世田谷区にお住まいの方・世田谷区内の企業様のビザ申請・在留資格・帰化申請を、専門の行政書士がサポートします。世田谷区在住の方の在留資格申請の管轄は東京出入国在留管理局です。当事務所は申請取次行政書士のため、原則として入管へ出向く必要はありません。結婚ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ・永住・特定技能・帰化まで幅広く対応し、2025年〜2026年の最新の制度改正にも正確に対応しています。初回相談は無料です。

結婚ビザ

日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生したものを受け入れるための在留資格となります。※普通養子は含まれません。

ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中(結婚している)であることを指します。

相手方の配偶者が死亡または離婚した場合は含まれません。また、内縁関係にある者は含まれません。

どんな人が取得できるか(要件)

  • 夫婦として互いに協力し、扶助しあって共同生活を営んでいること。

近年、偽装結婚で摘発されるケースも増えており、審査が厳しくなっています。合理的な理由がない限り同居生活をしていることが必要です。

必要書類にある「説明書」では、結婚に至るまでの経緯(出会った時期、場所、いきさつ等)を手紙や写真、国際電話の明細等、添付して証明しなければなりません。

  • 生計を立てることができる生活基盤があること。

就労していて安定した収入があり、住民税等を滞りなく納税しているか確認されます。

夫婦共に無職の場合、今後どのように生計を立てていくか説明できることが必要です。

就労ビザ

就労ビザはいくつかありますので、特に多くお問い合わせのいただく在留資格(ビザ)について説明します

技術・人文知識・国際(技人国)ビザとは

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは、平成26年(2014年)入管法改正により、受入れ企業のニーズに対応する形で「技術」と「人文知識・国際業務」が統合された在留資格(ビザ)です。

事務職やエンジニアなど専門的技術的な能力を必要とする在留資格(ビザ)です。イメージとしてはホワイトカラーな業務です。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と在留資格(ビザ)の名称が少々長いので、よく「技人国(ぎじんこく)」と略されます。

技術・人文知識・国際(技人国)ビザの要件とポイント

  • 学歴と職務内容や経歴

技術・人文知識・国際(技人国)は、本人の学歴や専攻科目と業務の関連性が重要となります。大学や専門学校で履修した科目と関連性がある業務であることが必要です。原則、大学を卒業して学士の学位、または専門学校卒で専門士の学位を取得している必要があります。

大学等で関連する科目を専攻きた期間も含め、実務経験は10年以上あれば申請はできますが、在籍証明書等、実務経験を証明する書類なども必要であるため、学歴の要件に比べ取得するのが難しい印象です。(大学卒以外で翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験3年以上)

  • 会社の経営状況

安定性・継続性が受け入れる企業にあるかどうかが審査されます。つまり、大手企業であればあるほど、安定性と継続性が認められやすいということになります。中小企業の場合、決算書提出しますが、そのときに直近が赤字決算である場合、事業計画を提出するなどする必要があります。なお、債務超過になると安定性・継続性に疑義をもたれる為、取得が難しくなります。ビザの専門家へお問い合わせください。

  • 日本人と同等以上の報酬

日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと不当に賃金に格差をつけることは禁じられています。会社に比較対象者がいない場合は、地域で同じ業種などの賃金を参考にするのがよろしいかと思います。

  • 雇用の必要性や業務量

雇用に見合った業務量が必要です。雇用したのに仕事がありません・・・では、その必要性を問われます。継続・安定した雇用となる業務量は必要になります。また、疑義がある場合は入管より追加で資料を求められる場合があります。

  • 素行(そこう)

過去に犯罪歴や逮捕等がないかも審査されます。車を運転する方は交通違反にも気をつけましょう。

また、留学生の場合でアルバイトを週28時間以上していないかなど、資格外活動についても審査されますので法定時間を超えないよう管理が必要です。

特定技能ビザとは?

特定技能の制度は、2019年4月から導入されました。

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号に分けられます。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特徴】

・1年,6か月又は4か月ごとの更新 期限は最長5年

・家族の帯同は認められません。

・永住ビザを申請する際の就労資格(要件)に特定技能1号で就労した期間は含まれません。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。熟練した技能が必要なため、事実上、特定技能1号からの移行となります。

【特徴】

家族(配偶者、子供)の帯同が認められます

・3年,1年又は6か月ごとの更新 上限設定なし

受け入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)

特定技能1号の受入れ分野は、2024年3月の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、現在は介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業16分野です。

特定技能2号も介護を除く11分野に拡大されています。

特定技能の在留資格を取得するには?

下記①②のいづれかの要件で特定技能が取得できます。

①【技能実習からの移行】技能検定3級または、技能実習評価試験の合格する。合格していない場合は評価調書の提出が必要。

同じ職場で技能実習から特定技能への変更申請中に在留期間が切れると就労できなくなるので注意が必要です。期間については3ヶ月は欲しいとことろです。

技能実習分野と業区分が一致することが重要です。

②【試験に合格】分野別試験と日本語試験に合格する。

国内外で行われいる分野別試験と日本語検定に合格する必要があります。

技能ビザ

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等が該当します。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。

特に料理人として在住される外国人が多くいます。具体的には、中華料理、タイ料理、インド料理、ケバブ職人 等です。

他にも工場で働く貴金属加工の職人としてビザを取得される方も多いです。

10年以上の実務経験(タイ料理人を除く)が必要となります。※証明在職証明書が必須となりますので、ご注意ください。

経営管理ビザ

経営管理ビザの要件【令和7年10月16日改正対応】 2025年10月16日の改正により、要件が大きく変わりました。現在は次のすべてを満たす必要があります。

・日本国内に事業所が存在すること(バーチャルオフィス・屋台等は不可) ・常勤職員(日本人・永住者等)を1名以上雇用すること ・資本金または出資の総額が3,000万円以上であること(見せ金は不可、資金の出所の証明が必要) ・申請人が事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること(大学院での経営・管理に係る科目の専攻期間を含む) ・日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること ・申請者または常勤職員が日本語能力(CEFR B2/JLPT N2相当)を有すること、または日本の大学卒業等 ・事業計画書を作成すること ※改正前の「常勤職員1名以上または資本金500万円以上のいずれか」という選択制は廃止されました。

経営管理ビザの要件

  • 請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。Point!バーチャルオフィスや屋台などは認められません。
  • 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

1人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。※常勤職員は日本人、永住者など

資本金の額又は出資の総額が3000万円以上であること。

Point! 見せ金ではダメです。貯金や借入でも問題ありませんが、どこから集めたのか証明する必要があります。

③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。

  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  • ④日本語検定などに合格してること。(B2レベル、N2レベル)※日本の大学を卒業している または、 義務教育+高校卒業していること

永住ビザ

永住許可に関するガイドラインは令和8年(2026年)2月24日に改訂されました。国益要件として原則10年以上の在留(就労資格または居住資格で5年以上)が必要です。なお、永住申請に必要な在留資格の在留期間要件は、2027年4月1日から「3年以上」が「5年以上」へ延長されることが決定しています(経過措置あり)。また、税金や保険料を申請直前にまとめて納付する「後出し納付」は評価が下がるため、日頃からの適正な納付が重要です。

どんな人が取得できるか(要件)

  • 素行が善良であること。

犯罪歴や逮捕歴、罰金に処せられていないこと。交通違反にも注意が必要です!つまり、日本での生活状況が良好であることが必要です。

  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

生活保護を受給しておらず、いまも将来的にも安定して自活をすることができると認められる必要があります。必ずしも収入のみで判断されず、世帯単位で資産(不動産や預金等)を有している場合にも認められる場合があります。年収300万円以下ですと不許可になる可能性が高いです。また、扶養がひとり増える場合はプラスで70万円はほしいところです。

  • 国益要件に適合していること

①引き続き10年以上在留していること。ただし、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または、居住資格をもって引き続き5年以上日本に在住していることを要します。

引き続き継続して、日本に在留している必要があります。1回で3ヶ月以上出国してたり、年間の合計出国日数が100日以上だったりすると、引き続き在留していると認められず、期間がリセットされますので、ご注意ください。

③公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していることと法令を遵守していること。※税金や保険料等の納付に支払い漏れや遅滞があった場合は不許可となる可能性が高くなります。

③現在の在留資格の在留期間が3年以上であること。

特例があります

  • 日本人、永住者または特別永住者、実子または特別養子

素行善良要件と独立した生計要件に適合することを要しません。なお、在留要件については次のとおり

【配偶者】実体の伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

【子ども(実子又は特別養子)】引き続き1年以上日本に在留していること。

  • インドシナ定住難民

難民の認定後、継続して5年以上日本に在留していること。

  • 定住者の在留資格を有する

「定住者」の在留資格で在留する者の場合は、引き続き5年以上日本に在留していること。

  • 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められるもので5年以上在留していること。
  • 高度専門職省令・特別高度人材省令に規定する次のいずれかに該当していること。

【70点以上】①「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。②3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い70点以上有してたと認められる。

【80点以上】①「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い780点以上有してたと認められる。

「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留しているまたは、1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

帰化申請

どんな人が帰化申請できるか?(要件)

①住所要件

・継続して日本に10年以上居住してる。かつ3年以上の就労をしている。(就労している場合、3年以上在留資格を取得が必要となりました)※2026年4月1日より居住要件が5年から10年に変更となりました。

※日本人と結婚している外国人で、実質3年以上経過しており、日本に1年以上居住でもOK。 

など緩和要件もあります。

途中で3ヶ月以上出国していたり、数回に分けて150日~180日以上出国をしていないこと。つまり「継続」して滞在していることがPointになります。

②18歳以上であること。※18歳未満の場合は親権者と一緒に申請が必要。

③生計要件

生計を一にする配偶者またはその他の親族等で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で安定した生活できれば支障ありません。

年収

④素行が善良であること

逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども繰り返していたり、略式起訴などで「罰金」も厳しく審査される。

国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。

⑤生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)

面接官によってはテストをします。

※小学校3年生レベル

⑥無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかる場合がありますので、早めの準備が必要です。

ご相談から申請までの流れ

ご依頼から在留資格の取得まで、当事務所では次の流れでサポートします。世田谷区にお住まいの方の在留資格申請の管轄は東京出入国在留管理局(港区港南)ですが、当事務所は申請取次行政書士のため、原則としてお客様が入管へ出向く必要はありません。

対応エリア(世田谷区全域)

世田谷区全域に対応しています。下記の地域をはじめ、世田谷区内のどこからでもご相談いただけます。

三軒茶屋、下北沢、二子玉川、成城、用賀、経堂、千歳烏山、等々力、自由が丘(奥沢)、梅丘、豪徳寺、桜新町、上町、�298、駒沢、池尻、太子堂、若林、上馬、桜上水、上北沢、芦花公園、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、喜多見、烏山、北沢、代田、代沢、深沢 など、世田谷区全域。

世田谷区にお住まいの方だけでなく、世田谷区内に事業所のある企業様の外国人雇用・採用に関するご相談も承っています。オンライン(ビデオ通話)・LINEでのご相談にも対応していますので、ご来所が難しい方やお忙しい企業様もお気軽にご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

世田谷区に住んでいますが、申請はどこの入管で行うのですか? 

世田谷区にお住まいの方の在留資格申請の管轄は、東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)です。ただし当事務所は申請取次行政書士のため、原則としてお客様が入管へ出向く必要はありません。書類の提出は当事務所が代行します。

経営管理ビザの要件は変わったと聞きました。今はどうなっていますか?

2025年10月16日の改正で要件が厳格化されました。現在は、資本金または出資の総額が3,000万円以上であること、常勤職員を1名以上雇用すること、3年以上の経営・管理経験、日本人と同等以上の報酬、日本語能力(N2相当)、事業計画書の作成などが必要です。改正前の「資本金または常勤職員のいずれか」という選択制は廃止されています。

永住ビザの要件は最近変わりましたか? 

永住許可に関するガイドラインが令和8年(2026年)2月24日に改訂されました。原則10年以上の在留が必要なほか、永住申請に必要な在留資格の在留期間要件が2027年4月1日から「3年以上」から「5年以上」へ延長されることが決定しています。また、税金や保険料を申請直前にまとめて納付すると評価が下がるため、日頃からの適正な納付が重要です。

特定技能で受け入れられる分野は何ですか? 

2024年3月に4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)が追加され、現在は介護やビルクリーニング、建設、外食業などを含む16分野です。特定技能2号も介護を除く11分野に拡大されています。

不許可になってしまった場合でも相談できますか? 

はい、対応しています。不許可の理由を入管で確認し、原因を分析したうえで、立証資料を整え直して再申請をサポートします。前回ご自身で申請して不許可になった方からのご相談も多くいただいています。

相談は無料ですか?オンラインやLINEでも対応できますか?

初回相談は無料です。お電話・メール・LINEに加え、オンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応していますので、ご来所が難しい方も全国からご利用いただけます。

無料相談のご案内

世田谷区でのビザ申請・在留資格・帰化申請は、結婚ビザから就労ビザ、経営管理ビザ、永住、特定技能まで、それぞれ審査のポイントが異なります。特に2025年〜2026年は経営管理ビザ・永住ビザ・技人国ビザで大きな制度改正が続いており、最新の正確な情報に基づいた書類づくりが許可への近道です。

当事務所は申請取次行政書士として、外国人ご本人の在留資格はもちろん、世田谷区内の企業様の外国人採用まで、最初から最後までサポートします。原則として入管へ出向く必要はなく、ご多忙な方・企業様の手間を大きく減らせます。

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