障害福祉事業所の業務継続計画(BCP)の作成は令和6年4月より義務化されます。
障害福祉サービス事業者は、利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時や、自然災害等が発生した場合、できるだけ業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが必要です。
そのため、早めに検討・準備をしておくことをお勧めします。
【経過措置について】
2024報酬改定にて、一部の障害福祉サービス事業については以下の経過措置が設けられました。指針と計画の両方策定されていることが条件となりますので注意が必要です。
令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より抜粋
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目次
業務継続計画(BCP)とは
そもそもBCPとは何か?
厚生労働省のガイドラインには以下の内容が示されています。
❝BCP とは Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計画などと訳されます。新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくこと
引用:障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継 続 ガイドライン 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
近年、ゲリラ豪雨や台風被害も多く多くの被害が出ています。そのような災害が起きた場合、どのように業務を継続させていくか?会社、事業所内で検討、対策、計画を立てておく必要があります。
非常災害対策とは?
災害対策は風水災害、地震等の自然災害や火災による災害発生時の避難訓練や対応方法を規定するものになります。消防法に規定されている消防設備の設置や、非常災害対策計画の策定、避難時のマニュアル等の準備も必要になります。
【災害対策とBCP対策の違い】
簡単に違いを説明すると、災害対策は災害から身の安全と財産を守るのに対し、BCPは災害対策+企業の存続(事業の継続)が目的となります。
BCP計画作成と運用のポイント
- 研修は年に1回以上行うとともに、新規採用した時は入所時にも研修するのが望ましい。研修を行ったときは必ず議事録を作成。
- 業務継続計画の内容は従業員間で共有する必要があります。
- 下記、ガイドラインのフローチャートでは、①概要②平常時の対応③緊急時の対応④他施設との連携⑤地域との連携が挙げられていますので、フローチャートに則ったBCP、運営指針、マニュアル等を策定するのがよろしいかと思います。
また、下記の内容などを検討し有事の際は的確に指示が出せる体制を整えておく必要があります。併せて実際に計画を実行できるよう研修や訓練(シュミレーション)を実施することも必要です。
【平常時】
- 情報収集(最新情報・知識の共有)いつどのタイミングで実施するのか。
- 関係者への連絡体制や連絡フローの整備(意思決定者などを明確に)
- 各担当者(有事の際、誰が、何をするか役割分担等)
- インフラ(電気、ガス、水道)物資(水、食料、薬、)など備え など
【緊急時】
- 発生時の状況把握
- 法人内、事業所内の管理者(指揮、命令者)、職員へ報告体制
- 行政、利用者家族等、関係各所への連絡体制(連絡フローに従い速やかに対応できるように)
- 各担当者が計画の実行(職員体制の確保、業務の優先順位の整理、復旧対応など)
※自治体によっては、BCPなどに取り組む企業に対し、助成金や補助金などもありますのでHPなどで情報収集されると良いでしょう。
⇩参考【障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の事業継続ガイドライン(厚生労働)】
⇩厚生労働省のHPに新型コロナウイルス対応の業務継続計画(BCP)に関する研修動画とひな形がありますのでご参考にされるとよろしいかと思います。
感染症対策委員会の設置
障害福祉事業所では令和6年4月より義務化されます。
BCP対策同様、早めのご準備をお勧めします。
感染症とは?
❝病気の原因となるようなウイルスや細菌、真菌などの病原体が人の体の中に入り、体の中で増殖することを「感染」と呼びます。病原体が増殖した結果、熱が出たり、下痢になったり具合が悪くなるなど、さまざまな症状を起こすことを「感染症」と言います。
引用:障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(厚生労働省)
感染症は感染者を介して、いくつかの感染経路から広がることがあるため、感染経路を遮断するためにまずは予防すること、そして発生した場合には最小限に食い止めることが重要になります。
平常時の感染予防と発生時の迅速な対応が求められます。
感染症対策委員会の設置についてのポイント
- 感染症委員会はおおむね3ヶ月に1回以上(訪問系、相談系サービスは6ヶ月に1回以上)の定期開催(テレビ会議システムでも可能)感染症流行時に合わせて開催するのがいいかもしれません。
- 具体的な内容は、感染症に関する最新情報の共有や、研修、訓練を通しての課題を見つけ指針を見直し改善する。(管理者、サビ菅以外の多くの方が参加できるのが望ましい)
- 感染症対策担当者は看護師であることが望ましいが、なかなか配置はむずかしいと思われます。
- 研修・訓練は年に2回以上(訪問系、相談系は年に1回以上)の定期的に行い内容を記録する。また、新規採用した時は入所時にも研修するよう努める。
- 『感染症対策指針』として平常時の対策、発生時の対応を策定および整備する必要があります。
【平常時】
- 事業内の衛生管理
- 日常支援にかかる感染予防対策
- 連絡体制や連絡フローの整備
- 各担当者(誰が、何をするか役割分担等)
などを決め有事の際は的確に指示が出せる体制を整えておく必要があります。
【緊急時】
- 発生時の状況把握と連絡体制(事業所内、医療機関、保健所、行政機関等)
- 感染拡大防止対策
- ケア方法の確認と対応
参考:鳥取県「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」
⇩参考【障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(厚生労働省)】
⇩参考【障害福祉サービス事業所等における感染症対策指針作成の手引き】
⇩厚生労働省のHPに新型コロナウイルス対応の業務継続計画(BCP)に関する研修動画とひな形がありますのでご参考にされるとよろしいかと思います。
他参考:感染症の発生およびまん延の防止等に関する取組義務化(別紙) 等
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