就労継続支援B型事業所の開業を静岡県で検討中の方へ。静岡県(および静岡市・浜松市)への指定申請の流れ、人員配置(サビ管・職業指導員・生活支援員)、設備基準、開業資金、平均工賃の重要性まで、行政書士が分かりやすく解説します。初回相談無料です。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつで、一般企業への就労が困難な障害のある方に対し、生産活動や就労訓練の機会を提供するサービスです。「雇用契約を結ばない働く場」であり、利用者は事業所で軽作業や生産活動に取り組み、その対価として「工賃」を受け取ります。

対象となるのは、障害や難病のある方で、年齢や体力面で一般就労や就労継続支援A型(雇用型)が難しい方、過去に就労経験はあるが現在は離職している方、特別支援学校卒業後に就労継続支援B型のアセスメントを受けた方などです。18歳以上が対象で、原則として年齢上限はなく、長期にわたって利用できることが特徴です。

具体的な作業内容は事業所ごとに多様で、軽作業(袋詰め・シール貼り・組み立て)、清掃、農作業、パンや焼き菓子の製造販売、カフェ運営、手工芸品の制作、内職、PCを使ったデータ入力など、地域や利用者の特性に応じて幅広く展開されています。静岡県は製造業(輸送機器・電気機器など)が盛んな「ものづくり県」であると同時に、茶・みかんをはじめとする農業や水産業も豊かな土地柄であり、こうした地域産業と連携した生産活動が展開しやすい特徴があります。

近年は、「平均工賃月額」が事業所の基本報酬を決定する重要指標となっており、単に「居場所」を提供するだけでなく、利用者の工賃向上にどれだけ取り組んでいるかが事業の質として評価されるようになっています。静岡県の統計によると、県内の就労継続支援B型事業所の平均工賃は令和6年度実績で月額23,496円(前年度比+1,783円、対象525事業所)と、全国平均(令和6年度・24,141円)に近い水準で着実に上昇しています。


開業に必要な5つの要件

就労継続支援B型事業所の開業には、障害者総合支援法および各省令等に定められた要件を満たし、指定権者から指定事業者としての指定を受ける必要があります。静岡県内では指定権者が3つに分かれており、原則として静岡県が指定権者ですが、政令指定都市である静岡市内では静岡市、浜松市内では浜松市がそれぞれ指定権者となります。所在地によって申請先・様式・スケジュールが大きく異なるため、まず確認が必要です。

① 法人格の取得

指定を受けられるのは法人のみで、個人事業主では指定を受けられません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などが選択肢となります。

合同会社(設立費用約6万円)はコストを抑えやすく、株式会社(約20〜25万円)は社会的信用度で優位、NPO法人は地域からの信頼を得やすい一方で設立に4〜6ヶ月かかる場合があります。すでに法人をお持ちの場合は、定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が明記されているかを必ず確認してください。※法人格によって文言が異なりますので、詳しくは指定権者にご確認ください。

② 人員配置基準

就労継続支援B型(定員20名の場合)で必要な職種は以下のとおりです。

職種必要人数主な役割
管理者1名(兼務可)事業所全体の運営管理
サービス管理責任者(サビ管)1名以上(常勤・専任)個別支援計画の作成、職員指導
職業指導員1名以上生産活動・就労訓練の指導
生活支援員1名以上日常生活上の支援

職業指導員と生活支援員は合計で「利用者の数を6で除した数以上」(6:1配置)、または7.5:1配置を選択でき、配置基準により基本報酬が変わります。定員20名・6:1の場合、両者合計で常勤換算3名以上が必要です。

最大の難関はサビ管の確保です サビ管になるには、業務の種類に応じて定められた実務経験が必要です。具体的には、相談支援業務・直接支援業務を通算5年以上(うち直接支援業務に従事する場合は一定期間以上)、または直接支援業務のみの場合は通算8年以上が原則で、社会福祉士・介護福祉士などの国家資格に基づく業務に従事した場合は「支援3年+国家資格業務3年」が必要です。いずれの場合も、年数だけでなく実際に業務に従事した日数(1年あたり180日以上)の要件を満たす必要があります。加えて、サビ管として配置されるには基礎研修・実践研修の修了が必須です。これらの実務経験要件は細かい区分があるため、ご自身が要件を満たすか不安な場合は、指定権者や専門家にご確認ください。有資格者は全国的に不足しており、静岡県内でも例外ではありません。法人設立と並行して早期に確保活動を始めることが、開業スケジュール遵守の鍵です。

③ 設備基準

事業所には次の設備が必要です。訓練・作業室は、基準上「訓練又は作業に支障がない広さ」と定められており、法令上の明確な㎡数の規定はありません。ただし実務上は利用者1人あたり3.0〜3.3㎡程度が目安とされ、定員20名であれば60㎡以上を確保することが望ましいでしょう。

このほか、相談室(プライバシーが確保された個室)、洗面所・トイレ多目的室等(事業運営に必要な設備)が必要です。加えて、消防法(消防設備・避難経路)、建築基準法(用途変更の要否)、バリアフリー条例などの遵守も必須です。なお、静岡県・静岡市・浜松市はそれぞれ条例で指定基準を定めており、独自基準が設けられている場合がありますので、所在地の指定権者の条例・規則を必ず確認してください。

物件契約前に、指定権者(静岡県・静岡市・浜松市のいずれか)に設備基準への適合性を確認することを強くおすすめします。契約後に基準不適合が判明すると、賃料の損失や事業計画の大幅な見直しにつながります。

④ 運営基準

運営規程、重要事項説明書、各種マニュアル(虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、業務継続計画(BCP)、苦情処理、事故対応など)の整備が必要です。就労継続支援B型特有の項目として「工賃規程」「生産活動収支」の管理体制も整える必要があります。これらは指定申請時に提出を求められるほか、開業後の実地指導でも確認されます。

⑤ 資金要件

開業時には、物件取得費、内装工事費、生産活動に必要な設備・備品費(作業機械・原材料等)、人件費(開業後3〜6ヶ月分の運転資金)として、おおむね1,000万円〜2,000万円程度の資金が必要とされます。※この金額は公的に定められた基準ではなく、規模や地域によって異なる一般的な目安です。

特に就労継続支援B型の場合、開業後の最初の給付費(国保連からの入金)は約2ヶ月後となるため、運転資金の厚みが事業継続の生命線です。自己資金だけでまかなえない場合は、日本政策金融公庫の創業融資が有力な選択肢となります(当事務所でも創業融資のサポートを行っております)。


静岡県で開業する場合の流れとスケジュール

就労継続支援B型の指定権者は、原則として静岡県ですが、静岡市内では静岡市、浜松市内では浜松市がそれぞれ指定権者となります。所在地によって申請窓口・スケジュールが異なる点が、静岡県で開業する際の最も重要な確認事項です。いずれの場合も、申請に先立って事前協議・事前相談が必須です。

静岡県が指定権者の場合(静岡市・浜松市以外)

時期実施事項
指定月の数ヶ月前事前協議・相談を実施
指定月の前々月末まで指定申請書類を提出
指定月の前月審査
指定月の1日指定・サービス提供開始

静岡市が指定権者の場合

時期実施事項
事業開始のおおむね3ヶ月前建物・人員配置等の事前協議【要予約】
指定月の2ヶ月前の1日まで指定申請書類を提出(例:9月指定なら7月1日まで)
指定月の前月審査
指定月の1日指定

※5月に指定を受けたい場合は、3ヶ月前の2月1日が提出期限となります。

浜松市が指定権者の場合

時期実施事項
早期新規申請には事前相談が必要
開設希望日の前々月末日まで不備のない完成版の申請書類を提出(例:4月1日指定なら2月末日まで)
開設希望日の前月審査
開設希望日指定

なお、いずれの場合も、開業にあたっては、所在地の市町村にも事前にご相談されることをおすすめします


開業資金はいくら必要?

就労継続支援B型の開業資金の目安は1,000万円〜2,000万円程度です。内訳は次のとおりです。※以下はいずれも一般的な参考値であり、地域や規模によって異なります。

物件取得費(150〜400万円):敷金・礼金・仲介手数料・前家賃。静岡県は東京都など首都圏に比べて賃料水準が低めの傾向がありますが、静岡市・浜松市の中心市街地など立地によって大きく変動します。

内装工事費(300〜600万円):訓練作業室・相談室・トイレ等の整備。バリアフリー対応や消防設備の追加も含みます。

設備・備品費(100〜300万円):生産活動に必要な作業機械・工具・原材料、PC、机・椅子、送迎車両。静岡県は東西に長く、郊外では公共交通網が限られる地域も多いため、送迎車両の確保が利用者獲得の要素になりやすい点に留意が必要です。

人件費(開業後3〜6ヶ月分の運転資金、400〜700万円):管理者・サビ管・職業指導員・生活支援員の給与。

特に重要なのが運転資金です。就労継続支援B型の事業収入の中心である「訓練等給付費」は、サービス提供月の約2ヶ月後に国保連から入金されます。つまり開業から最初の入金まで約2ヶ月のタイムラグがあり、その間の人件費・家賃・光熱費はすべて自己資金または融資でまかなう必要があります。利用者が定員に達するまでには通常半年〜1年程度かかるため、最低でも6ヶ月分の運転資金確保が事業継続の生命線です。

自己資金だけで足りない場合は、日本政策金融公庫の創業融資が有力な選択肢です。福祉事業は社会性が高く評価されやすく、事業計画書の作り込み次第で1,000万円〜2,000万円規模の融資も現実的に検討できます。当事務所では創業融資のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。


「選ばれる事業所」とは

ここまで開業の要件や手続きについてお伝えしてきましたが、「利用者・家族から選ばれる事業所」とはどのような事業所かをまとめてみました。

就労継続支援B型は、利用者が長期間(場合によっては数十年)通い続ける場所になります。だからこそ、保護者は事業所選びに極めて慎重です。利用者家族が事業所選びで重視するポイントを4つお伝えします。

1つ目は工賃の水準と生産活動の中身です。「働くこと」に意義を感じてもらうためには、適正な工賃が支払われ、社会とのつながりを実感できる仕事内容であることが大切です。静岡県の令和6年度平均工賃は月額23,496円と着実に上昇しており、県も「静岡県工賃向上計画」を通じて事業所の取り組みを後押ししています。こうした支援制度を積極的に活用することが、工賃向上の近道です。

2つ目はスタッフの定着率と人間性です。福祉現場は離職率が高い業界ですが、長く通う場所だからこそ、信頼できるスタッフの安定的な存在が利用者の安心につながります。開業時から働きやすい職場環境を整えることが、結果的に「選ばれる事業所」への近道です。

3つ目は利用者の尊厳が守られているかです。「支援される側」として一方的に扱われるのではなく、一人の大人として尊重され、意見を聞いてもらえる雰囲気があるか——これは見学や体験利用で必ずチェックされるポイントです。

4つ目は保護者・家族との連携です。連絡の丁寧さ、定期的な面談、生活面の変化への気づきの共有など、日々の積み重ねが信頼を育てます。

開業準備の段階からこれらの視点を持つことが、「指定を取ること」ではなく「地域に長く愛される事業所をつくること」につながります。


よくあるご質問(FAQ)

指定の申請先は静岡県ですか、市ですか?

事業所の所在地によって異なります。原則は静岡県が指定権者ですが、静岡市内では静岡市、浜松市内では浜松市が指定権者となります。様式やスケジュール、独自基準が異なり、特に申請の締切日が指定権者ごとに違うため、物件選定の段階で必ず確認してください。

サービス管理責任者(サビ管)が見つからないのですが、どうすればよいですか?

サビ管の確保は開業準備で最も多い悩みです。福祉系の人材紹介会社の活用、業界知人ネットワークからの紹介、すでに福祉業界で働く方への声かけが主な方法です。要件を満たす職員を採用し、研修受講をサポートして育成する選択肢もあります。法人設立と同時並行で早期に動くことが重要です。

物件はどんな場所を選べばよいですか?マンションの一室でも可能ですか?

設備基準と関係法令(消防法・建築基準法・用途地域)を満たせば可能ですが、就労継続支援B型は訓練・作業室の広さ要件があるため、マンションの一室では実質的に難しいケースが多いです。静岡県内では、1階の店舗物件、戸建て、小規模ビル、平屋などが選ばれやすい傾向にあります。あわせて送迎を見込んだ駐車スペースの確保も検討すると良いでしょう。

生産活動の内容はどう決めればよいですか?

地域ニーズ、利用者層、スタッフのスキル、初期投資額の4つの視点で決めることをおすすめします。静岡県は製造業が盛んなため部品の組立・加工などの受託作業が確保しやすく、また 茶・みかん・水産といった農水産業との連携(農福連携)、観光地でのカフェ・物販なども地域に受け入れられやすい傾向にあります。

平均工賃月額はどのくらいを目指すべきですか?

まず最低ラインとして月額1万5千円の確保が事実上の必須ラインです。これを下回ると基本報酬区分が最も低くなり、工賃向上計画上も「改善が必要な事業所」と位置づけられます。静岡県の令和6年度平均工賃は月額23,496円ですので、県内で「平均的なB型事業所」を目指すなら、まずこの水準を一つの目安にすると良いでしょう。具体的な目標額は「静岡県工賃向上計画」をご確認ください。

行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

事務所により異なりますが、就労継続支援B型の指定申請サポートの相場は30万円〜80万円程度です。法人設立・事業計画書作成・創業融資サポートを含むかで変動します。当事務所では初回相談無料で、お見積もりをご提示しております。


まとめ

就労継続支援B型事業所の開業は、法人設立から指定取得まで最短でも半年、現実的には1年程度を見込んだ計画が必要です。静岡県内で就労継続支援B型を開業する場合、指定権者は所在地によって静岡県・静岡市・浜松市のいずれかに分かれ、①法人格の取得、②人員配置基準(特にサビ管の確保)、③設備基準、④運営基準、⑤資金要件の5つを満たす必要があります。事前協議・相談から始まり、申請書類の提出、審査を経て、指定を受けることになります。

そして開業後に成功するかどうかは、「指定を取ること」がゴールではなく、「利用者・家族から選ばれ続ける事業所」をつくれるかにかかっています。工賃水準、生産活動の質、スタッフの定着、利用者の尊厳の尊重、家族との連携——これらは開業準備の段階から意識して設計しておくべき要素です。

当事務所では、法人設立から指定申請、開業後の運営サポート、創業融資のご相談まで一貫してお手伝いしております。静岡県内(静岡市・浜松市を含む)での開業を全面的にサポート可能です。

「何から始めればいいか分からない」「物件は決めたが要件を満たしているか不安」「サビ管が見つからない」——どんな段階のご相談でも構いません。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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当事務所では、静岡県全域で就労継続支援B型の開業・指定申請をサポートしております。指定権者は原則として静岡県ですが、政令指定都市である静岡市・浜松市内で開業する場合は各市が指定権者となり、申請窓口・様式・条例上の独自基準が異なります。県東部・中部・西部のいずれのエリアも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

【静岡県(県知事指定エリア)】 沼津市、富士市、富士宮市、三島市、焼津市、藤枝市、磐田市、掛川市、袋井市、御殿場市、裾野市、伊東市、島田市ほか県内全市町

【政令指定都市(市が指定権者)】 静岡市、浜松市


【重要】障害福祉サービスは3年に1度の報酬改定があり、令和6年度(2024年4月)には大規模な改定が行われました。さらに令和8年度(2026年6月)にも基本報酬区分の見直しが予定されています。本記事の情報は2026年6月時点のものですので、開業をご検討の際は必ず最新の厚生労働省・静岡県・静岡市・浜松市の公式情報をご確認ください。

参考(2026年6月時点):