小規模事業者持続化補助金

補助金の目的は?

小規模事業者持続化補助金は「販路の拡大」が目的です。

販路拡大にかかる経費について補助されます。

補助の対象は?

補助の対象は小規模事業者であること。

業種ごとに従業員によって異なります。以下、小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領より抜粋

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

続いて補助の対象者

対象者となりうる補助対象者にならない
○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、
企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人※
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等
※特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。

応募要項にもありますが、代表的な経費を確認してみましょう。

広告宣伝費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

対象になる経費対象にならない経費
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・チラシ・DM・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌・インターネット広告やSEO対策
・看板製作や設置 等
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告
・SEO対策等で効果が不明確なもの
・会社案内パンフレットの作成・求人広告
・コーポレートサイトの作成
・金券・商品券 等

外注費

事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために

支払われる経費 ※自らが実行することが困難な業務に限る

対象になる経費対象にならない経費
・店舗改装・バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
・移動販売等を目的とした車の内装・外装工事
・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事
(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、
住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止に
ともなう設備の解体工事
・既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用  等
 

専門家への相談費

・補助事業者が専門家等を自社に招いて、必要な指導・助言を受ける

対象になる経費対象にならない経費
・インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家
(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用 
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・セミナー研修等の参加費用 など

第10回の公募については10月上旬掲載予定ですが、応募要領が下記のHPよりご確認いただけますので、参考にされるのもいいかと思います。