特定技能ビザの申請・受入れは
「行政書士Gura法務事務所」にお任せください

複雑な在留資格「特定技能」の手続きを、入管業務専門の行政書士がまるごとサポート。採用計画から支援計画・協議会加入まで、ワンストップで対応します。

初回相談は無料|まずはお問い合わせ

こんなお悩みはありませんか?

人手不足で外国人を採用したいが、何から始めればいいか分からない

技能実習生を特定技能へ切り替えたいが手続きが複雑

登録支援機関の登録をしたいが要件が難しい

支援計画の作成や入管への各種届出に手が回らない

自社の業種が特定技能の対象分野か知りたい

在留資格「特定技能」とは?

特定技能は、国内で人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。深刻な人手不足の解消を目的としており、現在は16分野で外国人材の受入れが認められています。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算最長5年(※一部例外あり)更新すれば期限なし
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能(監督者レベル)
家族の帯同原則不可要件を満たせば可能
受入れ企業の支援必要(支援計画が必須)不要
対象分野16分野介護を除く分野など

※介護分野は在留資格「介護」が別途あるため、特定技能2号の対象外です。

特定技能の対象16分野

介護ビルクリーニング工業製品製造業建設 造船・舶用工業自動車整備航空宿泊 自動車運送業鉄道農業漁業 飲食料品製造業外食業林業木材産業
あなたの会社の業種が対象か分からない場合も、お気軽にご相談ください。分野ごとに求められる業務区分・要件が異なるため、専門家が個別に判定します。

当事務所のサポート内容

在留資格の申請代行

在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請を代行します。

登録支援機関の登録

登録支援機関としての登録申請手続きをサポートします。

支援計画の作成

1号特定技能外国人への支援計画の策定・実施をお手伝いします。

協議会の加入手続き

分野別の特定技能協議会への加入手続きをサポートします。

各種届出の代行

受入れ後に必要な入管への定期届出・随時届出に対応します。

採用前のご相談

技能実習からの移行、海外からの採用など最適な方法をご提案します。

ご依頼の流れ

STEP1|無料相談
お電話・メールフォームからお気軽にご連絡ください。
STEP2|ヒアリング・お見積り
受入れ状況をお伺いし、必要な手続きと費用をご提示します。
STEP3|書類の準備・作成
必要書類のご案内と申請書類の作成を行います。
STEP4|入管への申請
行政書士が申請取次を行います。
STEP5|許可・受入れ開始
許可取得後もアフターフォローで安心です。

当事務所が選ばれる理由

入管業務に特化

在留資格・外国人雇用を専門とする行政書士が対応します。

明確な料金体系

ご依頼前にお見積りを提示。追加費用も事前にご説明します。

迅速・丁寧な対応

お問い合わせには原則翌営業日までにご返信します。

よくあるご質問

Q. 特定技能の在留期間はどれくらいですか?

A. 特定技能1号は通算で最長5年です。特定技能2号は更新を続ければ期限なく在留できます。

Q. 登録支援機関への委託は必須ですか?

A. 1号特定技能外国人には支援計画の実施が義務付けられており、自社で対応が難しい場合は登録支援機関への委託が一般的です。詳しくはご相談ください。

Q. 技能実習生を特定技能に切り替えられますか?

A. 技能実習2号を良好に修了し、業務内容に関連性がある場合、試験免除で移行できる可能性があります。

Q. 相談は無料ですか?

A. はい、初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

特定技能の申請・受入れのことなら行政書士Gura法務事務所へ。初回相談無料・秘密厳守で対応いたします。

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