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帰化とは?

日本の帰化申請に関する要件について詳しくご紹介いたします。帰化申請は、日本国以外の国籍を有する方が日本国籍を取得するための手続きであり、その要件は日本国法務省により定められています。以下に、帰化申請の主な要件と手続きを分かりやすく解説いたします。

帰化の申請をするには、必ず申請者本人が法務局へ行って申請しなければなりません。また、帰化申請には、膨大な書類の収集と作成が必要となり、法務局へ何度も出頭しなければなりません。(法務局よって異なります)

弊所では書類の収集のお手伝いから、面談の同行までサポートいたします。※翻訳の対応もしておりますのでご相談ください。

どんな人が帰化申請できるか?(帰化許可申請の要件

①住所要件

・継続して日本に5年以上居住してる。かつ3年以上の就労をしている。(就労している場合、3年以上在留資格を取得が必要となりました)

※日本人と結婚している外国人で、実質3年以上経過しており、日本に1年以上居住でもOK。 

など緩和要件もあります。

途中で3ヶ月以上出国していたり、数回に分けて150日~180日以上出国をしていないこと。つまり「継続」して滞在していることがPointになります。

18歳以上であること。※18歳未満の場合は親権者と一緒に申請が必要。

生計要件

生計を一にする配偶者またはその他の親族等で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で安定した生活できれば支障ありません。

年収

素行が善良であること

逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども繰り返していたり、略式起訴などで「罰金」も厳しく審査される。

国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。

⑤生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)

面接官によってはテストをします。日本語テストの詳細については下記の動画でも説明したおります。

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかる場合がありますので、早めの準備が必要です。

特別なケースの帰化要件(簡易帰化)

簡易帰化は、日本国籍を取得するための帰化手続きの一種で、特定の条件に該当する場合に通常の帰化よりも要件が緩和される手続きです。以下に簡易帰化の主な要件をご紹介します。

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 

海外に移住し外国籍を取得した日本人で、日本国籍を喪失した人との間に生まれた子供。

日本に3年以上住所または居住があり継続して住んでいること。

(国籍法6条1項1号)

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

特別永住者(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍)の方が該当します。

(国籍法6条1項2号)

③引き続き10年以上日本に居所を有するもの

継続して10年以上日本に住んでいる方が該当します。(1年以上の就労経験が問われます)

(国籍法6条1項3号)

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と結婚している外国人で、日本に3年以上継続して居住してい方が該当します。

居住要件、能力要件が緩和または免除されます。

(国籍法7条1項前段)

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

④と同様も日本人と結婚している外国人が該当します。婚姻から3年経過しており、日本に1年以上継続して居住していれば該当します。

(国籍法7条1項後段)

日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

父母が日本国籍である場合に該当します。海外で日本人の両親から生まれ、出生後3か月以内に日本大使館または領事館に出生の届出をしなかった場合、日本国籍とはなりません。その子供が帰化する場合などです。

(国籍法8条1項1号)

日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

日本人が未成年の外国人を養子にする場合や、 外国人が養子縁組をして、その後に養親が日本国籍を取得した場合が該当します。

本国の法律で未成年であることが求められます。(成人年齢が21歳の国や地域があります)

(国籍法8条1項2号)

日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

外国の国籍を取得して、日本国籍を喪失した後、再度日本国籍を取得する場合が該当します。

(国籍法8条1項3号)

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

両親が外国人でその子供が日本で生まれ、無国籍となってしまった場合が該当します。

(国籍法8条1項4号)

準備する書類は多数

法務局で必要な書類の点検表(一覧表)を貰えますので、それをもとに書類を収集します。

下記、一部になりますがあげてみました。これだけで、かなり多いですね。

①帰化許可申請書

②親族の概要

③履歴書

④帰化の動機書(自筆)

⑤宣誓書

⑥国籍証明書(翻訳したもの)

⑦パスポート、在留カード

⑧住民票

⑨生計を証明する書面(会社等の勤務先からの在籍証明書や給与証明)

⑩納税証明・課税証明書、年金等の納付証明書

⑪勤務している場合は、在職証明書、給与明細 など

⑫本国(自分の国)から取得が必要な書面も多くあります。すべて翻訳が必要です。

国にもよりますが例えば・・・戸籍謄本、除籍謄本、出生証明書、など

⑬運転免許証や運転記録証明書 など

⑭事業を営んでいる場合で、法人は法人関する証明書類や、個人事業主であれば確定申告書などが必要です。

上記以外にも必要な書類はありますし、個々の状況によって提出する書類が異なります。

申請準備で気を付けるポイント

・申請書や履歴書などは和暦で記載してください。記入する順序の細かい決まりがありますので最新の手引きを参照

・コピーはなるべく真ん中にする必要があります。※パンチ穴を開けるため

・本国で取得が必要な書類や、取得に時間のかかる書類は早めに手続きを進める。ただし、有効期限が決められる書類などがあるので法務局に確認する。※原則、国外6か月、国内3か月が有効期限だが、法務局の担当者によっては、期限を過ぎても受理されるケースあり。

・複数回出頭を求められる法務局もあるため、計画的に申請する必要があります。1回目の出頭から次の面談予約を取るまで2~3か月かかる場合があります。

・申述書は法務局によっては本国の言葉で書いてくださいと指定されることがあるので注意。  

など、細かい決まりや、法務局によってローカルルールがありますので、担当官に相談しながら書類の作成や収集を進めましょう。

帰化申請までの流れ

STEP①ご相談
初回は無料で承っております。ヒアリングを行い、申請が可能と判断した場合は、お見積りを提示いたします。
STEP②契約と着手金のお支払い 
お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。(契約書と委任状等にご署名、ご捺印)その後、着手金(報酬の半額)をお振込みいただきます。
STEP③法務局へ事前相談の予約を入れる。
その1:法務局に電話で相談予約をします。※1ヶ月先の予約となることがありますので、余裕をもって予約しましょう。

その2:法務局で相談し帰化に必要な書類を確認します。必要な書類や証明書をご準備いただきます。※書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。

その3:必要な書類を収集できましたら、法務局に再度相談予約をとり書類を持参します。※状況に変更があった場合は追加書類を求められる場合があります。
STEP④書類作成&申請
作成した申請書類と必要な書類の準備ができましたら、申請者本人が管轄の法務局へ申請をおこないます。
最終確認を行い、申請書類を受け付けてもらいます(受理)
STEP⑤面接
申請受理されてから、約2~3ヶ月後法務局の担当者から連絡があり、法務局に出頭して面接を行います。
STEP⑥審査
なんらかの理由により審査期間中に追加書類の提出要請や、出頭要請があります。
また、国籍離脱が必要な場合は、法務局から連絡があります。二重国籍が認められないため、それまでの国籍から離脱手続きを行い証明書を提出します。

最終的に法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
STEP⑦許可となった場合
帰化が許可されると官報に掲載され申請者に通知があります。
法務局へ行って帰化許可通知書と身分証明書等の受取をします。

帰化申請についてYouTubeでもお話しています

「帰化できる人は?」

帰化申請の「日本語テストは必ずやるの?」

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