特例期間

特例期間とは?

特定期間とは在留資格の更新申請中または、変更申請中に在留資格期間が過ぎてしまっても特例として在留できる期間となります。

申請の審査結果が出るまで、または在留期間満了から2ヶ月が経過する日が終了するまで、のいずれか早い方の期間までは引き続き在留できます。

不許可になってしまった場合

在留期間を過ぎて審査結果が不許可になってしまった場合、出入国在留管理局(入管)から出国準備のため、「特定活動ビザ」への変更を促されます。在留期間は30日または31日となります。その期間を超えて滞在した場合は、不法滞在となりますのでご注意ください。

2か月を過ぎても審査結果が出ない場合

特例期間の2ヶ月が過ぎても審査結果が来ない場合、不法残留となってしまいますので出入国在留管局へ確認しましょう。

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