「帰化申請をしたいけれど、何から始めればいいかわからない」「必要書類が多すぎて挫折しそう」「法務局に何度も行く時間が取れない」。日々のご相談で、こうしたお声を本当に多くいただきます。
帰化申請は、必要書類が数十種類におよび、申請受理から許可まで約1年を要する複雑な手続きです。本サイトでは、帰化申請を専門に扱う行政書士が、要件の解説から書類の書き方、面接対策、国籍別の注意点までを体系的に整理してお届けします。帰化申請は、必要書類が数十種類におよび、申請受理から許可まで約1年を要する複雑な手続きです。本サイトでは、帰化申請を専門に扱う行政書士が、要件の解説から注意点までを体系的に整理してお届けします。世田谷区にお住まいの方には、法務局事情を踏まえた具体的なサポートも提供しています。
初回相談は無料です。お一人で悩まず、まずは現状をお聞かせください。

目次
帰化申請とは
帰化申請とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きをいいます。許可されると新たに戸籍が作られ、日本のパスポートを取得でき、選挙権を含むすべての国民の権利を持つことになります。
根拠法は国籍法に定められており、申請者本人が住所地を管轄する法務局へ出向いて申請する必要があります。代理申請はできませんが、行政書士は書類の収集・作成・チェック、法務局への同行までを通じてサポートが可能です。
申請受理から許可までの期間は、おおむね8ヶ月から1年。書類準備期間を含めると、最初のご相談から許可までは1年から1年半が一般的です。
帰化と永住権の違い
帰化と永住権は混同されやすいですが、まったく異なる手続きです。帰化は「国籍そのものを日本に変える」手続き、永住権は「外国籍のまま日本に住み続ける権利を得る」手続きです。
帰化すれば選挙権が得られ、日本のパスポートが交付されますが、原則として母国籍を失います。永住権では母国籍を保持できますが、日本での参政権はなく、重大な犯罪等で取り消されるリスクがあります。
どちらを選ぶべきかは、「母国との関係をどう保ちたいか」「子どもにどちらの国籍を残したいか」等ライフプランによって検討される外国人が多いです。
帰化申請の主な要件
国籍法では、一般帰化について以下の要件を定めています。
①住所要件
国籍法第5条第1項第1号では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定められていますが、2026年4月1日からの厳格化により、実務上は『原則10年以上の居住』が求められるようになりました。これは永住許可の居住要件(原則10年)と水準を揃えるためのもので、法改正ではなく法務大臣の裁量による運用変更です。 ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子、就労資格で5年以上勤務している方など、一定の身分関係や事情がある場合は例外措置が設けられており、10年未満でも申請可能です。 「引き続き」とは継続性を意味し、途中で3ヶ月以上連続して出国していたり、年間で合計150日から180日以上出国していたりすると、継続性が途切れたと判断されることがあります。
②能力要件(年齢)
18歳以上であることが要件です。18歳未満の方は、親権者と一緒に申請する必要があります(家族同時申請)。
③素行要件
「素行が善良であること」が求められます。具体的には、犯罪歴・逮捕歴がないこと、税金や年金・健康保険を適切に納付していること、交通違反を繰り返していないこと、などです。
軽微な交通違反であっても、過去5年以内に複数回ある場合は審査に影響することがあります。罰金刑を受けたことがある場合、一定期間の経過が必要です。
2026年4月から必要書類の期間が長くなりました。具体的には課税証明・非課税証明書、納税証明書が直近5年分、年金関係の書類は直近2年分提出することになりました。
④生計要件
安定した生計を維持できることが求められます。本人の収入が低くても、生計を共にする配偶者・親族の収入で世帯として安定していれば問題ありません。
具体的な要件とはされてはいませんが、世帯人数3人までの場合、年収350万円程度が一つの目安となります。
⑤喪失要件
帰化により母国の国籍を失うこと、または無国籍であることが必要です。日本は原則として二重国籍を認めていないためです。国によって国籍離脱の手続き方法が異なるため、本国での確認が必要です。
⑥思想要件
日本国憲法の遵守、暴力的な政府転覆を企てる団体に加入していないことが求められます。一般の方であれば、特に気にする必要はありません。
⑦日本語能力
生活に支障のない日本語能力(読み書き・会話)が必要です。面接の中で確認されますが、法務局によっては小学校低学年程度の日本語テストが実施されることもあります。
簡易帰化が認められるケース
国籍法第6条・第7条・第8条では、特定の条件に該当する方について要件を緩和する「簡易帰化」を定めています。
代表的なのは、日本人と結婚している外国人の方です。婚姻後3年が経過し、かつ日本に1年以上居住している場合、住所要件が大幅に緩和されます。また、引き続き10年以上日本に居住している方、日本で生まれた特別永住者の方(在日コリアンなど)も簡易帰化の対象です。
詳細は別途、簡易帰化の解説記事にて9つのケースをそれぞれ解説しています。
帰化申請の必要書類
帰化申請では数十種類の書類を準備する必要があり、申請者本人の状況によって追加書類が求められます。代表的な書類は以下の通りです。
申請者本人が作成する書類として、パスポート・在留カードの写しや、
帰化許可申請書、親族の概要、履歴書(その1・その2)、帰化の動機書(自筆)、宣誓書、生計の概要、事業の概要(自営業者)があります。
公的機関から取り寄せる書類として住民票、課税証明書・納税証明書、年金納付証明書、運転記録証明書などが必要です。
本国から取り寄せる書類として、国籍証明書、戸籍謄本・除籍謄本(韓国)、公証書類(中国・台湾・ベトナム等)、出生証明書、婚姻証明書などがあり、すべてに日本語訳の添付が必要です。
勤務先・事業関連の書類として、在職証明書、給与明細、確定申告書、法人登記事項証明書なども含まれます。
他、個々の状況によって提出書類が異なります。
帰化申請の流れ
【ステップ1】としてご相談(初回無料)。現状をヒアリングし、要件を満たすかを診断、お見積もりをご提示します。
【ステップ2】ご契約と着手金のお支払い。契約書・委任状にご署名のうえ、着手金(報酬の半額)をお振込みいただきます。
【ステップ3】法務局への事前相談予約。電話で予約を取り、必要書類リストを受け取ります。法務局によっては予約が1ヶ月先になることもあるため、早めの動き出しが重要です。
【ステップ4】書類の収集と作成。本国書類の取り寄せには2〜3ヶ月かかることもあり、ここが最も時間と労力を要するフェーズです。
【ステップ5】法務局への正式申請。申請者本人が出向く必要があります。書類の最終確認を経て受理されます。
【ステップ6】審査と面接。申請受理から2〜3ヶ月後に面接が行われ、追加書類の提出を求められることもあります。
【ステップ7】許可・告示。法務大臣の決裁を経て許可となり、官報に掲載されます。その後、市区町村役場での届出を経て、戸籍が作られます。

当事務所が選ばれる理由
帰化申請を含む国籍関連業務を専門領域として扱っており、最新の運用情報を常に把握しています。書類収集の代行から法務局同行、面接対策まで、ワンストップでサポートいたします。料金は明朗会計で、契約前に追加費用の発生条件を明示しています。LINE・Zoom・電話での無料相談に対応し、地方在住の方や多忙な方にもご利用いただきやすい体制です。
YouTubeでも解説しています
日本語テストについて動画で解説しています。
よくあるご質問
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自分で申請するのと行政書士に依頼するのは何が違いますか?
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申請自体は本人が行いますが、書類の収集・作成・チェック、法務局との事前調整、面接対策などを専門家がサポートすることで、不許可リスクと申請者の労力を大幅に減らせます。
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過去に交通違反がありますが帰化できますか?
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違反内容と時期、頻度によります。軽微な違反が数件程度であれば問題ないケースが多いですが、近年に複数回の違反や、罰金以上の処分歴がある場合は時期を見極める必要があります。
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申請から許可までどのくらいかかりますか?
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申請受理から許可までおおむね8ヶ月〜1年。書類準備期間を含めると1年〜1年半が一般的です。
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