「放課後等デイサービスの開業を考えているけれど、何から始めればいいか分からない」「申請手続きが複雑で不安」——そんな声をよくお聞きします。
「私自身、行政書士であると同時に、小学生の我が子が放課後等デイサービスを利用する保護者でもあります。事業者目線と利用者家族目線、両方から見えてきた『本当に大切なこと』も含めて、群馬県での開業までの流れを解説します」

目次
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業のひとつで、障害のある6歳から18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)を対象に、学校の授業終了後や長期休暇中(夏休み・冬休み・春休み)に、生活能力の向上や社会との交流促進を目的とした支援を行うサービスです。「障がい児の学童保育」と表現されることもあり、近年、保護者の就労支援という側面からも社会的なニーズが高まっています。
支援内容は事業所によって多様で、一人ひとりの発達段階や特性に合わせた個別支援計画に基づき、専門のスタッフが療育を行うのが特徴です。
利用にあたっては、お住まいの市町村が発行する「通所受給者証」が必要で、原則として利用料の1割が自己負担、残り9割は公費(国・県・市町村)でまかなわれます。
なお、未就学児(0歳〜小学校就学前)を対象とする類似サービスとして「児童発達支援」があります。両者は対象年齢が異なるだけで、根拠法令や事業者指定の仕組みはほぼ共通しているため、放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型事業所として併設するケースも多く見られます。群馬県内でも前橋市・高崎市を中心に多機能型事業所が増加傾向にあります。
開業に必要な5つの要件
放課後等デイサービスを開業するためには、児童福祉法および関連法令に定められた要件をすべて満たし、指定権者(群馬県・前橋市・高崎市のいずれか)から「指定事業者」としての指定を受ける必要があります。
法人格の取得
放課後等デイサービスの指定を受けられるのは法人のみで、個人事業主では指定を受けられません。法人格の種類には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などがあり、それぞれ設立費用・運営の自由度・社会的信用度が異なります。
たとえば合同会社は設立費用が約6万円と安く手続きも比較的シンプルですが、株式会社(設立費用約20〜25万円)の方が金融機関や利用者家族からの信用を得やすい傾向があります。NPO法人は社会的信用が高い一方、設立に4〜6ヶ月かかるため、開業スケジュールから逆算した選択が必要です。すでに法人をお持ちの場合は、定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」が明記されているかを必ず確認してください。記載がない場合は事前に定款変更が必要になります。
人員配置基準
事業所の人員配置は、厚生労働省令および各指定権者(県・前橋市・高崎市)の条例で定められた基準を満たす必要があります。放課後等デイサービス(定員10名以下の場合)で必要な職種は、おおむね次のとおりです。
| 職種 | 必要人数 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名(兼務可) | 事業所全体の運営管理 |
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 1名以上(常勤・専任) | 個別支援計画の作成、職員指導 |
| 児童指導員または保育士 | 2名以上(うち1名以上常勤) | 直接的な療育・支援業務 |
このうち、大変苦労されるのが「児童発達支援管理責任者(児発管)」の採用です。児発管になるには、福祉・医療・教育分野での実務経験(5〜8年程度)に加え、群馬県が実施する基礎研修・実践研修の修了が必要で、有資格者は全国的に不足しています。求人を出してもすぐには見つからないため、法人設立と並行して早期に確保活動を始めることが、開業スケジュール遵守の鍵となります。
設備基準
事業所の物件は、以下の設備要件を満たす必要があります。原則として1階もしくは2階にあること。
指導訓練室(児童1人あたり国の基準で2.47㎡以上が標準。ただし指定権者ごとに独自基準がある場合があるため、必ず管轄自治体の条例を確認)、相談室(プライバシーが確保された個室)、事務室(施錠ができること)、洗面所・トイレ(衛生管理上適切な設備)が基本構成です。
加えて、消防法(消防設備・避難経路)、建築基準法(用途変更が必要なケースあり)、バリアフリー関連条例などの関係法令の遵守も求められます。群馬県は北部に山間部を抱え、土砂災害警戒区域や水防法上の避難確保計画作成義務エリアもあるため、ハザード情報の確認も物件選定の判断材料になります。物件契約前に必ず指定権者へ事前相談することを強くおすすめします。とくに前橋市は「賃貸契約や改修の前」の事前相談を強く求めている点に注意が必要です。
運営基準
指定を受けるためには、事業運営に関する各種規程・マニュアルの整備が不可欠です。具体的には、運営規程(事業の目的・運営方針・職員体制・営業時間・利用料金等を定めた基本文書)、重要事項説明書(利用者・保護者への説明用文書)、虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策・業務継続計画(BCP)・苦情処理・事故対応など、各種マニュアルの整備が必要です。これらは指定申請時に提出を求められるほか、開業後の実地指導でも確認される項目です。
群馬県で開業する場合の流れとスケジュール
まず押さえておきたいのが、群馬県内では事業所所在地によって「指定権者」が3つに分かれるという点です。※変更となる場合はがありますので、指定権者に必ずご確認ください。
- 前橋市内で開業する場合 → 前橋市(福祉部障害福祉課)が指定権者
- 高崎市内で開業する場合 → 高崎市(福祉部障害福祉課)が指定権者
- 上記2市以外の市町村で開業する場合(伊勢崎市・太田市・桐生市・渋川市・館林市・藤岡市・富岡市など) → 群馬県(障害政策課)が指定権者
前橋市・高崎市はいずれも中核市として独自の指定権限を持っています。最初に事業所予定地がどの管轄かを確認することが、準備の第一歩です。なお、各指定権者の最新の連絡先・担当窓口は、各自治体の公式サイトで必ずご確認ください。
群馬県(前橋市・高崎市以外)で開業する場合の流れ
群馬県公式サイトに明記されている流れは次のとおりです。
- 事前相談(メールで事前予約の上、来課)
- 設備基準については、検討段階の図面で事前確認を行う
- 新築建物のみならず、既存建物を使用する場合も同様で、賃貸契約や改修の前に相談する必要がある
- 指定申請:2か月前までに申請書類を提出(4月1日指定の場合は1月末日まで)
- 指定申請様式は事前相談時に案内される
- 審査・現地確認
- 指定(毎月1日付)
群馬県は事前相談をメール予約制にしている点が特徴で、お問い合わせも質問・相談フォームからのみ受け付けています。
前橋市内で開業する場合の流れ
前橋市は指定までのスケジュールを細かく定めており、放課後等デイサービス・児童発達支援などの「特定障害福祉サービス・特定障害児通所支援」については以下のスケジュールで進みます。標準処理期間は90日で、指定日は毎月1日です。
| 段階 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 他法令適合確認 | 事前協議まで | 建築基準法(検査済証)・消防法・水防法(避難確保計画)等の確認 |
| 事前協議 | 指定日の6か月前まで | 事前相談フォームから提出(児発・放デイは事前協議書も添付) |
| 指定申請書(案1)の提出 | 指定日の3か月前の10日まで | 市が事前審査・補正依頼 |
| 指定申請書(案2)の提出 | 指定日の2か月前の10日まで | 市が事前審査・補正依頼 |
| 指定申請書(完成版)の提出 | 指定日の前月10日まで | 正本・副本各1部を提出 |
| 現地調査 | 前月末日まで | 市が現地確認 |
| 指定通知 | 前月下旬 | 副本と指定通知書(事業所番号記載)を交付 |
| 事業者指定・告示 | 毎月1日 | 指定の有効期限は原則6年間 |
10日が祝休日の場合は前平日に前倒しになります。電話や窓口での初期相談は受け付けておらず、専用フォームからのみとなっている点に注意が必要です。
高崎市内で開業する場合の流れ
高崎市の流れは次のとおりです。
- 相談・協議(事前予約必須、複数回行う場合あり)
- 最初の協議から開設までに半年間ほど期間を要する
- 児童発達支援・放課後等デイサービスは事前協議書の提出が必要
- 申請書(案)提出:指定予定月の3か月前の末日まで
- 申請書提出:指定予定月の前々月の15日まで(フラットファイルに綴って提出)
- 受理・審査・指定予定日の概ね2週間前までに現地確認
- 不備がある場合は指定予定月の前月15日までに補正
- 指定(毎月1日付)
令和8年4月1日から国の標準様式の使用が開始されているため、新規申請では最新の様式を使用してください。
全体スケジュールの目安
開業準備全体としては、法人設立から指定取得・事業開始まで、現実的には1年程度を見込む必要があります。特に前橋市・高崎市は事前協議のタイミングが指定日の6か月前・半年前と早いため、他の自治体より長めの準備期間が必要です。
申請書類の主なもの(障害児通所支援)
指定申請書・付表(付表16〜20)、運営規程、勤務体制一覧表(標準様式4)、組織体制図、平面図、設備・備品等一覧、児童発達支援管理責任者および職員の経歴書・実務経験証明書、誓約書、社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票、暴力団排除に関する誓約書、給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、苦情解決措置の概要、事業計画書、収支予算書、協力医療機関との契約内容 等。
様式は管轄の指定権者の公式サイトからダウンロードできます。指定権者ごとに様式・必要書類一覧が異なるため、必ず管轄の自治体のものを使用してください。
並行して進めるべき準備
申請手続きと同時並行で、物件探し、児童発達支援管理責任者をはじめとする従業員の募集、利用者の募集(地域の相談支援事業所・特別支援学校・市町村窓口への挨拶回り)を進める必要があります。特に児発管の確保が間に合わないと、人員配置基準を満たせず開業時期が後ろ倒しになるケースが多いため、法人設立と同時期から動き出すことを強くおすすめします。
開業資金はいくら必要?
開業時には、物件取得費(敷金・礼金・仲介手数料)、内装工事費、備品費(机・椅子・教材・送迎車両等)、人件費(開業後3〜6ヶ月分の運転資金)など、おおむね1,000万円〜2,000万円程度の資金が必要とされます。群馬県は東京都心と比べて物件費が抑えられる一方、送迎エリアが広域になりやすく送迎車両の確保コストは厚めに見ておく必要があります。
利用者が安定するまでには開業後半年〜1年程度かかるため、運転資金を厚めに確保しておくことが事業継続の鍵です。自己資金だけでまかなえない場合は、日本政策金融公庫の創業融資や、群馬銀行・東和銀行・地元信用金庫の制度融資が有力な選択肢となります(当事務所でも創業融資のサポートを行っております)。
利用者家族の視点から見た「選ばれる事業所」とは
ここまで開業の要件や手続きについてお伝えしてきましたが、私が行政書士であると同時に、放課後等デイサービスを利用する子を持つ保護者です。一点お伝えするとすれば**「保護者から選ばれる事業所」**とはどんな事業所か?です。
群馬県内の事業所は前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市などの人口集積地で増加傾向にあり、保護者は複数の事業所を比較した上で利用先を決めているのが実情です。一方で郡部や山間部では「選びたくても選べない」状況もあり、家庭の事情に寄り添えるかどうかが事業所選びの大きな分かれ目になります。
その経験から、保護者が本当に重視するポイントを4つお伝えします。
1つ目はスタッフの定着率。先生が次々入れ替わる事業所では、子どもが安心して通えません。開業時から働きやすい職場環境を整えることが、結果的に「選ばれる事業所」への近道です。
2つ目は送迎の柔軟性。特別支援学校への送迎対応や長期休暇中の朝からの受け入れなど、家庭の実態に寄り添えるかが利用継続の分かれ目になります。群馬県は車社会で学区も広いため、送迎ルートの設計力がそのまま事業所の競争力になります。
3つ目は療育プログラムが「わが子に合っているか」。保護者が見ているのは謳い文句ではなく、子どもが楽しそうに通い、できることが増えているかという結果です。話ができない(言葉がでない)我が子が他のお友達とコミュニケーションをとって会話していることに大変感動しました。
4つ目は保護者との連携。連絡帳の丁寧さ(文面や画像などで様子がわかる)、送迎時の声かけ(一日どう過ごしてたか教えて貰える。またトラブルがあった時の様子なども細やかに報告)、定期面談——こういった日々の積み重ねが信頼を育てます。
開業準備の段階からこれらの視点を持つことが、「指定を取ること」ではなく「地域に長く愛される事業所をつくること」につながると、利用者家族の一人として強く感じています。
よくあるご質問(FAQ)
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児童発達支援管理責任者(児発管)が見つからないのですが、どうすればよいですか?
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児発管の確保は開業準備で最も多い悩みです。福祉系の人材紹介会社の活用、業界の知人ネットワークからの紹介、すでに県内の福祉事業所で働いている方への声かけが主な方法です。また、要件を満たす職員を採用し、研修受講をサポートして育成する選択肢もあります。群馬県の児発管研修は年度ごとに開催され定員制のため、研修スケジュールを早めに確認し、法人設立と同時並行で動き出すことをおすすめします。
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個人宅やマンションの一室を改修して開業できますか?
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物件が設備基準(指導訓練室の広さ、相談室、トイレ等)と関係法令(消防法・建築基準法・用途地域の制限)を満たせば可能です。ただしマンションの一室の場合、用途変更や管理規約の制約、消防設備の追加工事が必要になるケースが多く、契約前に必ず指定権者(群馬県/前橋市/高崎市)へ事前相談することを強くおすすめします。群馬県・前橋市・高崎市はいずれも**「賃貸契約や改修の前」の事前相談を求めている**点に注意してください。
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開業後、何人の利用者が集まれば経営は安定しますか?
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定員10名の事業所の場合、1日の平均利用児童数が8名前後で安定経営の目安とされます。ただし利用者が定員に達するまで通常半年〜1年程度かかるため、その間の運転資金確保が極めて重要です。
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多機能型(児童発達支援との併設)にするメリットはありますか?
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未就学児から高校生まで一貫して受け入れられるため、利用者の幅広い利用と事業所収益の安定化につながります。群馬県内でも多機能型は増加傾向にあります。
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行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
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事務所により異なりますが、指定申請サポートの相場は30万円〜80万円程度です。法人設立や事業計画書作成、創業融資サポートを含むかで変動します。当事務所では初回相談無料で、お見積もりをご提示しております。
まとめ
放課後等デイサービスの開業は、法人設立から指定取得まで現実的には1年程度を見込んだ計画が必要です。本記事の要点をおさらいしますと、群馬県での開業には①法人格の取得、②人員配置基準(特に児発管の確保)、③設備基準、④運営基準、⑤資金要件の5つを満たす必要があり、事業所所在地によって指定権者が「群馬県」「前橋市」「高崎市」の3つに分かれる点に特に注意が必要です。前橋市は事前協議が指定日の6か月前まで、高崎市は申請書案提出が指定予定月の3か月前末日までと、特に中核市は早めの動き出しが必要です。
そして開業後に成功するかどうかは、「保護者と子どもから選ばれ続ける事業所」をつくれるかにかかっています。スタッフの定着、送迎の柔軟性、療育の質、保護者との連携——これらは開業準備の段階から意識して設計しておくべき要素です。
行政書士Gura法務事務所では、利用者家族としての視点も活かしながら、法人設立から指定申請、開業後の運営サポート、創業融資のご相談まで一貫してお手伝いしております。群馬県内全域(前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市・渋川市など)での開業を全面的にサポート可能です。
「何から始めればいいか分からない」「物件は決めたが要件を満たしているか不安」「児発管が見つからない」——どんな段階のご相談でも構いません。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。同じ志を持つ仲間として、お子さまたちが安心して通える場所づくりを、一緒に進めていきましょう。
※本記事の情報は2026年5月時点のものです。最新の運用については必ず指定権者にご確認ください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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当事務所では、群馬県全域で就労継続支援B型の開業・指定申請をサポートしております。指定権者は原則として群馬県ですが、前橋市・高崎市内で開業する場合は各市が指定権者となり、高崎市では県への事前協議も別途必要です。いずれのエリアも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【群馬県(県知事指定エリア)】 桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市ほか県内全市町村
【中核市(市が指定権者)】 前橋市、高崎市
引用・参考:
- 群馬県公式サイト「障害児通所支援事業の申請・届出等について」
https://www.pref.gunma.jp/page/2768.html - 群馬県公式サイト「障害福祉サービス事業者指定について」
https://www.pref.gunma.jp/page/2831.html - 前橋市公式サイト「障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請について」
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/3/1/17207.html - 高崎市公式サイト「障害児通所支援事業者等の指定(更新)申請・変更届等について」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/4404.html
