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処遇改善加算とは?
簡単に説明すると従業員の賃金を改善するための加算のことです。
(なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は処遇改善加算等の算定対象外となります)
原則、前年度の賃金総額(処遇改善加算の補助分を除く)から、プラスして「処遇改善加算+会社独自の負担」で賃金をアップしていくことが必要となります。処遇改善加算は全て従業員へ支給する必要があります。(会社に貯蓄しておくことはできません)

処遇改善加算を受けるには「キャリアアップ(キャリアパス要件)+職場環境の改善(職場環境等改善要件)」の計画と取り組みが必要となります。
【キャリアパス要件とは?】
下記の表の基準を満たす必要があります。※全要件従業員への周知は必須です。
①キャリアパス要件Ⅰ | 職位、職責又は職務内容に応じた任用等の要件及び賃貸体系を整備すること。また、就業規則などに定めること。 |
②キャリアパス要件Ⅱ | 研修計画を定め、当計画係る研修の実施又は研修の機会を確保すること。また、資格取得のための支援を実施すること。 |
③キャリアパス要件Ⅲ | 勤務または経験年数や資格等に応じ昇給する仕組みをキャリアパス表などで規定すること。また、昇給を判断する仕組みとして実技試験や人事評価があること。(昇給条件の明文化が必要) |
・処遇改善加算Ⅰ ①~③+職場環境要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算Ⅱ ①②+職場環境要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算Ⅲ ①②のいずれか+職場環境要件を満たす必要があります。
※処遇改善加算Ⅰ~Ⅲで単位が異なります。多くの事業者様は処遇改善加算Ⅰを取得できるよう取り組んでいます。

処遇改善加算、ベースアップ等加算で対象となる職種
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者など。
また、就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」、就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」、児童発達支援、放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象となります。
特定処遇改善加算の要件
特定加算Ⅰ、特定加算Ⅱの加算要件は以下のとおりとなります。
処遇改善加算要件 | 処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかの届出をしていること |
配置等要件 ※特定加算Ⅰを取得する場合のみ | 福祉専門職員配置等加算の届出 |
職場環境要件 | 計画書に規定されている6つの区分から3 つの区分を選択し、それぞれで1つ以上の取組を行うこと |
見える化要件 | 特定加算について、WAMネット、ホームページへの掲載等により公表 |
特定加算Ⅰ:①配置等要件②処遇改善加算要件③職場環境等要件④見える化要件の全てを満たすこと。
特定加算Ⅱ:①処遇改善加算要件②職場環境等要件③見える化要件の全てを満たすこと。
対象者とグループ分け
賃金改善の対象となるグループはA~Cに分けることができますが、児発管、サビ管、特定の資格をお持ちのベテラン従業員へ支給するのが無難です。
特定加算による賃金改善を行うに当たり、「経験・技能のある障害福祉人材」を定義した上で、障害福祉サービス事業所等に従事する全ての職員を以下のグループに割り振る必要があります。
A 経験・技能のある障害福祉人材 | 以下の要件に該当し、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ設定します。 ・福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者 ・心理指導担当職員(公認心理師含む)・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者 |
B 他の障害福祉人材 | 経験・技能のある障害福祉人材に該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 |
C その他の職種 | 障害福祉人材以外の職員をいう。障害福祉人材以外の職員をいう。 ※配分対象における職員分類の変更特例もあり。記載は省略しますが、下記厚生労働省の通知よりご確認ください。 |
ベースアップ等加算の要件
ベースアップ等支援加算は令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的として創設された加算です。
処遇改善加算要件 | 処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかの届出をしていること |
ベースアップ等要件 | 加算額の2/3以上は賃金のベースアップ等(基本給または、毎月の手当等)の引上げに使用すること。余った原資は一時金等で配分する。 |
対象となる職種
現行の福祉・介護職員のほか、事業所の判断によりその他の職種も可(柔軟な判断が可)
Q&A ※適宜更新します
処遇改善加算
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処遇改善加算により発生した法定福利厚生費は会社負担?
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処遇改善加算で賄うことができます。
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従業員全員へ支給しないといけないのか?
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制度としては任意の従業員への支給で問題ありません。
特定加算
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特定処遇加算を支給さた従業員で必ずひとりは、月額8万円以上または年額440万円以上にならないといけないの?
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その必要はありません。合理的な理由を選択すれば問題ありません。
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月額平均8万円は現行の加算も含めるの?
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月額平均8万円の内訳として、特定加算のみで改善された額となります。そのため、現行加算は含みません。
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年額440万円は現行の加算も含めるのか?
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現行の加算も含めて計算することができます。
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経験年数10年には他の法人や医療機関での経験も含まれるか?
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他の法人、医療機関等の経験年数も含まれます。
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10年以上の経験年数がある従業員がいないのですが?
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要件を満たせば10年以上の経験従業員がいなくても可能です。また、事業所内の能力評価システム等で、それに相当する業務や技能等を有するとして対象に含めることができます。ある程度、各事業所の裁量で柔軟に対応可能です。
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本部の人事や事業部等の従業員など、法人内で介護に従事していない従業員も「その他職種」に区分し、対象とすることは可能か?
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算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できれば可能です。
参考:2022年度版 事業者ハンドブック(報酬編)
下記、処遇改善加算通知((障障発0310第2号 令和5年3月10日))等
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