技能ビザ(在留資格「技能」)とは|対象9職種・要件・必要書類を行政書士が解説

技能ビザ(在留資格「技能」)の対象となる9つの職種、実務経験10年などの要件、必要書類、申請の流れ、不許可になりやすいケースを行政書士がわかりやすく解説。調理師(コック)ビザや特定技能との違いもカバー。初回相談無料。

技能ビザ(在留資格「技能」)とは

技能ビザは、正式には在留資格「技能」と呼ばれ、日本の企業や団体との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、宝石・貴金属の加工職人、スポーツ指導者、航空機の操縦士などが代表例です。

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たしている限り更新が可能です。配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格で日本に帯同できます。

技能ビザの大きな特徴は、エンジニアや通訳などのホワイトカラー職を対象とする「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、職種ごとに具体的な実務経験年数や資格が要件として法令で定められている点です。たとえば外国料理の調理師は原則10年以上の実務経験が必要とされます。

技能ビザと「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」の違い

外国人を雇用する際によく混同されるのが、「技能」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」の3つです。名称は似ていますが、性質はまったく異なります。

「技能」は、長年の経験で培った熟練技能を評価する在留資格で、原則として10年といった長い実務経験が求められます。「特定技能」は、深刻な人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れる比較的新しい制度(2019年開始)で、技能試験と日本語試験の合格などが要件です。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、大学等で学んだ専門知識を活かすホワイトカラー職向けで、学歴または実務経験と業務内容の関連性が重視されます。自社で雇いたい外国人がどれに当てはまるかは、業務内容と本人の経歴から慎重に判断する必要があります。

技能ビザの対象となる9つの職種と要件

技能ビザは、出入国管理及び難民認定法に基づく基準省令で、次の9つの号(類型)が定められています。いずれかに該当し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが共通の条件です。なお、いずれの類型も、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間は実務経験に含めることができます。

第1号 外国料理の調理・食品製造:当該技能について10年以上の実務経験。ただしタイ料理人は日タイEPAに基づき要件が緩和されます。

第2号 外国特有の建築・土木:10年以上の実務経験。ただし、10年以上の経験を持つ外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上の実務経験で可。

第3号 外国特有の製品の製造・修理:10年以上の実務経験。

第4号 宝石・貴金属・毛皮の加工:10年以上の実務経験。

第5号 動物の調教:10年以上の実務経験。

第6号 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査:10年以上の実務経験。

第7号 航空機の操縦:250時間以上の飛行経歴を有し、航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者として従事すること。

第8号 スポーツの指導:3年以上の実務経験(報酬を得て当該スポーツに従事していた期間を含む)。または、オリンピック・世界選手権その他の国際competitionに選手として出場した経験がある者。

第9号 ワイン鑑定等(ソムリエ):5年以上の実務経験に加え、国際ソムリエコンクールでの優秀な成績や1か国1名制限のコンクールへの出場歴、または法務大臣が告示で定める資格のいずれかを満たすこと。

【最重要】調理師(コック)ビザの要件を詳しく

技能ビザの相談で最も多いのが、外国料理店の調理師(コック)のケースです。

実務経験は原則として10年以上が必要で、この10年には外国の教育機関で当該料理の調理・食品製造に関する科目を専攻した期間を含めることができます。重要な点として、この実務経験は本国などでの経験を指し、原則として日本で積んだ経験は算入できないと運用されています。そのため、調理専門学校を卒業したばかりの新卒外国人が、すぐに技能ビザを取得することは困難です。

また、勤務先が「外国料理の専門店」として実態を備えていることも重視されます。メニューや調理工程、店舗の規模などから、本当に熟練技能を要する外国料理を提供しているかが審査されます。報酬についても、同じ業務に従事する日本人と同等額以上であることが必要です。

なお、タイ料理人については、日本とタイのEPA(経済連携協定)に基づき、5年以上の実務経験など別途定められた要件で申請できる特例があります。

共通の要件

すべての類型に共通する要件として、まず「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が法令で定められています。外国人だけ低賃金とする契約は認められません。あわせて、受入企業(契約機関)の事業の安定性・継続性も実務上重視され、登記事項証明書、決算書、納税証明書、社会保険の加入状況などが確認されます。

必要書類

必要書類は、申請の種類(在留資格認定証明書交付申請=海外から呼び寄せる場合/在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請)と職種(調理師か、それ以外か)によって異なります。

共通して必要になる主な書類は、申請書、写真、本人の履歴書・経歴を証する文書(在職証明書など実務経験を裏付ける資料)、雇用契約書(または労働条件通知書)、勤務先の登記事項証明書・決算書・会社案内、納税関係書類などです。実務上は、技能を裏付ける資料(調理する料理の写真やメニュー、作品、資格証、受賞歴、推薦状など)を補強資料として添えると、立証力が高まります。

申請の流れと審査期間

申請は、必要書類の収集、申請書・理由書の作成、出入国在留管理局への申請(認定・変更・更新)、審査(追加資料の要請がある場合あり)、許可・在留カードの交付、という流れで進みます。審査期間の目安は、一般的に1〜3か月程度ですが、案件や時期、入管の混雑状況により前後します。

技能ビザが不許可になりやすいケース

実務上、不許可となりやすいのは次のようなケースです。実務経験の年数が要件(多くは10年)に届かない、または証明書類が一部欠落して通算できない場合。勤務実態が「熟練技能」とは言えない単純作業中心とみなされる場合(例:外国料理店でありながら提供内容に専門性が乏しい)。報酬が同職の日本人より明らかに低い場合。受入企業の経営が不安定(赤字続き、社会保険未加入など)な場合。過去にオーバーステイや資格外活動違反、税金の未納などがある場合書類間に矛盾(契約書と理由書で給与額が違う等)がある場合です。これらは事前のチェックと補強資料、論理的な理由書で大きくリスクを下げられます。


5. FAQ

技能ビザの実務経験は日本で積んでもよいですか

原則として本国などでの経験が対象で、日本で積んだ経験は算入できないと運用されています。

調理師ビザに学歴は必要ですか。

学歴は必須ではありませんが、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間は10年の実務経験に含めることができます。

家族を呼べますか。

配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格で帯同できます。

「技能」と「特定技能」はどう違いますか。

技能は長年の熟練経験を評価する資格で原則10年程度の経験が必要、特定技能は人手不足分野向けの新しい制度で試験合格などが要件です。

技能ビザ申請は行政書士へ

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