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処遇改善加算【障害福祉】令和8年6月改定の要件をわかりやすく解説
処遇改善加算とは、ひとことで言えば 職員の賃金を改善するための加算 です。
事業所が受け取った加算額は、全額を職員の賃金に充てる必要があります(会社に留保することはできません)。
それまで別々だった「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが、「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。
区分は上位から Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ の4段階で、Ⅰが最上位(加算額が最も大きい)です。
加算を受けるための3つの要件
処遇改善加算は、次の 3つの要件 を満たすことで算定できます。取り組みが進むほど、ⅣからⅠへとランクアップしていくイメージです。
職員がステップアップできる仕組み(任用要件・研修・昇給の仕組みなど)を整えること
賞与や一時金ではなく、毎月の賃金として一定額以上を改善すること
働きやすい職場づくりの取り組みを行うこと
🔹 キャリアパス要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件と賃金体系を整備し、就業規則等に定めること |
| 要件Ⅱ | 研修計画を定めて研修の実施・機会を確保し、資格取得の支援を行うこと |
| 要件Ⅲ | 経験年数や資格等に応じて昇給する仕組みを明文化すること(実技試験・人事評価などの判断基準を含む) |
| 要件Ⅳ | 改善後賃金が年額440万円以上の職員が1人以上いること ※小規模事業所などは要件を満たすものとして扱われる場合があります |
| 要件Ⅴ | 職場環境等要件について、情報公表(見える化)を行っていること |
🔹 月額賃金改善要件・職場環境等要件・見える化要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月額賃金改善要件Ⅰ | 加算額の一定割合以上を、賞与・一時金ではなく毎月の賃金として改善すること |
| 月額賃金改善要件Ⅱ | 旧ベースアップ等支援加算に相当する部分が新たに加算される場合、その一定割合以上を月額賃金として改善すること |
| 職場環境等要件 | 計画書に定めた区分から、加算区分に応じた取り組みを実施すること |
| 見える化要件 | 賃金改善や職場環境の取り組みを、WAM NETやホームページ等で公表すること |
区分ごとに必要な要件のまとめ
| 区分 | 必要な要件 |
|---|---|
| 加算Ⅰ(最上位) | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ + 月額賃金改善要件 + 職場環境等要件 |
| 加算Ⅱ | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ + 月額賃金改善要件 + 職場環境等要件 |
| 加算Ⅲ | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ + 月額賃金改善要件 + 職場環境等要件 |
| 加算Ⅳ | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ + 月額賃金改善要件 + 職場環境等要件 |
加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所は、職場環境等要件のうち「生産性向上(現場の課題の見える化)」に関する取り組みを実施する必要があります。
対象となる職種
処遇改善加算の対象となる主な職種は次のとおりです。
- ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士
- 世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員
- 訪問支援員、夜間支援従事者 など
さらに、次の職種も対象に含まれます。
- 就労継続支援A型の 賃金向上達成指導員
- 就労継続支援B型の 目標工賃達成指導員
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの 指導員等(児童指導員等加配加算における「その他の従業者」)
【最新情報】令和8年(2026年)6月からの改定 ~区分が細分化~
令和8年(2026年)6月から、処遇改善加算がさらに見直されます。対象職種の拡大と加算区分の細分化が主なポイントです。すでに加算を算定している事業所も、対応が必要になります。
🔹 変更点① 対象職種が「障害福祉従事者全体」に拡大
これまで対象は「福祉・介護職員」に限られていましたが、令和8年6月からは 事務職員や送迎の運転手なども含めた、事業所で働く幅広い職種 が対象になります。あわせて、これまで対象外だった 計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援 にも新たに加算が適用され、加算率も全体的に引き上げられます。
🔹 変更点② 区分が「イ」「ロ」に細分化(6区分に)
これまでの加算Ⅰ・Ⅱが、標準区分の 「イ」 と、生産性向上等に取り組む事業所向けの上位区分 「ロ」 に分かれます。
| 改定前 | 令和8年6月以降 |
|---|---|
| 加算Ⅰ | Ⅰイ(標準) / Ⅰロ(上位) |
| 加算Ⅱ | Ⅱイ(標準) / Ⅱロ(上位) |
| 加算Ⅲ | 加算Ⅲ(維持) |
| 加算Ⅳ | 加算Ⅳ(維持) |
つまり、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ の合計6区分 となります。
🔹 上位区分「Ⅰロ・Ⅱロ」を取るための「令和8年度特例要件」
ア)職場環境等要件のうち、生産性向上に関する取組を5つ以上実施(うち特定の項目は必須)
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
【加えて ウ が必須】
ウ)加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を月給(毎月の賃金)に配分すること
現在 加算Ⅲ・Ⅳ、または未算定 の事業所であっても、この特例要件を満たせば、いきなり加算Ⅱロへ移行できる可能性があります。上位区分は加算額が大きくなるため、収益改善のチャンスになります。
🔹 現行要件の見直し(加算Ⅰ・Ⅱの事業所は要注意)
すでに加算Ⅰ・Ⅱを算定している事業所も、次の a・bのいずれか の対応が求められます。
- a) 経験・技能のある障害福祉人材の年収要件を、年額440万円 → 460万円以上 に引き上げる
- b) 職場環境等要件について、取組を追加し 合計14項目以上 とする
🔹 「誓約」でも先に算定できる ~ただし返還リスクに注意~
上記の各要件は、令和8年度中に対応する旨を「誓約」すれば、先に上位区分を算定できるとされています。
ただし、実績報告の時点で対応が確認できなければ、加算の返還につながるおそれがあります。「誓約したまま未対応」は最も危険なパターンです。計画的な対応が不可欠です。
🔹 【参考】新規指定事業所の報酬減額にも注意
令和8年6月1日以降に 新規指定 を受ける事業所については、令和9年度報酬改定までの期間限定で、応急的に報酬単価が引き下げられる措置があります(例:就労継続支援B型は既存事業所比で約1.6%減)。既存の事業所は対象外です。重度障害者の受け入れやサービスが不足する地域など、一定の場合には配慮措置も設けられます。
うっかり見落としがちな「提出期限」
処遇改善加算は 毎年の手続き が必要です。期限を過ぎると加算を算定できなくなるため、特に注意が必要です。
その年度に加算を算定するために、事前提出が必要です。提出期限は自治体により異なりますが、おおむね算定開始月の前月15日まで(年度当初から算定する場合は別途期限が設定されます)。
📌 実績報告書
1年間の賃金改善の実績を報告する書類です。提出期限は、最後に加算が支払われた月の翌々月末までが目安です。
※ いずれも自治体によって期限・様式が異なります。必ず管轄自治体の最新情報をご確認ください。
Q&A
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処遇改善加算で発生した法定福利費は、会社負担になりますか?
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処遇改善加算で賄うことができます。
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職員全員に支給しないといけませんか?
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制度上は、支給する職員を事業所が選ぶことができます。また、全員一律である必要はありませんが、一人に全額といった極端な配分は控えましょう。
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年額440万円の要件に、現行の加算分も含めてよいですか?
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はい。新加算等による賃金改善の見込額も含めて計算できます。
(参考通知:障障発0310第2号 令和5年3月10日 ほか)
処遇改善加算は、要件の確認から計画書・実績報告書の作成、期限管理、そして令和8年6月改定への対応まで、手間と専門知識が必要な手続きです。
「どの区分を狙うべきか」「要件を満たせているか不安」「毎年の書類作成が負担」という事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
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