帰化申請とは?要件・必要書類・流れを行政書士がわかりやすく解説【2026年最新版】

【重要】2026年4月1日から帰化審査が厳格化されました 法務省は2026年3月27日、帰化審査の運用変更を発表し、4月1日以降の許可判断から新基準が適用されています。国籍法の条文改正ではなく「審査運用の見直し」ですが、実務への影響は非常に大きいため、申請をご検討の方は早めの準備と専門家への相談をおすすめします。

  • 居住要件:原則5年以上 → 10年以上
  • 納税証明:1年分 → 5年分の確認
  • 社会保険料:1年分 → 2年分の確認 ※2026年4月1日以降に許可判断される案件(申請済み・審査中を含む)が対象となる可能性があります。

目次

帰化申請とは?

帰化申請とは、日本以外の国籍をお持ちの方が日本国籍を取得するための手続きで、その要件は国籍法および法務省の運用により定められています。当ページでは、帰化申請の要件・必要書類・申請の流れを、2026年の最新情報を踏まえて行政書士がわかりやすく解説します。

帰化の申請は、必ず申請者ご本人が法務局へ出向いて行う必要があります。また、膨大な書類の収集・作成が求められ、法務局へ何度も出頭しなければなりません(回数は法務局によって異なります)。

当事務所では、書類の収集サポートから申請書類の作成、面談の同行までトータルでサポートいたします。翻訳の対応も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

どんな人が帰化申請できるか?(帰化許可申請の要件

① 住所要件(居住要件)

2026年4月1日以降、原則として継続して日本に10年以上居住していることが求められる運用に変更されました。 従来は「5年以上」が基準でしたが、永住許可(原則10年以上)との整合性を図るため厳格化されています。

加えて、就労状況の確認も重視されており、就労資格を一定期間取得していることがポイントになります。

なお、日本人と結婚している外国人の方など、簡易帰化に該当する場合は要件が緩和されます(婚姻3年以上かつ日本に1年以上居住など。詳細は後述)。

継続性が重要:途中で3ヶ月以上出国していたり、数回に分けて合計150日〜180日以上出国していると「継続」が途切れたと判断される場合があります。出入国の記録は事前に整理しておきましょう。

② 能力要件(18歳以上であること)

申請時に18歳以上である必要があります。18歳未満のお子様は、親権者と一緒に申請することになります。

② 能力要件(18歳以上であること)

申請時に18歳以上である必要があります。18歳未満のお子様は、親権者と一緒に申請することになります。

③ 生計要件(安定した収入があること)

生計を一にする配偶者やその他の親族とあわせて判断されるため、ご本人が無収入であっても、世帯として安定した生活ができれば問題ありません。

収入の目安:法務省が定めた明確な金額基準はありませんが、世帯として安定した生活ができることが求められます。実務上は単身で年収300万円程度、家族構成に応じて350〜450万円程度が一つの目安とされることが多いです(あくまで目安であり、預貯金や親族の収入なども含めて総合的に判断されます)。

2026年4月以降は納税状況の確認が「過去5年分」、社会保険料の確認が「過去2年分」へ拡大されました。 住民税・所得税・国民健康保険料・国民年金などについて、過去の未納・分納・未加入期間があると審査に影響する可能性があります。

④ 素行要件(素行が善良であること)

逮捕歴や犯罪歴の有無が審査されます。交通違反を繰り返している場合や、略式起訴による「罰金」なども厳しく審査されます。税金・国民年金・国民健康保険などをきちんと納めていることも必要です。

⑤ 日本語能力(生活に支障のないレベル)

会話・読み書きについて、面接官によっては日本語テストが行われます。日本語テストの詳細は、下記の動画でも解説しています。

⑥ 重国籍の防止(国籍喪失要件)

無国籍であるか、帰化によって元の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかる場合があり、さらに2026年以降は確認項目が増えたため、早めの準備がこれまで以上に重要です。

特別なケースの帰化要件(簡易帰化)

簡易帰化は、特定の条件に該当する場合に通常より要件が緩和される手続きです。今回の2026年4月の変更は審査運用の見直しであり、簡易帰化の法律上の規定自体は維持されると考えられていますが、納税・社会保険の確認強化は簡易帰化にも影響する可能性があります。

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 

海外に移住し外国籍を取得した日本人で、日本国籍を喪失した人との間に生まれた子供。

日本に3年以上住所または居住があり継続して住んでいること。

(国籍法6条1項1号)

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

特別永住者(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍)の方が該当します。

(国籍法6条1項2号)

③引き続き10年以上日本に居所を有するもの

継続して10年以上日本に住んでいる方が該当します。(1年以上の就労経験が問われます)

(国籍法6条1項3号)

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と結婚している外国人で、日本に3年以上継続して居住してい方が該当します。

居住要件、能力要件が緩和または免除されます。

(国籍法7条1項前段)

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

④と同様も日本人と結婚している外国人が該当します。婚姻から3年経過しており、日本に1年以上継続して居住していれば該当します。

(国籍法7条1項後段)

日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

父母が日本国籍である場合に該当します。海外で日本人の両親から生まれ、出生後3か月以内に日本大使館または領事館に出生の届出をしなかった場合、日本国籍とはなりません。その子供が帰化する場合などです。

(国籍法8条1項1号)

日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

日本人が未成年の外国人を養子にする場合や、 外国人が養子縁組をして、その後に養親が日本国籍を取得した場合が該当します。

本国の法律で未成年であることが求められます。(成人年齢が21歳の国や地域があります)

(国籍法8条1項2号)

日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

外国の国籍を取得して、日本国籍を喪失した後、再度日本国籍を取得する場合が該当します。

(国籍法8条1項3号)

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

両親が外国人でその子供が日本で生まれ、無国籍となってしまった場合が該当します。

(国籍法8条1項4号)

下記は帰化申請の要件に適合しているかのチェックツールになりますののでご活用ください。

帰化申請セルフチェックツール

「自分は帰化申請ができるのだろうか?」——そんな疑問にお答えする無料セルフチェックです。 帰化申請 許可可能性セルフチェック 国籍法および法務局の運用に基づく帰化の…

帰化申請の必要書類一覧

法務局で必要書類の点検表(一覧表)を受け取り、それをもとに書類を収集します。主な必要書類は以下のとおりです(一部抜粋)。

帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、帰化の動機書(自筆)、宣誓書、国籍証明書(翻訳が必要)、パスポート・在留カード、住民票、生計を証明する書面(在職証明書・給与証明など)、納税証明・課税証明書・年金等の納付証明書、在職証明書・給与明細、本国から取得する書類(戸籍謄本・除籍謄本・出生証明書など/すべて翻訳が必要)、運転免許証・運転記録証明書、事業を営む場合は法人関係書類や確定申告書など。

2026年4月以降は納税証明が5年分、社会保険料の確認が2年分に拡大しているため、過去の書類整理が特に重要になっています。 個々の状況により提出書類は異なりますので、専門家にご相談ください。

申請準備で気を付けるポイント

申請書・履歴書は和暦で記載し、記入順序の細かい決まりは最新の手引きを参照してください。コピーはパンチ穴を開けるため、なるべく中央に配置します。本国で取得が必要な書類や取得に時間のかかる書類は早めに着手しますが、有効期限(原則、国外6ヶ月・国内3ヶ月)があるため法務局に確認しましょう。複数回の出頭を求められる法務局もあるため計画的に進める必要があり、1回目の出頭から次の面談予約まで2〜3ヶ月かかる場合もあります。申述書を本国の言葉で書くよう指定されるケースもあるため注意が必要です。法務局ごとにローカルルールがあるため、担当官に相談しながら進めましょう。

帰化申請までの流れ

STEP①ご相談(初回無料)
初回は無料で承っております。ヒアリングを行い、申請が可能と判断した場合は、お見積りを提示いたします。
STEP②契約と着手金のお支払い 
お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。(契約書と委任状等にご署名、ご捺印)その後、着手金(報酬の半額)をお振込みいただきます。
STEP③法務局へ事前相談の予約を入れる。
その1:法務局に電話で相談予約をします。※1ヶ月先の予約となることがありますので、余裕をもって予約しましょう。

その2:法務局で相談し帰化に必要な書類を確認します。必要な書類や証明書をご準備いただきます。※書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。

その3:必要な書類を収集できましたら、法務局に再度相談予約をとり書類を持参します。※状況に変更があった場合は追加書類を求められる場合があります。
STEP④書類作成&申請
作成した申請書類と必要な書類の準備ができましたら、申請者本人が管轄の法務局へ申請をおこないます。
最終確認を行い、申請書類を受け付けてもらいます(受理)
STEP⑤面接
申請受理されてから、約2~3ヶ月後法務局の担当者から連絡があり、法務局に出頭して面接を行います。
STEP⑥審査
なんらかの理由により審査期間中に追加書類の提出要請や、出頭要請があります。
また、国籍離脱が必要な場合は、法務局から連絡があります。二重国籍が認められないため、それまでの国籍から離脱手続きを行い証明書を提出します。

最終的に法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
STEP⑦許可となった場合
帰化が許可されると官報に掲載され申請者に通知があります。
法務局へ行って帰化許可通知書と身分証明書等の受取をします。

よくある質問(FAQ)

2026年4月から帰化はどう変わりましたか?

居住要件が原則10年以上、納税証明の確認が5年分、社会保険料の確認が2年分へと運用が厳格化されました。国籍法の条文改正ではなく審査運用の見直しです。

すでに申請済みですが新基準の影響はありますか?

2026年4月1日以降に許可判断が行われる案件は、審査中であっても新基準の対象となる可能性があります。居住期間が10年未満の方は早めにご相談ください。

帰化と永住はどちらを選ぶべきですか? 

居住要件が同水準になったため、目的に応じた選択が重要です。国籍取得を望む方は帰化、国籍を維持したい方は永住が選択肢となります。個別にアドバイスいたします。両方同時に申請はしないことをおすすめします。

◆最新の情報は法務省の最新情報をご確認ください

※以下リンクは東京法務局になります。各都道府県の法務局をご確認ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00008.html

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帰化申請は2026年の制度変更により、これまで以上に事前準備と正確な情報が重要になっています。当事務所では初回相談を無料で承っております。LINEでのご相談も可能です。

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