【東京都】令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の実績報告書

【東京都】では令和4年11月末日までに2月分から9月分までで福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の支給を受けている事業様は実績の報告が必要です。

報告単位

計画書を提出した単位ごと
(法人一括で提出した場合は法人一括、事業所単位で提出した場合は事業所単位)

提出期限
令和4年11月末日までに2月分から9月分までの支給を受けた場合
令和4年12月22日(木曜日)24時 必着

留意事項

年度途中に廃止・休止した場合であっても、計画書を提出している場合には実績報告の提出が必
要となります。なお、実績報告書を提出いただけない場合、全額返還となる場合があります。

その他、詳細につきましては、下記の東京都障害福祉サービス情報をご確認ください。