にそれぞれ可決・成立したもので、行政手続のデジタル化の進展や、無資格者による書類作成・代理業務への対応といった社会的背景を受けて行われた、近年でも大きな改正です。
本記事では、改正の5つの主要ポイントを、実務への影響とあわせてわかりやすく整理します。

改正ポイント①:行政書士の「使命」を明確化(第1条)
今回の改正で最も象徴的なのが、行政書士の「使命」を法律上明確に定めた点です。
改正前の第1条は法律の「目的」を定めるにとどまっていましたが、改正後は、行政書士が行政手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便の向上と権利利益の実現に資することを使命として位置づけました。
これは、社会保険労務士や税理士など他の士業ですでに導入されている「使命規定」と同様の趣旨で、行政書士という資格の社会的役割を明確に打ち出すものです。
改正ポイント②:デジタル社会への対応が「努力義務」に(第1条の2)
新設された第1条の2では、行政書士の職責として以下のような事項が定められました。
- 常に品位を保持すること
- 業務に関する法令や実務に精通すること
- 公正かつ誠実に業務を行うこと
- 情報通信技術(ICT)を積極的に活用し、国民の利便の向上に努めること
特に注目すべきは、ICT・デジタル技術の活用に関する努力義務が明記された点です。「デジタル社会への対応」を法律上の責務として定めたのは、士業のなかでも行政書士が初めてとされています。
行政手続のオンライン化が進むなか、行政書士にもデジタル対応が制度として求められるようになった、という時代の流れを反映した改正です。
改正ポイント③:特定行政書士の業務範囲を拡大
「特定行政書士」とは、所定の研修を修了し、行政不服申立ての代理を行うことができる行政書士のことです。現在、全国に約6,000名が登録しています。
改正前は、特定行政書士が不服申立ての代理を行えるのは、原則として「自らが作成した許認可等の書類」に関する案件に限られていました。
改正後は、申請者本人が作成した書類に関する案件についても、特定行政書士が不服申立ての代理を行えるように業務範囲が拡大されました。これにより、特定行政書士制度の使い勝手が大きく向上し、より多くの場面で国民の権利救済をサポートできるようになります。
改正ポイント④:業務制限(第19条)の明確化
行政書士でない者が、報酬を得て行政書士の独占業務を行うことは禁止されています(業務制限)。
今回の改正では、この「報酬」の範囲が明確化されました。具体的には、「会費」などの名目であっても、実質的に対価としての性質を持つものは『報酬』に該当することが明らかにされました。
これは、団体の会費名目などで実質的に無資格者が行政書士業務を行うケースへの対応であり、業務制限の潜脱を防ぐための重要な改正です。
改正ポイント⑤:罰則の強化(両罰規定の整備)
改正により、以下の違反行為について両罰規定(違反した個人だけでなく、その法人にも罰則を科す規定)が整備・強化されました。
- 業務制限違反
- 名称使用制限違反
- 行政書士法人の帳簿備付け義務違反
- 立入検査の拒否
行政書士法人が増加し、組織として業務を行うケースが広がるなかで、法人としてのコンプライアンス(法令遵守)の徹底が一層求められるようになります。
改正の背景
今回の改正の背景には、次のような事情があります。
第一に、行政手続のデジタル化が急速に進み、オンライン申請への対応が行政書士にも求められるようになったこと。第二に、特定行政書士制度の利用が想定ほど広がっておらず、制度の使い勝手を改善する必要があったこと。第三に、無資格者による書類作成・代理業務が問題化しており、業務制限と罰則の整備が必要とされたこと。そして第四に、行政書士法人の増加に伴うコンプライアンス強化の要請です。
まとめ
2026年1月1日に施行された行政書士法改正のポイントを整理すると、次のとおりです。
| ポイント | 改正内容 |
|---|---|
| ① 使命規定(第1条) | 行政書士の使命を法律上明確化 |
| ② 職責・デジタル対応(第1条の2) | ICT活用の努力義務を新設(士業初) |
| ③ 特定行政書士の業務拡大 | 本人作成書類でも不服申立代理が可能に |
| ④ 業務制限の明確化(第19条) | 「会費」名目でも報酬に該当 |
| ⑤ 罰則強化 | 両罰規定の整備 |
行政書士の社会的役割が明確化されるとともに、デジタル社会への対応とコンプライアンスの徹底が一層求められる改正となりました。当事務所では、最新の制度に対応したサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
【参考】
- 総務省 行政書士制度 公式ページ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
- 日本行政書士会連合会 ニュース(2025‑06‑06 改正法成立):https://www.gyosei.or.jp/news/20250606
- 日本行政書士会連合会 ニュース(2026‑01‑01 施行):https://www.gyosei.or.jp/news/20260101
- e‑Gov 法令検索(行政書士法):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004

