帰化申請書の書き方についての説明

帰化許可申請では、申請者自身が作成する書類が7種類あります。

このページでは、法務省・法務局が公表する「帰化許可申請のてびき」および各種様式に基づき、申請書類の書き方と注意点を整理しています。

記載内容は東京法務局の公表資料(2026年4月1日時点)を基準としていますが、様式や運用は管轄法務局によって異なる場合があります。

必ず管轄の法務局にご確認ください。

【重要】2026年4月1日から帰化審査が厳格化されました

法務大臣は令和8年3月27日の閣議後記者会見において、同年4月1日から帰化審査を厳格化することを公表しました。主な内容は次の2点です。

第一に、「日本社会に融和していること」の要件について、原則として10年以上在留していることを必要とすること。

第二に、素行の善良性・生計条件について、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延長することです。

これは国籍法の改正ではなく、審査運用の見直しです。国籍法第5条第1項第1号の住所条件(引き続き5年以上)は条文上そのままであり、これを満たしていることを前提としたうえで、永住許可の審査との整合性の観点から上乗せの判断がなされる、というのが法務省の説明です。

出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年3月27日)」

1. 帰化の条件(国籍法第5条第1項)

帰化の一般的な条件は国籍法第5条第1項に定められた次の6つです。ただし法務省は、これらを満たしていても必ず許可されるとは限らず、「日本に帰化するための最低限の条件を定めたもの」であると明示しています。

条件根拠条文内容
住所条件5条1項1号申請の時まで引き続き5年以上日本に住所を有すること。住所は適法なものである必要があり、正当な在留資格が求められます。
能力条件5条1項2号18歳以上であり、かつ本国法によっても行為能力を有すること。
素行条件5条1項3号素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合考慮し、通常人を基準に社会通念によって判断されます。
生計条件5条1項4号自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。生計を一つにする親族単位で判断されるため、申請者本人に収入がなくても満たしうる条件です。
重国籍防止条件5条1項5号無国籍であるか、帰化によって従前の国籍を失うべきこと。本人の意思では国籍を離脱できない場合の例外規定があります(同条2項)。
憲法遵守条件5条1項6号日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て・主張し、またはそうした団体を結成・加入したことがないこと。

加えて法務省は、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話および読み書き)を有すること、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要であるとしています。

簡易帰化(条件の緩和)

日本と特別な関係を有する外国人については、国籍法第6条から第8条により条件の一部が緩和されます。条文上の主な類型は次のとおりです。

第6条(住所条件の緩和) … 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。引き続き10年以上日本に居所を有する者。

第7条(住所・能力条件の緩和) … 日本国民の配偶者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現に日本に住所を有する者。婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者。

第8条(住所・能力・生計条件の緩和) … 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組時に本国法により未成年であった者。日本国籍を失った者で日本に住所を有する者。日本で生まれ出生時から無国籍で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。

2. 申請者自身が作成する書類(全7種)

帰化許可申請では、次の書類を申請者が作成します。様式は各法務局のウェブサイトでWord版・PDF版が公開されています(法務局によってはExcel版もあります)。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書(その1)・履歴書(その2)
  4. 帰化の動機書
  5. 宣誓書(受付の際に交付され、その場で自筆署名)
  6. 生計の概要を記載した書面(その1)・(その2)
  7. 事業の概要を記載した書面(個人事業・法人経営者のみ)

3. 全書類に共通する記載ルール

用紙:日本産業規格A列4番(A4判)で、紙質の丈夫なものを使用します。

筆記具:黒インクのペンまたはボールペンを使用します。鉛筆および「消せるボールペン(フリクションペン)」は使用できません。

訂正方法:誤記は取消線を引いたうえで修正します。修正テープ・修正液は使用できません。

パソコン作成:動機書以外はパソコンで作成して差し支えありません。

部数:原則2通。1通は原本、もう1通は写しで足ります。パスポートや免許証など原本を提出できないものは写しを2部提出し、提出時に原本を持参します。

コピーの体裁:A4判を使用し、左とじにするため左側に3cm程度の余白を設けます。パスポートは見開き縦置きでコピーします。

翻訳:外国語の書面にはA4判の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。部分翻訳は不可です。翻訳者は正確に翻訳できる方であれば申請者本人でも構いません。翻訳文中の氏名・出生地等はアルファベットではなくカタカナ・ひらがな・漢字を使用します。

記載内容:事実をありのまま記載します。記載すべきことを記載しない、虚偽の記載があるなど調査に協力が得られない場合、許可されないことがあります。

4. 帰化許可申請書の書き方

帰化許可申請書は帰化をしようとする人ごとに1通ずつ作成します。

空欄のままにしておく欄

「申請年月日」欄と「申請者の署名または法定代理人の住所・資格・署名」欄は、法務局での受付の際に記載します。事前に記載せず、空欄のままにしてください。

写真

カラー・白黒どちらでも構いません。申請日の前6か月以内に撮影した、5cm×5cmの正方形、単身・無帽・正面上半身で鮮明なものを用意します。申請書に貼らずに2枚持参してください。申請者が15歳未満のときは、法定代理人と一緒に撮影した写真を使用します。

各欄の記載要領

使用文字:漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字のみ。英字(アルファベット)は使用できません。

国籍・地域:申請者が属している国名・地域名を記載します(例:韓国、中国、アメリカ合衆国)。

出生地:生まれた場所(病院の所在地等)を地番まで詳しく記載します。不明な場合は「以下不詳」でも構いません。出生届書・出生証明書を参照してください。

住所:マンション・アパートの場合は建物名と室番号まで記載します。居所(住所地のほかに寝泊まりする場所)があれば同様に記載します。

氏名:氏、名の順で漢字またはカタカナ。漢字の場合はふりがなも付します。中国等の簡略体漢字は日本の正字に引き直して記載します。

通称名:過去に使用したものを含め、全部を記載します。

生年月日:日本の年号(大正・昭和・平成・令和)で記載します。

父母の氏名:氏、名の順で記載します。日本人父母の本籍は地番等まで記載します。父母の氏名や続柄が不明な場合は「不詳」と記載します。

帰化後の本籍・氏名(要注意欄)

許可された場合を想定して、あらかじめ記載する欄です。いずれも自由に定められますが、次の制約があります。

本籍:土地の地番または住居表示が使用できます。住居表示の場合は「○丁目○番」までとし、「○号」は記載できません。実在しない町名・地番は使用できないため、不明な場合は本籍としたい市区町村に確認してください。

:原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字(いわゆる人名用漢字)、ひらがな、カタカナ以外は使用できません。帰化許可後の変更は原則として認められません。

:名よりも範囲が広く、その他の正しい日本文字も使用できます。

振り仮名:氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものである必要があります。帰化後の氏名が漢字・ひらがな・カタカナのいずれの場合もフリガナを記載します。

夫婦または日本国民の配偶者が申請する場合:帰化後の氏について夫・妻いずれの氏によるかをカッコ内に明記します。

15歳未満の申請者の署名

受付時に法定代理人が次の要領で署名します(事前記載は不要です)。

子 ○○が15歳未満につき
○○県○○市○○町○丁目○番○号
親権者
 父 ○○○○
 母 ○○○○

5. 親族の概要を記載した書面の書き方

原則として申請者本人を除いて記載します。記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者です。

これらの親族については死亡者についても記載します(住所の記載に代えて死亡日を記載)。

また、日本在住の親族と外国在住の親族とで用紙を分けて作成します。

交際状況等の欄には、交際の有無、帰化意思の有無、申請者の帰化に対する意見(賛成・反対)、その他(電話番号、帰化申請日、帰化日など)を記載します。

6. 履歴書(その1・その2)の書き方

申請者ごとに作成します(15歳未満は不要)。経歴を項目ごとに区分し、出生の時から日付順に、空白期間のないよう詳細に記載します。

職歴は本国での職歴や来日後のアルバイト歴も含め、具体的な職務内容まで記載します。会社等の役員の就任・退任も記載します。

出入国歴が履歴書(その2)に書き切れない場合は、継続用紙である「出入国歴表」に続きを記載します。

重要な経歴については、卒業証明書または卒業証書の写し、在学証明書または通知表の写し、在勤証明書、自動車運転免許証の写し、技能・資格証明書の写し(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師その他免許を要する職業に従事している場合)といった証明資料を添付します。

7. 帰化の動機書の書き方(最重要)

動機書は申請者本人が自筆で作成します。パソコンによる作成および代筆はできません。15歳未満の申請者は不要です。また、特別永住者の方は作成不要とされています(東京法務局の案内による)。

「てびき」が例示する記載内容は、日本に入国するに至った経緯および動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後において行うことを予定している社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定、です。これらを具体的に自筆で記載します。

8. 生計の概要を記載した書面の書き方

申請者本人に加え、配偶者および生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係などを具体的に記載します。

預貯金の額は、提出する通帳や取引明細書等の現在高を記載し、預入先が複数ある場合はすべて記載します。月収(手取り)は申請の前月分について、給与証明書または給与明細書をもとに記載します。世帯を異にする親族によって生計が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入を記載します。不動産を所有している場合は土地・建物の登記事項証明書を提出します。日本以外の国に所有する不動産も記載が必要です。

9. 事業の概要を記載した書面の書き方

次のいずれかに該当する場合に作成します。複数の事業を経営している場合は一事業ごとに1通作成します。

申請者または申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が、個人で事業を営んでいる、あるいは会社等の法人を経営している場合。申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合。共同で個人事業を経営している場合。申請者の生計が世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その方が事業経営者である場合。

添付書類としては、確定申告書の控え、決算報告書(貸借対照表・損益計算書)等の写し、法人の登記事項証明書、許認可を要する事業については官公署の長が証明した証明書の写しが必要です。

10. 申請手続の基本事項

項目内容
手続根拠国籍法第4条第2項
申請先申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
申請方法帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、法務局または地方法務局に自ら出頭して、書面によって行います
手数料かかりません(無料)
提出時期随意
審査基準(法務省の手続案内上)ありません
標準処理期間(法務省の手続案内上)ありません
不服申立方法(法務省の手続案内上)ありません
許可の効力法務大臣が許可したときは官報に告示され、その告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)

法務局における帰化相談はほどんどが予約制となります。初回相談時に申請書類・添付書類の確認が行われます。申請の受付は書類がすべて揃った段階で行われます。そのため、2~3回は法務局に足を運ぶ必要があります。 ※東京法務局は初回相談で書類が揃っていれば受理されます。

11. 申請後に必ず法務局へ連絡が必要な事項

「てびき」は、申請後に申請内容や既に法務局担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、または新たな予定が生じたときは、必ず速やかに連絡するよう求めています。例として挙げられているのは次の事項です。

住所または連絡先を変更したとき。婚姻、離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき。在留資格や在留期限が変更または更新されたとき。日本からの出国予定が生じたとき。日本から出国後、再入国したとき。法令に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき。勤務先など仕事関係が変わったとき。

12. 帰化許可申請の統計(法務省民事局)

申請者数許可者数不許可者数
令和3年(2021年)9,562人8,167人863人
令和4年(2022年)9,023人7,059人686人
令和5年(2023年)9,836人8,800人813人
令和6年(2024年)12,248人8,863人639人
令和7年(2025年)14,103人9,258人666人

出典:法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」。いずれも暦年の人数です。許可者数の累計は619,466人です。

13. 様式のダウンロード先

申請書類の様式は各法務局のウェブサイトで公開されています。管轄法務局のものをご使用ください。

東京法務局 帰化許可申請書類等(Word版) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00896.html

東京法務局 帰化相談(初回相談)を希望される方へ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00887.html

法務省 帰化許可申請(手続案内) https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html

法務省 国籍Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

当事務所のサポートについて

帰化許可申請は、入管手続の「申請取次」とは異なり、申請者本人(15歳未満は法定代理人)が法務局に自ら出頭して行うことが求められます。

行政書士が本人に代わって申請を行うことはできません。当事務所では、申請書類の作成支援、添付書類の収集・整理、翻訳文の準備、法務局相談への同行など、申請までの準備をサポートいたします。初回無料相談実施中ですのでお気軽にお問い合わせください。

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