静岡県で帰化申請をお考えの方へ。静岡地方法務局本局・浜松支局・沼津支局すべての管轄に対応する専門行政書士が、静岡市・浜松市・沼津市・富士市など県内全域をサポート。オンライン相談可。初回相談無料。
「帰化申請をしたいけれど、何から始めればいいかわからない」「必要書類が多すぎて挫折しそう」「交替勤務で平日の法務局相談に行きにくい」。静岡県の皆様からは、日々こうしたお声を本当に多くいただきます。
帰化申請は、必要書類が数十種類におよび、申請受理から許可まで約1年を要する複雑な手続きです。本サイトでは、帰化申請を専門に扱う行政書士が、要件の解説から書類の書き方、面接対策、国籍別の注意点までを体系的に整理してお届けします。静岡県にお住まいの方には、静岡地方法務局本局・浜松支局・沼津支局それぞれの管轄事情を踏まえた具体的なサポートをご提供しています。
初回相談は無料です。お一人で悩まず、まずは現状をお聞かせください。

目次
帰化申請とは
帰化申請とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きをいいます。許可されると新たに戸籍が作られ、日本のパスポートを取得でき、選挙権を含むすべての国民の権利を持つことになります。
根拠法は国籍法に定められており、申請者本人が住所地を管轄する法務局へ出向いて申請する必要があります。代理申請はできませんが、行政書士は書類の収集・作成・チェック、法務局への同行までを通じてサポートが可能です。
申請受理から許可までの期間は、おおむね8ヶ月から1年。書類準備期間を含めると、最初のご相談から許可までは1年から1年半が一般的です。
帰化と永住権の違い
帰化と永住権は混同されやすいですが、まったく異なる手続きです。帰化は「国籍そのものを日本に変える」手続き、永住権は「外国籍のまま日本に住み続ける権利を得る」手続きです。
帰化すれば選挙権が得られ、日本のパスポートが交付されますが、原則として母国籍を失います。永住権では母国籍を保持できますが、日本での参政権はなく、重大な犯罪等で取り消されるリスクがあります。
どちらを選ぶべきかは、「母国との関係をどう保ちたいか」「子どもにどちらの国籍を残したいか」等ライフプランによって検討される外国人が多いです。
県内3つの法務局|あなたの管轄はどこ?
静岡県の帰化申請で特に重要なのは、お住まいの地域によって申請先の法務局が3つに分かれることです。
静岡地方法務局本局(中部地域) 管轄:静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町
浜松支局(西部地域) 管轄:浜松市全区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、森町 ※ブラジル・ペルー籍の方の申請件数が全国でも特に多い支局で、多言語対応・自動車関連製造業勤務者への理解が深い特徴があります。
沼津支局(東部地域) 管轄:沼津市、三島市、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、熱海市、下田市など東部・伊豆地域
申請先を間違えると受け付けてもらえませんので、ご相談時にお住まいから正しい管轄をご案内いたします。
帰化申請の主な要件
国籍法では、一般帰化について以下の要件を定めています。
①住所要件
国籍法第5条第1項第1号では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定められていますが、2026年4月1日からの厳格化により、実務上は『原則10年以上の居住』が求められるようになりました。これは永住許可の居住要件(原則10年)と水準を揃えるためのもので、法改正ではなく法務大臣の裁量による運用変更です。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子、就労資格で5年以上勤務している方など、一定の身分関係や事情がある場合は例外措置が設けられており、10年未満でも申請可能です。「引き続き」とは継続性を意味し、途中で3ヶ月以上連続して出国していたり、年間で合計150日から180日以上出国していたりすると、継続性が途切れたと判断されることがあります。
②能力要件(年齢)
18歳以上であることが要件です。18歳未満の方は、親権者と一緒に申請する必要があります(家族同時申請)。
③素行要件
「素行が善良であること」が求められます。具体的には、犯罪歴・逮捕歴がないこと、税金や年金・健康保険を適切に納付していること、交通違反を繰り返していないこと、などです。
軽微な交通違反であっても、過去5年以内に複数回ある場合は審査に影響することがあります。罰金刑を受けたことがある場合、一定期間の経過が必要です。
2026年4月から必要書類の期間が長くなりました。具体的には課税証明・非課税証明書、納税証明書が直近5年分、年金関係の書類は直近2年分提出することになりました。
④生計要件
安定した生計を維持できることが求められます。本人の収入が低くても、生計を共にする配偶者・親族の収入で世帯として安定していれば問題ありません。
具体的な要件とはされてはいませんが、世帯人数3人までの場合、年収350万円程度が一つの目安となります。静岡県内では製造業の交替勤務の方、観光業の方など、収入の波がある業種にお勤めの方も多く、給与明細・在職証明・確定申告書の整理方法を個別にご案内します。
⑤喪失要件
帰化により母国の国籍を失うこと、または無国籍であることが必要です。日本は原則として二重国籍を認めていないためです。国によって国籍離脱の手続き方法が異なるため、本国での確認が必要です。
⑥思想要件
日本国憲法の遵守、暴力的な政府転覆を企てる団体に加入していないことが求められます。一般の方であれば、特に気にする必要はありません。
⑦日本語能力
生活に支障のない日本語能力(読み書き・会話)が必要です。面接の中で確認されますが、法務局によっては小学校低学年程度の日本語テストが実施されることもあります。
簡易帰化が認められるケース
国籍法第6条・第7条・第8条では、特定の条件に該当する方について要件を緩和する「簡易帰化」を定めています。
代表的なのは、日本人と結婚している外国人の方です。婚姻後3年が経過し、かつ日本に1年以上居住している場合、住所要件が大幅に緩和されます。また、引き続き10年以上日本に居住している方、日本で生まれた特別永住者の方(在日コリアンなど)も簡易帰化の対象です。
詳細は別途、簡易帰化の解説記事にて9つのケースをそれぞれ解説しています。
帰化申請の必要書類
帰化申請では数十種類の書類を準備する必要があり、申請者本人の状況によって追加書類が求められます。代表的な書類は以下の通りです。
申請者本人が作成する書類として、パスポート・在留カードの写しや、
**帰化許可申請書、親族の概要、履歴書(その1・その2)、帰化の動機書(自筆)、宣誓書、生計の概要、事業の概要(自営業者)**があります。
公的機関から取り寄せる書類として住民票、課税証明書・納税証明書、年金納付証明書、運転記録証明書などが必要です。
本国から取り寄せる書類として、国籍証明書、戸籍謄本・除籍謄本(韓国)、公証書類(中国・台湾・ベトナム等)、出生証明書、婚姻証明書などがあり、すべてに日本語訳の添付が必要です。ブラジルの出生証明書、ペルーのRENIEC発行書類、フィリピンのPSA発行書類など、国ごとに取り寄せ先と所要期間が異なります。
勤務先・事業関連の書類として、在職証明書、給与明細、確定申告書、法人登記事項証明書なども含まれます。
他、個々の状況によって提出書類が異なります。
帰化申請の流れ

静岡県の対応エリア
県内全域に対応しています。地域ごとの主な対応エリアは以下の通りです。
中部地域(静岡地方法務局本局管轄):静岡市葵区・駿河区・清水区、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町
西部地域(浜松支局管轄):浜松市中央区・浜名区・天竜区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、森町
東部地域(沼津支局管轄):沼津市、三島市、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、熱海市、下田市、長泉町、清水町、小山町、函南町
製造業の交替勤務の方、観光業の方、介護施設勤務の方、農業従事者の方、自営業の方など、業種・お住まいに応じた柔軟なサポート設計をご提案いたします。
当事務所が選ばれる理由
帰化申請を含む国籍関連業務を専門領域として扱っており、最新の運用情報を常に把握しています。書類収集の代行から法務局同行、面接対策まで、ワンストップでサポートいたします。料金は明朗会計で、契約前に追加費用の発生条件を明示しています。LINE・Zoom・電話での無料相談に対応し、交替勤務でお忙しい方、夜間しかご相談時間が取れない方にもご利用いただきやすい体制です。
静岡県内では本局・浜松支局・沼津支局の3管轄すべてに対応しており、それぞれの法務局の実務に沿った書類準備をサポートいたします。
YouTubeでも解説しています
日本語テストについて動画で解説しています。
よくあるご質問
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平日の法務局相談に行きづらいのですが?
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書類の収集・作成段階は当事務所が代行しますので、ご本人が法務局へ出向く回数を必要最小限に抑えられます。事前相談は当事務所が代行で対応するケースもあり、ご本人の出頭は申請日と面接日が中心となります。 ※書類収集代行には別途費用が発生します。
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自分で申請するのと行政書士に依頼するのは何が違いますか?
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申請自体は本人が行いますが、書類の収集・作成・チェック、法務局との事前調整、面接対策などを専門家がサポートすることで、不許可リスクと申請者の労力を大幅に減らせます。
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過去に交通違反がありますが帰化できますか?
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違反内容と時期、頻度によります。軽微な違反が数件程度であれば問題ないケースが多いですが、近年に複数回の違反や、罰金以上の処分歴がある場合は時期を見極める必要があります。
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申請から許可までどのくらいかかりますか?
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申請受理から許可までおおむね8ヶ月〜1年。書類準備期間を含めると1年〜1年半が一般的です。
無料相談
LINE・Zoom・電話 いずれにも対応しています。静岡市・浜松市・沼津市・富士市・三島市・磐田市・掛川市など、静岡県内全域からのご相談を承っています。事前にご相談いただければ土日祝日、遅い時間でも対応可能です。ご都合の良いお時間でご相談いただけます。
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