障がいのある子どもは自転車の後ろに乗せてもよいですか? 2026年4月開始の青切符制度とあわせて解説
2026年4月から、自転車の交通猶予にも青切符制度が始まりました。
その中の保護者が特に気になるのが、「小学生の子どもを自転車の後ろに乗せるのは始まるのか」「障害のある子どもなら例外はあるのか」という点です。
このことについては、ネットでも一部、誤った解釈をされている方もいらしゃるようです。我が子も小学生の障がい児であり、特別支援学校の送迎バスまで自転車でもあるので気になったので調べてみました。
まず、自転車は原則として運転者以外を乗せることができません。
例外として認められているのは、警察庁や警察官などの説明によると、16歳以上の運転者が、未就学児を幼児用座席に乗せる場合などです。
小学生以上の子どもを後部座席に乗せることは、原則として認められません。
福岡市の公開回答でも、道路交通法と各都道府県の道路交通規則により、小学校入学前の幼児を幼児用座席で同乗させる場合を外すことは禁止されており、自治体が独自の例外を設けるのは難しいと説明されています。
-891x1024.jpg)
青切符の対象に?
2026年4月からは一定の違反が青切符の対象となりました。
警察庁のルールブックでは、二人乗りなどは軽車両乗車制限に当たり、16歳以上の運転者には反則金3,000円の対象とされています。
覚悟の上、警察庁は取締りについて、基本は警告指導であり、悪質・危険な禁止や、危険を引き起こした場合、警告に従わない場合などを中心に検挙しようとして
います。
障害のある子どもであっても、小学生以上を自転車の後ろに乗せるのは原則NG。 16歳以上の運転者なら青切符の対象にもなり得る。
ただし、障がいのある児童を同乗しているから取り締まりの対象とはならない。との答弁があります。※令和8年4月20日 参議院 内閣委員会 牛田まゆ(国民民主党)
あくまでも「悪質・危険」な場合は取り締まり(青切符)の対象ということのようですね。
また、令和8年5月20日の衆議院内閣委員会で中道改革連合の泉健太議員が「自転車の幼児用座席に“就学前まで”しか子どもを乗せられない」
という現行ルールの見直しに言及していたため、まとめてみました。
主なポイントは以下の通りです。
道路交通法では自転車の2人乗りは原則禁止で、幼児用座席に乗せられるのは「小学校入学前」までとされている。
一方で、幼児座席のSG基準(安全基準)は「体重24kg以下・身長120cm以下」となっており、小学校低学年でも基準内の子どもは多い。
【泉議員】は・・・・
病院や学校への送迎、買い物、障害のある子どもの移動など、やむを得ない事情がある
身長・体重ではOKなのに「就学前」という年齢制限でNGになるのは二重基準で矛盾しているとして、小学生も条件付きで同乗できるようにすべきだと主張。
見直し案として
①身長・体重のSG基準は維持したまま年齢制限を撤廃する
②身長・体重の上限そのものを緩和するという方向性を提示し、特に上限拡大を要望した。
【赤間二郎国家公安委員長】は・・・・
要望が多いことは認識している。自転車事故増加も踏まえ、安全性や自転車の耐久性・安定性、都市部と地方の事情などを考慮しながら
「どの形がよいかはまだ決まっていないが、国民生活の向上を阻害しない形でルール作りを検討する」と答えた。

