山梨県のビザ申請・在留資格・帰化申請を申請取次行政書士がサポート。結婚ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ・永住・特定技能に対応。富士吉田市出身で地元に精通。LINE・オンライン相談可、初回相談無料。

山梨のビザ申請・帰化申請なら、地元出身の申請取次行政書士にお任せください

「山梨で外国人配偶者と暮らしたい」「外国人スタッフを採用したい」「永住権を取りたい」――在留資格(ビザ)や帰化の手続きは、書類が多く制度改正も頻繁で、ご自身だけで進めるのは不安が大きいものです。

弊所は、結婚ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ・永住ビザ・帰化申請に対応する申請取次行政書士です。事務所は東京にありますが、私は山梨県富士吉田市の出身で土地勘があり、山梨県全域からのご相談に対応しています。LINE・オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

結婚ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)

日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した方が対象の在留資格です(普通養子は含まれません)。配偶者とは現に婚姻関係にある方を指し、死別・離婚した場合や内縁関係は含まれません。

取得できる人(要件)

夫婦として互いに協力・扶助し、共同生活を営んでいることが必要です。近年は偽装結婚対策で審査が厳格化しており、合理的な理由がない限り同居が求められます。「質問書(説明書)」では、出会いの経緯を写真や通信記録などで証明します。あわせて、安定した収入があり納税を適切に行っているかなど、生計の基盤も確認されます。

就労ビザ

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ

平成26年(2014年)の入管法改正で「技術」と「人文知識・国際業務」が統合された在留資格で、エンジニアや事務・通訳など専門的・技術的業務(ホワイトカラー職)が対象です。

ポイントは、本人の学歴・専攻と業務内容の関連性です。原則として大学卒(学士)または専門学校卒(専門士)が必要で、関連分野の実務経験10年以上(翻訳・通訳・語学指導は3年以上)でも申請可能です。このほか、受入企業の安定性・継続性、日本人と同等以上の報酬、雇用の必要性・業務量、本人の素行(犯罪歴・交通違反・資格外活動の管理)が審査されます。

特定技能ビザ

深刻な人手不足に対応するため2019年4月に導入された、即戦力人材向けの在留資格です。

特定技能1号は相当程度の知識・技能を要する業務が対象で、在留期間は通算最長5年、家族帯同は不可です。特定技能2号は熟練技能が対象で、家族帯同が可能、更新上限はありません。事実上1号からの移行となります。

受入れ分野は、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、現在は全16分野です(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)。

取得ルートは、技能実習からの移行(技能検定3級または技能実習評価試験の合格など)か、分野別試験+日本語試験の合格のいずれかです。

技能ビザ

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、貴金属等の加工職人などが対象です。特に中華・タイ・インド料理やケバブの料理人、貴金属加工職人として取得される方が多くいます。原則10年以上の実務経験(タイ料理人を除く)が必要で、在職証明書が必須です。

経営管理ビザ【令和7年10月16日 改正対応】

重要:令和7年(2025年)10月16日に要件が大幅に厳格化されました 以下は改正後の新基準です(旧基準で在留中の方には経過措置があります)。

外国人が日本で会社の経営・管理を行うための在留資格です。改正後の主な要件は次のとおりです。

改正後の要件

事業所が日本に存在すること(バーチャルオフィスや自宅兼用は原則不可)。資本金等が3,000万円以上であること。常勤職員を1名以上雇用すること(対象は日本人・特別永住者・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格者)。申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力B2相当以上(JLPT N2以上等)を有すること。経営管理に関する博士・修士・専門職の学位、または経営・管理について3年以上の経験があること。さらに、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務付けられました。

旧基準の「資本金500万円以上」や「いずれかを満たせばよい」という選択制は廃止されています。要件を満たせるかどうかの事前確認が重要ですので、ぜひご相談ください。

永住ビザ【令和8年2月24日 ガイドライン改訂対応】

日本に永住するための在留資格です。永住許可ガイドラインは令和8年(2026年)2月24日に改訂されています。

取得できる人(要件)

素行が善良であること(犯罪歴・罰金がなく、交通違反にも注意)。独立の生計を営めること(生活保護を受けず、資産・技能から将来も安定生活が見込まれること)。国益に適合すること(原則として引き続き10年以上在留し、うち就労資格〔技能実習・特定技能1号を除く〕または居住資格で5年以上在留。納税・年金・健康保険料などの公的義務を適切に履行。現在の在留資格が最長の在留期間〔原則3年以上〕であること)。

なお、3か月以上の連続出国や年間合計の長期出国があると在留の継続性が認められず期間がリセットされる場合があります。

特例

日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴う婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上在留していれば対象となり、素行善良・独立生計の要件は不要です(実子等は1年以上の在留)。このほか、定住者として5年以上在留、高度専門職のポイント計算で70点以上は3年、80点以上は1年の在留などの特例があります。

帰化申請

帰化は、外国籍の方が日本国籍を取得する制度です(在留資格=ビザとは別の制度で、法務局が所管します)。

帰化できる人(要件)

継続して日本に10年以上居住し、3年以上の就労があること(日本人と結婚している場合などは緩和あり)。18歳以上であること(未満は親権者と同時申請)。生計が安定していること(世帯単位で判断)。素行が善良であること(納税・年金・健康保険の納付を含む)。生活に支障のない日本語能力(おおむね小学校3年生レベル)。原則として帰化により本国の国籍を喪失すること。途中で3か月以上の出国や合計150~180日以上の出国があると「継続」が認められない点に注意が必要です。受付から許可まで1年程度かかることもあるため、早めの準備をおすすめします。

ご相談から申請までの流れ

ご相談(LINE・電話・オンライン可)→ 要件の確認とお見積り → ご依頼・必要書類のご案内 → 書類作成・収集 → 出入国在留管理局への申請取次 → 結果のご連絡、という流れで進めます。弊所は申請取次行政書士として、申請書の提出を本人に代わって行うことができます。

よくあるご質問

山梨に住んでいますが、事務所が東京でも依頼できますか。

はい。代表は富士吉田市出身で山梨に土地勘があり、LINE・オンライン・郵送を活用して山梨県全域に対応しています。

自分で申請して不許可になりました。再申請できますか。

可能な場合が多くあります。不許可理由を入管で確認したうえで、要件充足と立証方法を見直してサポートします。

経営管理ビザは資本金500万円では取れないのですか。

令和7年10月16日以降の新規申請は、原則として資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上の雇用などが必要です。更新などについては、旧基準で在留中の方には経過措置がありますので、状況をお聞かせください。

相談だけでも可能ですか。 

はい。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア(山梨県全域)

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町(西八代郡)、早川町・身延町・南部町・富士川町(南巨摩郡)、昭和町(中巨摩郡)、道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町(南都留郡)

無料相談のご案内

山梨でのビザ・在留資格・帰化のご相談は、地元出身の申請取次行政書士が承ります。初回相談無料・LINE相談可です。お気軽にお問い合わせください。

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