永住ビザの許可申請とは?

現在お持ちの在留資格を永住者の在留資格に変更するために行う申請です。

申請することによって在留期間や在留活動が制限されなくなるため、他の在留資格と比べて活動の幅も広がります。

また、配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

どんな人が取得できるか(要件)

  • 素行が善良であること。

犯罪歴や逮捕歴、罰金に処せられていないこと。交通違反にも注意が必要です!つまり、日本での生活状況が良好であることが必要です。

  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

生活保護を受給しておらず、いまも将来的にも安定して自活をすることができると認められる必要があります。必ずしも収入のみで判断されず、世帯単位で資産(不動産や預金等)を有している場合にも認められる場合があります。年収300万円以下ですと不許可になる可能性が高いです。また、扶養がひとり増える場合はプラスで70万円はほしいところです。

  • 国益要件に適合していること

①引き続き10年以上在留していること。ただし、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または、居住資格をもって引き続き5年以上日本に在住していることを要します。

引き続き継続して、日本に在留している必要があります。1回で3ヶ月以上出国してたり、年間の合計出国日数が100日以上だったりすると、引き続き在留していると認められず、期間がリセットされますので、ご注意ください。

③公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していることと法令を遵守していること。※税金や保険料等の納付に支払い漏れや遅滞があった場合は不許可となる可能性が高くなります。

③現在の在留資格の在留期間が3年以上であること。

要件に特例があります

  • 日本人、永住者または特別永住者、実子または特別養子

素行善良要件と独立した生計要件に適合することを要しません。なお、在留要件については次のとおり

【配偶者】実体の伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

【子ども(実子又は特別養子)】引き続き1年以上日本に在留していること。

  • インドシナ定住難民

難民の認定後、継続して5年以上日本に在留していること。

  • 定住者の在留資格を有する

「定住者」の在留資格で在留する者の場合は、引き続き5年以上日本に在留していること。

  • 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められるもので5年以上在留していること。
  • 高度専門職省令・特別高度人材省令に規定する次のいずれかに該当していること。

【70点以上】①「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。②3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い70点以上有してたと認められる。

【80点以上】①「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い780点以上有してたと認められる。

「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留しているまたは、1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

【永住者許可】取得までの流れ

①永住申請に必要書類を集めます。

他の在留資格申請とは異なり、かなり膨大な書類が必要となります。

⇩⇩以下、出入国在留管理庁HPの永住許可申請>【申請書・必要書類・部数】をご確認ください

②永住申請に必要書類の作成します。

不利となるようなやむを得ない事情がある場合には、合理的な説明するため理由書を作成する必要があります。

③審査期間となります。

審査期間は(約4~8ヶ月)追加書面の提出や説明を求められた場合には速やかに対応する必要があります。※2024年10月現在で1年以上、審査に時間がかかっています。

④結果の通知が届きます。

許可となれば晴れて永住許可の在留カードを取得となります。不備等により不許可となった場合は、審査機関に確認のうえ対応する必要があります。その分、時間もかかりますので準備や申請の段階で入念な準備が必要となります。

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