茨城県(および水戸市)への指定申請の流れ、人員配置(サビ管・職業指導員・生活支援員)、設備基準、開業資金、平均工賃の重要性まで、行政書士が分かりやすく解説します。初回相談無料です。

目次
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつで、一般企業への就労が困難な障害のある方に対し、生産活動や就労訓練の機会を提供するサービスです。「雇用契約を結ばない働く場」であり、利用者は事業所で軽作業や生産活動に取り組み、その対価として「工賃」を受け取ります。
対象となるのは、障害や難病のある方で、年齢や体力面で一般就労や就労継続支援A型(雇用型)が難しい方、過去に就労経験はあるが現在は離職している方、特別支援学校卒業後に就労継続支援B型のアセスメントを受けた方などです。18歳以上が対象で、原則として年齢上限はなく、長期にわたって利用できることが特徴です。
具体的な作業内容は事業所ごとに多様で、軽作業(袋詰め・シール貼り・組み立て)、清掃、農作業、パンや焼き菓子の製造販売、カフェ運営、手工芸品の制作、内職、PCを使ったデータ入力など、地域や利用者の特性に応じて幅広く展開されています。茨城県は首都圏の一角を占めながら、県南のつくば・牛久・守谷など研究学園都市圏、県西の鹿行・つくばみらいなどの工業・物流集積地を抱える一方、農業産出額が全国上位の農業県でもあります。製造業・物流業からの受託作業から農福連携まで、都市型・地域型の双方の生産活動を展開しやすい特徴があります。
開業に必要な5つの要件
就労継続支援B型事業所の開業には、障害者総合支援法および各省令等に定められた要件を満たし、指定権者から指定事業者としての指定を受ける必要があります。茨城県内では、原則として茨城県が指定権者ですが、水戸市(中核市)で開業する場合は、水戸市が就労継続支援等の指定を行っています。つくば市・日立市・土浦市・古河市・ひたちなか市など、それ以外の市町村はすべて茨城県知事への申請となります。所在地によって申請先・様式・スケジュールが異なるため、まず確認が必要です。
① 法人格の取得
指定を受けられるのは法人のみで、個人事業主では指定を受けられません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などが選択肢となります。
合同会社(設立費用約6万円)はコストを抑えやすく、株式会社(約20〜25万円)は社会的信用度で優位、NPO法人は地域からの信頼を得やすい一方で設立に4〜6ヶ月かかる場合があります。すでに法人をお持ちの場合は、定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が明記されているかを必ず確認してください。※法人格によって文言が異なりますので、詳しくは指定権者にご確認ください。
② 人員配置基準
就労継続支援B型(定員20名の場合)で必要な職種は以下のとおりです。
| 職種 | 必要人数 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名(兼務可) | 事業所全体の運営管理 |
| サービス管理責任者(サビ管) | 1名以上(常勤・専任) | 個別支援計画の作成、職員指導 |
| 職業指導員 | 1名以上 | 生産活動・就労訓練の指導 |
| 生活支援員 | 1名以上 | 日常生活上の支援 |
職業指導員と生活支援員は合計で「利用者の数を6で除した数以上」(6:1配置)、または7.5:1配置を選択でき、配置基準により基本報酬が変わります。定員20名・6:1の場合、両者合計で常勤換算3名以上が必要です。※10:1は省略しています。
最大の難関はサビ管の確保です。サビ管になるには、業務の種類に応じて定められた実務経験が必要です。具体的には、相談支援業務・直接支援業務を通算5年以上(うち直接支援業務に従事する場合は一定期間以上)、または直接支援業務のみの場合は通算8年以上が原則で、社会福祉士・介護福祉士などの国家資格に基づく業務に従事した場合は、「支援3年+国家資格業務3年」が必要です。いずれの場合も、年数だけでなく実際に業務に従事した日数(1年あたり180日以上)の要件を満たす必要があります。加えて、サビ管として配置されるには基礎研修・実践研修の修了が必須です。これらの実務経験要件は細かい区分があるため、ご自身が要件を満たすか不安な場合は、指定権者や専門家にご確認ください。有資格者は全国的に不足しており、茨城県内でも例外ではありません。法人設立と並行して早期に確保活動を始めることが、開業スケジュール遵守の鍵です。
③ 設備基準
事業所には次の設備が必要です。訓練・作業室は、基準上「訓練又は作業に支障がない広さ」と定められており、法令上の明確な㎡数の規定はありません。ただし実務上は利用者1人あたり3.0〜3.3㎡程度が目安とされ、定員20名であれば60㎡以上を確保することが望ましいでしょう。
このほか、相談室(プライバシーが確保された個室)、洗面所・トイレ、多目的室等(事業運営に必要な設備)が必要です。加えて、消防法(消防設備・避難経路)、建築基準法(用途変更の要否)、バリアフリー条例などの遵守も必須です。なお、水戸市で開業する場合は、市が独自に定める基準にも適合する必要がありますので、市の手引き・基準を必ず確認してください。
物件契約前に、指定権者(茨城県障害福祉課または水戸市)に設備基準への適合性を確認することを強くおすすめします。茨城県では事前協議の段階で事業計画書や平面図の提出を求めており、契約後に基準不適合が判明すると、賃料の損失や事業計画の大幅な見直しにつながります。
④ 運営基準
運営規程、重要事項説明書、各種マニュアル(虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、業務継続計画(BCP)、苦情処理、事故対応など)の整備が必要です。就労継続支援B型特有の項目として「工賃規程」「生産活動収支」の管理体制も整える必要があります。これらは指定申請時に提出を求められるほか、開業後の実地指導でも確認されます。
⑤ 資金要件
開業時には、物件取得費、内装工事費、生産活動に必要な設備・備品費(作業機械・原材料等)、人件費(開業後3〜6ヶ月分の運転資金)として、おおむね1,000万円〜2,000万円程度の資金が必要とされます。※この金額は公的に定められた基準ではなく、規模や地域によって異なる一般的な目安です。
特に就労継続支援B型の場合、開業後の最初の給付費(国保連からの入金)は約2ヶ月後となるため、運転資金の厚みが事業継続の生命線です。自己資金だけでまかなえない場合は、日本政策金融公庫の創業融資が有力な選択肢となります(当事務所でも創業融資のサポートを行っております)。なお茨城県では、就労継続支援B型事業所向けの作業用品等整備事業費補助金などの支援制度も用意されているため、最新の公募情報を確認しておくとよいでしょう。
茨城県で開業する場合の流れとスケジュール
就労継続支援B型の指定権者は、原則として茨城県(福祉部障害福祉課)です。ただし水戸市内で開業する場合は、水戸市が指定を行っています。水戸市は令和2年4月1日に中核市へ移行し、市内の事業所に係る指定・届出の提出先は水戸市となりました。所在地によって申請窓口・様式・締切が異なる点が、茨城県で開業する際の重要な確認事項です。※スケジュールは予め指定権者に確認してください。
茨城県が指定権者の場合(水戸市以外)
茨城県では、まず開設予定地が属する市町村への事前協議が必要です。そのうえで、県との事前協議(来庁の際は事前に電話で日程調整)を経て申請を行う流れです。指定は原則として審査が終了した日の翌月1日付となります。
| 時期 | 実施事項 |
|---|---|
| 物件選定段階 | 開設予定地の市町村へ事前協議 |
| 事前協議 | 事業計画書等を準備し、県障害福祉課と事前協議(来庁前に電話で日程調整) |
| 事前協議後 | 指定申請書類一式を作成・準備 |
| 申請受付月 | 指定申請書類を提出(不備がなくなった段階で受理) |
| 申請受理後(標準処理) | 書類審査・必要に応じて現地確認 |
| 審査終了の翌月1日 | 新規指定(事業開始可能) |
※茨城県では「申請・届出期日早見表」が公表されています。正確な締切・受付月は必ず最新版でご確認ください。
水戸市が指定権者の場合
水戸市では、申請に先立ち事前協議を行います。事前協議を申し込む場合は、あらかじめ事業計画書を作成のうえ、電話で日程調整を行います。指定申請書類がすべて提出された日(申請日)から指定までに要する期間は30日が標準で、原則として審査が終了した日の翌月1日付で指定されます。
| 時期 | 実施事項 |
|---|---|
| 事前協議 | 事業計画書を作成し、電話で日程調整のうえ事前協議を実施 |
| 事前協議後 | 指定申請書類一式を作成(市独自基準にも適合するよう準備) |
| 申請日 | 指定申請書類を提出(すべて揃った日が申請日) |
| 申請日から標準30日 | 書類審査・現地確認 |
| 審査終了の翌月1日 | 新規指定(事業開始可能) |
なお、いずれの場合も、開業にあたっては地域の障害福祉計画との整合性、補助金申請、地域の障害者支援ネットワークとの連携などの観点から、所在地の市町村にも事前にご相談されることをおすすめします。茨城県では、生活介護・就労継続支援A型B型・障害者支援施設について、市町村との事前協議を経ることが手続上組み込まれている点に注意が必要です。
開業資金はいくら必要?
就労継続支援B型の開業資金の目安は1,000万円〜2,000万円程度です。内訳は次のとおりです。※以下はいずれも一般的な参考値であり、地域や規模によって異なります。
物件取得費(200〜400万円):敷金・礼金・仲介手数料・前家賃。茨城県は首都圏に比べて賃料水準は比較的抑えやすい傾向がありますが、つくば・守谷など県南のつくばエクスプレス沿線や水戸市中心部は相応の水準となります。郊外の戸建てや事業用物件は比較的取得しやすく、立地によって変動します。
内装工事費(300〜600万円):訓練作業室・相談室・トイレ等の整備。バリアフリー対応や消防設備の追加も含みます。
設備・備品費(100〜300万円):生産活動に必要な作業機械・工具・原材料、PC、机・椅子、送迎車両。茨城県は自家用車での移動が前提となる地域が多く、公共交通機関が限られるエリアでは送迎車両の確保が事実上必須になるケースが多い点に注意が必要です。
人件費(開業後3〜6ヶ月分の運転資金、400〜700万円):管理者・サビ管・職業指導員・生活支援員の給与。
特に重要なのが運転資金です。就労継続支援B型の事業収入の中心である「訓練等給付費」は、サービス提供月の約2ヶ月後に国保連から入金されます。つまり開業から最初の入金まで約2ヶ月のタイムラグがあり、その間の人件費・家賃・光熱費はすべて自己資金または融資でまかなう必要があります。利用者が定員に達するまでには通常半年〜1年程度かかるため、最低でも6ヶ月分の運転資金確保が事業継続の生命線です。
自己資金だけで足りない場合は、日本政策金融公庫の創業融資が有力な選択肢です。福祉事業は社会性が高く評価されやすく、事業計画書の作り込み次第で1,000万円〜2,000万円規模の融資も現実的に検討できます。当事務所では創業融資のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
「選ばれる事業所」とは
ここまで開業の要件や手続きについてお伝えしてきましたが、「利用者・家族から選ばれる事業所」とはどのような事業所かをまとめてみました。
就労継続支援B型は、利用者が長期間(場合によっては数十年)通い続ける場所になります。だからこそ、保護者は事業所選びに極めて慎重です。利用者家族が事業所選びで重視するポイントを4つお伝えします。
1つ目は工賃の水準と生産活動の中身です。「働くこと」に意義を感じてもらうためには、適正な工賃が支払われ、社会とのつながりを実感できる仕事内容であることが大切です。茨城県の平均工賃は令和6年度・月額21,399円と全国平均を下回る水準にありますが、これは裏を返せば工賃向上に積極的に取り組むことで、地域で「選ばれる事業所」として差別化しやすいということでもあります。県は「企業的経営意識の向上」「自主製品の製造販売の推進」「発注単価の引上げ」などを重点項目に掲げ、県庁舎等での販売会、価格設定や商品の魅せ方の研修会、アドバイザー派遣、「いばらき高工賃事業所認証制度」などの支援を行っており、こうした制度を積極的に活用することが工賃向上の近道です。
2つ目はスタッフの定着率と人間性です。福祉現場は離職率が高い業界ですが、長く通う場所だからこそ、信頼できるスタッフの安定的な存在が利用者の安心につながります。開業時から働きやすい職場環境を整えることが、結果的に「選ばれる事業所」への近道です。
3つ目は利用者の尊厳が守られているかです。「支援される側」として一方的に扱われるのではなく、一人の大人として尊重され、意見を聞いてもらえる雰囲気があるか——これは見学や体験利用で必ずチェックされるポイントです。
4つ目は保護者・家族との連携です。連絡の丁寧さ、定期的な面談、生活面の変化への気づきの共有など、日々の積み重ねが信頼を育てます。
開業準備の段階からこれらの視点を持つことが、「指定を取ること」ではなく「地域に長く愛される事業所をつくること」につながります。
よくあるご質問(FAQ)
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指定の申請先は茨城県ですか、市町村ですか?
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事業所の所在地によって異なります。原則は茨城県(福祉部障害福祉課)が指定権者ですが、水戸市内で開業する場合は水戸市が就労継続支援等の指定を行っています。また、県が指定権者の場合でも、開設予定地が属する市町村への事前協議が手続上必要です。様式やスケジュールが異なるため、物件選定の段階で必ず確認してください。
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サービス管理責任者(サビ管)見つからないのですが、どうすればよいですか?
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サビ管の確保は開業準備で最も多い悩みです。福祉系の人材紹介会社の活用、業界知人ネットワークからの紹介、すでに福祉業界で働く方への声かけが主な方法です。要件を満たす職員を採用し、研修受講をサポートして育成する選択肢もあります。法人設立と同時並行で早期に動くことが重要です。
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物件はどんな場所を選べばよいですか?マンションの一室でも可能ですか?
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設備基準と関係法令(消防法・建築基準法・用途地域)を満たせば可能ですが、就労継続支援B型は訓練・作業室の広さ要件があるため、マンションの一室では実質的に難しいケースが多いです。茨城県内では、1階の店舗物件、戸建て、小規模ビルなどが選ばれやすい傾向にあります。自家用車での通所・送迎が中心となる地域が多いため、十分な駐車スペースの確保もあわせて検討すると良いでしょう。
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生産活動の内容はどう決めればよいですか?
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地域ニーズ、利用者層、スタッフのスキル、初期投資額の4つの視点で決めることをおすすめします。茨城県は製造業・物流業が盛んで企業からの受託作業(部品組立・梱包・データ入力など)が見込めるほか、全国上位の農業県であることから農作業(農福連携)との連携も有力です。県は「内職中心からの脱却」「自主製品の販売強化」を課題に掲げているため、付加価値の高い生産活動を設計することが工賃向上にもつながります。
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平均工賃月額はどのくらいを目指すべきですか?
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まず最低ラインとして月額1万5千円の確保が事実上の必須ラインです。これを下回ると基本報酬区分が最も低くなり、工賃向上計画上も「改善が必要な事業所」と位置づけられます。茨城県の令和6年度平均工賃は月額21,399円で全国平均(24,141円)を下回っています。まずは県平均の21,000円台を一つの目安とし、さらに全国平均超を目指すことで、地域での競争力が高まります。
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行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
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事務所により異なりますが、就労継続支援B型の指定申請サポートの相場は30万円〜80万円程度です。法人設立・事業計画書作成・創業融資サポートを含むかで変動します。当事務所では初回相談無料で、お見積もりをご提示しております。
まとめ
就労継続支援B型事業所の開業は、法人設立から指定取得まで最短でも半年、現実的には1年程度を見込んだ計画が必要です。茨城県内で就労継続支援B型を開業する場合、指定権者は原則として茨城県(水戸市内は水戸市)であり、①法人格の取得、②人員配置基準(特にサビ管の確保)、③設備基準、④運営基準、⑤資金要件の5つを満たす必要があります。特に茨城県は、県への申請に加えて開設予定地の市町村への事前協議が手続に組み込まれているため、早めの相談が重要です。事前協議から始まり、申請書類の提出、書類審査・現地確認を経て、指定を受けることになります。
そして開業後に成功するかどうかは、「指定を取ること」がゴールではなく、「利用者・家族から選ばれ続ける事業所」をつくれるかにかかっています。工賃水準、生産活動の質、スタッフの定着、利用者の尊厳の尊重、家族との連携——これらは開業準備の段階から意識して設計しておくべき要素です。
当事務所では、法人設立から指定申請、開業後の運営サポート、創業融資のご相談まで一貫してお手伝いしております。茨城県内(水戸市を含む)での開業を全面的にサポート可能です。
「何から始めればいいか分からない」「物件は決めたが要件を満たしているか不安」「サビ管が見つからない」——どんな段階のご相談でも構いません。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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対応エリア
当事務所では、茨城県全域で就労継続支援B型の開業・指定申請をサポートしております。指定権者は原則として茨城県ですが、水戸市内で開業する場合は水戸市が指定権者となります。また、県が指定権者の場合でも開設予定地の市町村への事前協議が必要となるため、エリアごとの手続きにあわせて対応いたします。お気軽にご相談ください。
【茨城県(県知事指定エリア)】 つくば市、日立市、土浦市、古河市、ひたちなか市、神栖市、取手市、筑西市、つくばみらい市、守谷市、牛久市、鹿嶋市ほか県内全市町村
【中核市(市が指定権者)】 水戸市
【重要】障害福祉サービスは3年に1度の報酬改定があり、令和6年度(2024年4月)には大規模な改定が行われました。さらに令和8年度(2026年)にも報酬改定が予定されています。本記事の情報は2026年6月時点のものですので、開業をご検討の際は必ず最新の厚生労働省・茨城県・水戸市の公式情報をご確認ください。
参考(2026年6月時点):
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
- 茨城県「工賃(賃金)実績(令和4〜6年度)」 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/koutinn_jissekikannkei.html
- 茨城県「茨城県工賃向上計画(令和6〜8年度)」 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/koutin_koujyoukeikaku.html
- 茨城県「障害福祉サービスの指定申請について」 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/jiritsu/shofuku/e/01_siteisinnsei.html
- 水戸市「障害福祉サービス事業者等の指定申請様式について」 https://www.city.mito.lg.jp/page/3364.html
