2025年10月に 新設「就労選択支援」とは?
就労選択支援とは|対象者・利用の流れ・開始時期を行政書士がわかりやすく解説【令和7年10月開始】
就労選択支援とは何かを行政書士が解説。令和7年(2025年)10月に開始した新サービスの対象者・利用期間・アセスメントの流れ・就労移行/継続支援との違い・開業の要件まで網羅。就労継続支援B型を利用する前に原則必要となる新制度をわかりやすく整理。
就労選択支援とは?
就労選択支援とは、障害のある方が就労先や働き方を選ぶ際に、本人の希望・就労能力・適性などに合った選択ができるよう支援する障害福祉サービスです。令和7年(2025年)10月1日に新しく創設されました。
短期間の生産活動などの作業機会を通じて、就労に関する適性・知識・能力を評価し、就労に関する意向や、働くうえで必要な配慮事項などを本人と協同してアセスメントします。その結果は、本人の進路選択や、サービス等利用計画・個別支援計画の作成、ハローワークによる職業指導などに活用されます。「いきなりどのサービスを使うか決める」のではなく、まず自分に合った働き方を一緒に考える入口となるサービスです。
第五条13項
この法律において 「 就労選択支援 」 とは、 就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、 就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、 当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、 短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、 就労に関する適性、 知識及び能力の評価 並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理 を行い、 又はこれに併せて、 当該評価及び当該整理の結果に基づき、 適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与すること をいう。障害者総合支援法 e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

対象者と段階的なスケジュール
就労選択支援の対象は、就労移行支援または就労継続支援の利用意向がある方、および現にこれらを利用している方です。ただし、いつから「原則利用」となるかはサービスの種類によって段階的に決められています。
| 対象 | 原則利用の開始時期 |
|---|---|
| 就労継続支援B型を新たに利用しようとする方 | 令和7年(2025年)10月以降、B型の利用申請前に原則利用 |
| 就労継続支援A型を新たに利用しようとする方 | 令和9年(2027年)4月以降、原則利用 |
| 就労移行支援の標準利用期間を超えて利用しようとする方 | 令和9年(2027年)4月以降、原則利用 |
これまで就労継続支援B型を利用する前に行われていた「就労アセスメント」が、この就労選択支援に位置づけ直された形です。なお、就労移行支援を新たに利用する場合は、就労選択支援の利用は必須ではありません。特別支援学校等では、より効果的なアセスメントのため、高等部3年生以外の学年でも実施でき、在学中に複数回利用することも可能です。
費用(利用料)
就労選択支援は障害福祉サービスの一つであり、利用者の自己負担は世帯の所得に応じた負担上限月額の範囲内です。多くの方は自己負担が生じない、または少額にとどまりますが、詳しくはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
【事業者向け】就労選択支援を始めるには
就労選択支援の実施主体は、就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内にその事業所の利用者3人以上が新たに一般就労(通常の事業所への雇用)に移行した実績がある事業者などです。この要件を満たす事業者がいない地域でも、これらと同等の就労支援の経験・実績があると都道府県知事が認める事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター等)が実施主体として認められます。
基本報酬は、就労選択支援サービス費が1日あたり1,210単位です。なお、前6か月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した就労移行支援・就労継続支援A型・B型の提供総数のうち、同一事業者によって提供されたものの割合が80%を超える場合には、特定事業所集中減算(1日あたり200単位)が適用されます。これは支援の中立性を確保するための仕組みです。
人員基準は、就労選択支援員を常勤換算方法で利用者数を15で除した数以上(15:1)配置することです。就労選択支援は短時間のサービスであるため、個別支援計画の作成は不要で、サービス管理責任者の配置も求められません。
就労選択支援員の要件・養成研修
就労選択支援員は、原則として「就労選択支援員養成研修」を修了していることが要件です。この養成研修の受講要件としては、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること、または障害者の就労支援分野での勤務実績が通算5年以上あることが求められます。
経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修またはこれと同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなすことができます。また同期間中は、基礎的研修と同等以上の研修の修了者も養成研修を受講できます。新制度の立ち上げ期にあたるため、研修・配置のスケジュールは早めに確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
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就労継続支援B型を利用するには必ず就労選択支援を受ける必要がありますか?
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令和7年10月以降、B型を新たに利用する場合は、利用申請前に原則として就労選択支援を利用することになります。ただし特別支援学校等の取扱いなど例外もあるため、詳しくは市区町村や相談支援専門員にご確認ください。
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就労移行支援を使う場合も就労選択支援は必須ですか?
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就労移行支援を新たに利用する場合は必須ではありません。ただし、標準利用期間を超えて利用する場合は、令和9年4月以降、原則として就労選択支援の利用が必要となります。
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利用期間はどのくらいですか?
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原則1か月です。継続的な作業体験が必要な場合は2か月まで延長できます。
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就労選択支援は誰が実施できますか?
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就労移行支援・就労継続支援の指定事業者で、過去3年以内に3人以上の一般就労実績がある事業者などが実施主体となります。同等の実績があると都道府県知事が認める事業者も対象です。
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就労選択支援員になるには何が必要ですか?
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就労選択支援員養成研修の修了が原則です。経過措置として、令和9年度末までは基礎的研修(または同等以上)の修了者がみなしとして配置できます。
就労選択支援の指定申請・運営はお任せください
当事務所では、就労選択支援をはじめとする就労系障害福祉サービスの指定申請から、人員配置・実施主体要件の確認、開業後の運営サポートまで一貫して対応しています。令和7年10月に始まった新制度への対応や、既存の就労移行・就労継続支援事業所での就労選択支援の追加についても、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
本ブログは、厚生労働省の資料等をもとにまとめていますので、詳しくは厚生労働省HPの資料をご参照ください。↓↓
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