永住ビザの許可申請とは?

現在お持ちの在留資格を永住者の在留資格に変更するために行う申請です。

申請することによって在留期間や在留活動が制限されなくなるため、他の在留資格と比べて活動の幅も広がります。

また、配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

どんな人が取得できるか(要件)

  • 素行が善良であること。

犯罪歴や逮捕歴、罰金に処せられていないこと。交通違反にも注意が必要です!つまり、日本での生活状況が良好であることが必要です。

  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

生活保護を受給しておらず、いまも将来的にも安定して自活をすることができると認められる必要があります。必ずしも収入のみで判断されず、世帯単位で資産(不動産や預金等)を有している場合にも認められる場合があります。年収300万円以下ですと不許可になる可能性が高いです。また、扶養がひとり増える場合はプラスで70万円はほしいところです。

  • 国益要件に適合していること

①引き続き10年以上在留していること。ただし、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または、居住資格をもって引き続き5年以上日本に在住していることを要します。

注意)引き続き継続して、日本に在留している必要があので、1回で3ヶ月以上出国してたり、年間の合計出国日数が100日以上だったりすると、引き続き在留していると認められず、期間がリセットされる場合がありますのでご注意ください。

③公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していることと法令を遵守していること。滞納はもちろんのこと、申請時点で納税(納付)済みであっても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

④現在の在留資格の在留期間が3年以上であること。

要件に特例があります

  • 日本人、永住者または特別永住者、実子または特別養子

素行善良要件と独立した生計要件に適合することを要しません。なお、在留要件については次のとおり

【配偶者】実体の伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

【子ども(実子又は特別養子)】引き続き1年以上日本に在留していること。

  • インドシナ定住難民

難民の認定後、継続して5年以上日本に在留していること。

  • 定住者の在留資格を有する

「定住者」の在留資格で在留する者の場合は、引き続き5年以上日本に在留していること。

  • 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められるもので5年以上在留していること。
  • 高度専門職省令・特別高度人材省令に規定する次のいずれかに該当していること。

【70点以上】①「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。②3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い70点以上有してたと認められる。

【80点以上】①「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行い780点以上有してたと認められる。

「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留しているまたは、1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

以下に特例をまとめてみました。

            特例対象者      必要とされる在留期間
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
高度専門職(70点以上)「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること、または永住許可申請日前3年間継続して70点以上のポイントを有していたことが認められること。
高度専門職(80点以上)「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること、または永住許可申請日前1年間継続して80点以上のポイントを有していたことが認められること。
特別高度人材「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること、または永住許可申請日前1年間継続して特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
「定住者」の在留資格を有する者5年以上継続して本邦に在留していること。
難民認定等を受けた者認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
我が国への貢献があると認められる者5年以上本邦に在留していること。

永住申請の必要書類   

申請者によってことなりますので注意が必要です。

ここでは、配偶者ビザ(日本の配偶者等)と就労(技術・人文知識・国際業務)から変更について記載します。※入管庁:永住許可申請に係る提出書類一覧表より抜粋

詳しくは入管庁HPをご確認ください。

配偶者ビザから永住申請に必要な書類  

・永住許可申請書

・写真(縦4㎝✕横3㎝)

・ 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明するいずれかの資料      ★該当する場合は配偶者も必要                                                            

 (1)会社等に勤務している場合
  在職証明書
 (2)自営業等である場合
  a.確定申告書控えの写し
  b.営業許可書の写し(ある場合)
 (3)その他の場合
  職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料

・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  ★配偶者も必要

・ 直近3年分の住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ★配偶者も必要

【住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない場合
・直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)  ★配偶者も必要

・納税証明書(その3)  ★配偶者も必要

・直近2年間のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)   ★配偶者も必要

・健康保険被保険者証(写し) ★配偶者も必要        

【直近2年間に国民年金に加入してた場合】★配偶者も必要

・国民年金保険料領収証書(写し)

【国民保険に加入している(してた)場合】★配偶者も必要

・ 国民健康保険被保険者証(写し) 

・直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書 

・直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し) 

・親族一覧表

・身元保証書

・身元保証書に係る資料 (運転免許証等)

・了解書

・理由書

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)から永住に必要な書類

・永住許可申請書

・写真(縦4㎝✕横3㎝)

・理由書

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明するいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合
  在職証明書
(2)自営業等である場合
  a.確定申告書控えの写し
  b.営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
  職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料           

・  直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

・ 直近5年分の住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

【住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない場合
・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) 

・納税証明書(その3) 

・直近2年間のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)    

【国民年金に加入してた場合】

・ 直近2年間の国民年金保険料領収証書(写し)

・健康保険被保険者証(写し) 

【国民健康保険に加入している(してた)場合】

・国民健康保険被保険者証(写し) 

・直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書 

・ 直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し) 

・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明するいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し
(2) 不動産の登記事項証明書
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

・身元保証書

・身元保証書に係る資料 (運転免許証等)

・我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料     

・ 了解書

上記は最低限必要な書類となります。

取得までの流れ

①永住申請に必要書類を集めます。

他の在留資格申請とは異なり、かなり膨大な書類が必要となります。

②永住申請に必要書類の作成します。

不利となるようなやむを得ない事情がある場合には、合理的な説明するため理由書を作成する必要があります。

③審査期間となります。

審査期間は(約4~8ヶ月)追加書面の提出や説明を求められた場合には速やかに対応する必要があります。※2024年10月現在で1年以上、審査に時間がかかっています。

④結果の通知が届きます。

許可となれば晴れて永住許可の在留カードを取得となります。不備等により不許可となった場合は、審査機関に確認のうえ対応する必要があります。その分、時間もかかりますので準備や申請の段階で入念な準備が必要となります。

行政書士に相談いただくメリット

近年、審査期間が長期化しており、審査基準も厳しくなりました。

知人は許可がでました、ネットではこう書いてありましたと言われる方が多くいらっしゃいますが、申請は個々の事情によって異なります。誤った情報や古い情報をもとに申請してしまうと不許可になる可能性もあります。不許可になると不許可の原因をクリアして再申請することになります。

そのため、永住申請に慣れた専門家にご相談いただくのがよろしいと思います。弊所ではビザ申請に特化した行政書士のコミュニティに参加しているため最新の情報をキャッチしベストなご提案をさせていただきます。(場合によってはしばらく期間をおいてくださいとアドバイスすることもああります。)

是非一度、ご相談ください。

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