2026年「技術・人文知識・国際業務」ビザ改正まとめ|企業と外国人が知っておくべき5つの変更点
2026年4月15日、入管庁が「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準を大幅に変更しました。このビザは現在、45万人以上が取得している在留資格(ビザ)ですが、申請要件と必要書類などが変わりました。カテゴリーや業務内容によっては、採用予定のある企業も、これからビザを申請する外国人も、事前準備が必要になる場合があります。具体的な内容をまとめてみました。

なぜ今、厳格化されるのか
1. 根本的な理由:技人国ビザが「単純労働の抜け道」になっていた
2026年改正の最大の背景は、本来は「専門的・技術的な業務」のための在留資格である技人国(技術・人文知識・国際業務)が、長年にわたり事実上「単純労働の抜け道」として使われてきたことです。
専門家や入管実務家の解説では、典型的な問題例として次のようなケースが挙げられています
- 名目:通訳・翻訳、国際業務、店長候補など
実態:工場ライン作業、清掃、配膳、レジ打ちなどの単純労働 - 名目:ホテルフロント(国際業務)
実態:ベッドメイキングや清掃が中心 - 名目:生産管理・品質管理(技術)
実態:日本人ライン作業員と同じ単純作業
本来であれば、こうした単純作業は技能実習・特定技能など別の在留資格で受け入れるべき領域であり、技人国で行わせるのは制度趣旨に反するとして問題視されてきました。こうした名ばかりの「なんちゃって専門職」を抑え、技人国を本来の高度・専門人材のための資格に戻すことが、2026年改正の出発点にあります。
2.日本語要件の導入理由は「通訳・接客」等を口実にした偽装就労の排除
2026年4月15日以降、特にカテゴリー3・4の企業が「主に言語能力を用いて対人業務」に外国人を従事させる場合、業務で使う言語についてCEFR B2相当(日本語なら概ねJLPT N2)を証明する書類の提出が求められるようになりました。
日本語要件導入のねらいは、単にハードルを上げることではなく、高度専門職や永住許可との連続性を意識し、技人国も「専門性+一定水準以上のコミュニケーション能力」を備えた人材として位置づけ直す流れになりました。
・「通訳・接客」を口実にした偽装就労の排除
形式上は「通訳」「ホテルフロント」「接客スタッフ」など日本語を使う対人業務として申請しながら、入国後は工場・倉庫・飲食店の単純労働に回すケースが多数報告されてきました。
こうしたケースでは、本来高度な日本語能力が必要なはずなのに、実際には日本語レベルが極めて低い人材を大量に受け入れていることが多く、制度悪用の一つのサインになっていました。
「本当に日本語で高度な対人業務をさせる気があるなら、N2相当レベルを持っていて当然だ」というロジックで、偽装案件をふるい落とす狙いがあります。
・審査基準の客観化・透明化
これまでも「通訳・接客などなら高い日本語力が必要」という考え自体は運用上存在していましたが、定量的な基準が曖昧でした。
今回、CEFR B2という国際指標に結びつけたことで、「どの程度の語学力が求められるか」を明文化し、審査官・企業・申請者の認識を揃える狙いがあります。
実務で本当に日本語が必要な職場の質向上フロント・コールセンター・多言語カスタマーサポート等の職場では、言葉の誤解がクレームや事故にも直結します。そこで働く外国人の日本語運用能力を一定水準以上にそろえることで、サービス品質と安全性を上げる政策意図もあります。
所属機関の代表者に関する申告書が必要に
まず先に確認すべき点は、自社のカテゴリー分類です。出始めに留管理庁では企業を4つのカテゴリーに分類しております、カテゴリー3・4に該当する企業は、認定・変更申請・更新申請の全体に関して新たに申請に「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が義務化されました。
カテゴリー分けは以下の通りです。
カテゴリー1:①日本の証券取引所に上場している企業②国・地方公共団体③独立行政法人④日本の国・地方公共団体認可の公益法人等(追加書類なし)
カテゴリー2:①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ②カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関(追加書類なし)
カテゴリー3:カテゴリー2以外の法定調書合計表を提出している企業(代表者申告書+言語能力資料が追加)
カテゴリー4:上記いずれにも該当しない団体・個人(代表者申告書+言語能力資料が追加)
会社規模が小さい、設立間もなく、一人の売上要件を満たさない場合はカテゴリー3・4に該当する可能性が高いため、早期に確認することが重要です。
対人業務従事者にCEFR・B2相当の言語能力証明が必須
2026年4月15日から、最も大きな変化が「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」のCEFR・B2相当言語能力証明資料の追加です。これは、すべての技人国ビザの申請にN2が必須になったためではなく、特定の業務内容に対する要件です。
対象となる業務例:翻訳業務(対人を含むもの)、通訳業務全般、ホテル・旅館のフロント業務、日本人向けの接客業務、語学指導
対象となる可能性が高い業務:対面・電話での営業、月額業務、多言語カスタマーサポート、海外取引先との日本語商談
対象外の可能性が高い業務:ITシステム開発・設計(社内公用語が英語)、研究職・技術職(海外文献・英語中心)、データ分析・経理・財務
B2相当とみなされる条件(以下のいずれかに該当)
- JLPT N2またはN1に合格
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留
- 本邦の大学卒業または専修学校の専門課程・専攻科を修了
- 日本の義務教育修了後、高等学校を卒業
※今後変わるかもしれませんが、在留資格更新許可申請時において、「以前から継続して同様の業務に従事している場合は提出を要さない」とされています。継続する更新申請であれば、新たに日本語能力証明資料を提出する必要がないのです。
「翻訳・通訳業務等の対人業務に関する明確化」
入管は運用指針として「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」という文書を新たに公表した。これまでの「ホテル・旅館等」と並び、業務内容と在留資格の適合性を判断する公式資料として随時公開されています。また、対人業務での在留資格該当性の判断基準が具体化されつつあります。職務内容説明書で「対人業務の割合」「日本語を使用する場面」「業務の中での言語能力が占める比重」を明確に記載しておくことが、今後の審査で重視される要素となります。
外国人受け入れ企業が今すぐ取るべき対策
対人業務従事者の言語能力の早期確保
1.自社のカテゴリーを確認する
2. 対人業務従事者の言語能力の早期確保
カテゴリー3・4企業で対人業務に従事する外国人を採用予定なら、採用内定前からJLPT N2取得またはBJT 400点以上の提案を求め運用への切り替えが有効です。JLPTは年2回(7月・12月)の実施のため、受験スケジュールを採用計画に組み込むことが重要です。BJTはCBT方式で結果が早いため、スケジュール調整の代替手段として検討できます。
3. 職務内容説明書で対人業務の比重を数値化
4. 派遣形態は誓約書・管理台帳を整備
派遣元・派遣先双方の誓約書を準備し、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・状況状況報告書で業務内容・労働時間を緩和します。実際の調査に即時に対応できる体制を構築してください。
新規雇用を検討の場合や、すでに雇用している外国人の雇用状況にご不安がある場合は弊所にご相談ください。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

