各在留資格(ビザ)のよくある質問についてまとめてみました。
※適宜、追加更新いたします。
目次
永住ビザQ&A
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永住許可申請はどのタイミングでしたらいいか?
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審査期間が1年かかる場合を想定して、滞在可能期間が1年以上ある時点で申請をおこなうことをオススメします。
永住許可申請中に現在お手持ちの在留資格の有効期限切れてしまう場合は更新申請を行う必要があります。
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海外出張が多く、年間滞在期間が3ヶ月程度でも永住許可は受けられますか?
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永住申請に日本滞在日数についての詳細な規定はありませんが、日本での定着性に疑問があり、在留状況が安定しているとはいいがたいです。そのため、許可の取得は難しいと思われます。現在の出張等の勤務状況が落ち着き長期間滞在できるうようになってから永住申請をされたほうがいいかと思います。
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身元保証人はどのような人がなれるのか?
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身元保証人は日本人または永住者に限られます。身元保証人の在職証明書、所得・納税証明書、住民票の提出が求められます。具体的な決まりはありませんが、収入についての安定性を求められるため、年間300万円以上で公的義務(納税等)が履行されている方がよろしいかと思います。
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継続して日本に滞在していなくても永住申請は可能か?
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要件として、原則として引き続き10年以上日本に在留していること。となっていますので、継続して滞在期間が10年経過した時点での申請をオススメします。
※例外、特例については下記をご確認ください。
企業内転勤ビザQ&A
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企業内転勤ビザとはなんですか?
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海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を転勤(出向)させる場合に企業内転勤ビザを申請します。
要件として転勤元において、転勤する直前に1年以上継続して在籍し「技術・人文知識・国際業務」に従事している必要があります。
技能ビザQ&A
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日本料理店や居酒屋の料理人でも取得は可能か?
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各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象です。専門料理の熟練した技能が求められます。
具体的には、中華料理専門店、タイ料理専門店、インド料理専門店などで勤務する外国人が対象となります。
そのため、日本料理店や居酒屋では取得できません。
また、調理師の基準としては、法律上「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」で10年以上の実務経験が必要です。
タイ料理人のケース
タイ料理人の場合は実務経験が「5年」となります。ただし、下記の要件があります。
①5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
②初級(レベル1)以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 (タイ労働省技能開発局が実施するタイ料理の調理師国家資格)
③直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する必要があります。ですので、来日直前までタイ料理人として働いていることが条件となります。
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勤続年数を証明するための在職証明書は必要?
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技能ビザには一部を除き10年以上の実務経験の必要があります。
そのため、過去の勤務先から在職証明を取得する必要があります。場合によって公正証書にして申請する必要があります。もし、過去の勤務先が倒産等で在職証明の取得ができない場合は、実務経験の証明ができなため、非常に厳しいと思われます。
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調理師ではなく料理店を経営する場合も技能で取得可能か?
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外国料理店の経営者になると「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
また、経営者は原則として、調理や接客はできないことに注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザQ&A
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期間は何年ですか?
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5年、3年、1年又は3月となります。
一般的 に一番多いパターンは初年度は「1年」、次回の更新で「3年」をもらえる事が多いようです。
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で転職した場合はどうしたらいいか?
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職務内容に変更があるかどうかで手続きが変わります。また、転職後14日以内に入国管理局にその旨の届出が必要がです。
下記のいずれのケースも「就労資格証明書」の取得をオススメします。
【職務内容に変更なし】
念のためその在留資格が受入れ会社の職種に適合しているかどうか確認しておきたい場合は「就労資格証明書」の交付申請を行い「適合している」とのお墨付きを得た方が安心です。お墨付きを得ることで在留資格更新時の不許可のリスクを少なく手続きもスムーズです。更新期限が迫っていて就労資格証明書の取得が困難な場合は、いきなり在留資格更新となりますので場合はによっては不許可になってしまうことも考えられます。
【職務内容に変更あり】
同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも実務経験や学歴でできる業務が変わってきますので、在留期間期限が3ヶ月以上ある場合は「就労資格証明書」の交付申請を行い在留資格に適合しているかどうか判断のうえ転職する必要があります。
別の在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に該当する仕事を行う場合は、新しい活動を行う前に「在留資格変更許可申請」が必要です。
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無職の期限がありますが更新できますか?
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原則は転職活動などで無職になる期間は少ないことが望ましいのですが、会社倒産等の諸事情により無職になってしまうこともありえます。無職となった場合でも生計を維持できることを立証をしていく必要があります。例えば・・・配偶者の預貯金、有価証券、不動産などの資産がある。親族からの経済援助が受けられる等です。
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海外支社におり日本に帰ることができない場合でも、在留資格の更新は可能か?
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海外にいて在籍期間の更新申請を行うことはできません。本人が日本に戻り、本人か代理人が日本国内で在留期間の更新を申請しなければなりません。申請中の出国は可能ですが、審査が完了し新しい在留カードを交付する際は、在留カードの原本が必要になります。
そのため、更新時期も考えて出国時期の調整をしたほうがいいと思います。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)Q&A
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日本人の配偶者ビザ申請の際には、交際の経緯を聞かれるとのことですが何をどのくらい説明する必要がありますか?
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口頭ではなく「質問書」という文面によって説明する必要があります。二人はいつ・どこで・どのように出会ったか。また、結婚に至る経緯を明確に説明する必要があります。あと、二人の写真等が必要となります。偽装結婚でのビザ取得防止するために厳しくなっています。
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日本人と結婚し「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が離婚した場合、このまま日本に滞在できる?
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日本人と結婚して「日本人の配偶者等」で3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者」への変更ができます。また①現在の収入の証明②今後日本でどのように生活していくのか具体的な説明③なぜ日本に残りたいのかなど合理的な説明と立証をしていく必要があります。
※日本国籍の子供がいる場合といない場合で、年数要件が異なる場合があるようです。
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前配偶者(外国人)との連れ子を呼ぶことはできますか?
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未成年かつ未婚であれば「定住ビザ」で呼び寄せことになります。なお、20歳以上の場合は「定住ビザ」では呼べないため、日本に来たい場合は「短期滞在」「留学」「経営管理」のビザを取得する方法があります。短期滞在から留学へ変更する方法が現実的と思います。
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長年日本に滞在していたが母国に帰ることになった場合の年金などはどうなる?
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厚生年金、国民年金ともに脱退一時金という制度があります。
転出届を提出し海外に出国した外国人は脱退一時金が請求できます。
適用要件および請求条件は下記日本年金機構HPよりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
短期滞在ビザQ&A
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就労ビザへ変更できますか?
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原則変更は認められていません。短期滞在中に就職先がみつかり就労ビザを取得する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。しかしながら、この申請が受理された場合でも短期滞在の期限が切れる前に出国しなければなりません。在留資格認定証明書が許可された場合は本国に送付して本国の日本大使館で手続きを行い来日する流れになります。ただし、例外的に短期滞在中に在留資格認定証明書の許可が出た場合は就労ビザへの変更が可能となります。
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観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか?
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「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。
家族滞在ビザQ&A
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家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか?
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扶養を受ける前提であれば、特に年齢の制限はありません。
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在留資格は「家族滞在」で、アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です。必要書類は何でしょうか。
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下記、資格外活動許可申請をご確認ください。
経営管理ビザQ&A
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特定技能Q&A
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