目次
常勤換算とは?
障がい福祉サービス事業所の運営において、「常勤換算」は人員基準を満たしているかを判断する最重要指標です。計算を一つ間違えると、報酬の減算(30~50%)、実地指導での指摘、最悪の場合は指定取消につながる重大なリスクがあります。
このページでは、放課後等デイサービス・就労継続支援B型・生活介護など、各サービス種別の事例を交えながら、行政書士が常勤換算の計算方法を分かりやすく解説します。
こんなお悩みはありませんか?
✅ 常勤換算の計算方法が合っているか自信がない
✅ 実地指導で人員基準違反を指摘されないか不安だ
✅ これから開業するので人員配置の組み方が分からない
✅ 減算リスクを回避するシフトの組み方を相談したい
✅ サービス管理責任者や児発管の常勤要件で迷っている
障がい福祉専門の行政書士Gura法務事務所が、初回無料でご相談を承ります。
1. 常勤換算とは?基礎から分かる基本知識
常勤換算の定義
常勤換算とは、事業所で働く全従業員(社員・パート・アルバイト等)の1ヶ月の勤務時間の合計を、常勤職員が勤務すべき時間で割り、「常勤の従業員が何人分か」を算出する計算方法です。
1ヶ月の勤務時間から算出するため、「2.5人」のように小数点を含む人数になることがあります(※小数点第2位以下切り捨て)。
雇用形態(正社員・パート・アルバイト)に関係なく、実際の勤務時間ベースで人員数を客観的に把握するためのモノサシ、と考えると理解しやすいかもしれません。

なぜ常勤換算が必要なのか
障がい福祉サービスでは、サービスの種類ごとに「利用者○人につき職員○人」という人員配置基準が定められています。
この基準を満たしているかを判定する際、フルタイム職員と短時間パート職員を同じ「1人」としてカウントするのは不公平です。そこで、勤務時間に応じて公平に人数換算するために常勤換算という考え方が使われているのです。
人員基準を満たしていない場合、以下のようなペナルティが課されます。
- 人員配置基準違反による減算( 人員配置基準違反が発生した場合、欠員の程度や期間に応じて、基本報酬が70%または50%の算定となります(=30〜50%の減算)。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の欠如の場合は、減算期間や率がさらに厳しくなります。)
- 実地指導・監査での改善命令
- 新規利用者の受け入れ停止
- 悪質な場合は指定取消・返還命令
「うっかり計算ミス」が事業継続を揺るがす事態に発展しかねないため、正確な理解が不可欠です。
2. 常勤と非常勤の違い
常勤とは
就業規則で定められた勤務時間をフルタイムで勤務する従業員を指します。雇用形態(正社員・契約社員・パート)は問いません。
例: 就業規則で「週40時間(月160時間)」と定められている事業所の場合
- 週40時間(月160時間)勤務する従業員 → 常勤換算1.0人
重要なポイント
1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
つまり、就業規則で「週30時間」と定めていても、常勤換算上は32時間で計算する必要があります。
非常勤とは
就業規則で定められた勤務時間に満たない勤務時間の従業員を指します。
例: 就業規則で「週40時間(月160時間)」と定められている事業所の場合
- 週20時間(月80時間)勤務する従業員 → 常勤換算0.5人
常勤と非常勤の比較表
| 項目 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 定義 | 就業規則のフルタイム時間を勤務 | 就業規則のフルタイム時間未満を勤務 |
| 雇用形態 | 問わない | 問わない |
| 常勤換算 | 1.0人 | 勤務時間に応じて按分 |
| 有給休暇の扱い | 常勤換算に含む | 含まない |
| 休職・病欠の扱い | 常勤換算に含む | 含まない |
3. 常勤換算の計算方法【具体例付き】
基本の計算式
常勤換算 = 従業員の勤務延べ時間 ÷ 常勤従業員が勤務すべき時間
非常にシンプルな式ですが、実務では「誰の時間を分子に含めるか」「分母を何時間にするか」で迷うケースが多くあります。
計算例①:基本パターン
常勤の勤務時間が週40時間・月160時間の事業所の場合。
| 職員 | 区分 | 月間勤務時間 |
|---|---|---|
| 職業指導員A | 常勤 | 160時間 |
| 職業指導員B | 非常勤 | 80時間 |
| 生活支援員C | 常勤 | 160時間 |
計算: (160 + 80 + 160) ※従業員の勤務延べ時間 ÷ 160 ※常勤職員が勤務すべき時間 = 2.5人※常勤換算
この「2.5人」が人員基準に達しているかを判定する数字となります。
計算例②:就労継続支援B型事業所のケース
条件: 定員20人、基本報酬Ⅰ(7.5:1)、週40時間勤務
利用者数20名に対し「職業指導員」および「生活支援員」の配置は7.5:1のため、
- 必要人数: 20名 ÷ 7.5 = 2.66… → 2.6名以上の配置が必要
- 常勤要件: うち1名は常勤(週40時間勤務)と定められている
- 残りの配置: 2.6名 − 1名(常勤) = 1.6名を他の職員で満たす必要
つまり、1名の常勤職員は必須。残り1.6名分を、常勤・非常勤の組み合わせで満たさなければなりません。
計算例③:放課後等デイサービスのケース
放課後等デイサービスは、「日々の実配置」が求められる点で就労継続支援等と大きく異なります。
条件: 利用定員10名、サービス提供時間中の配置要件
- 児童指導員または保育士など、指導員等を2名以上配置
- うち1名以上は児童発達支援管理責任者(児発管)
- うち1名以上は常勤
放デイ・児発の場合、サービス提供時間中に「実際に」配置されている人数が問われます。月間トータルの常勤換算だけ満たしていても、「ある日の午後は1人しか配置していなかった」では基準違反となるため要注意です。
4. サービス種別ごとの人員配置基準(早見表)
サービス種別ごとに常勤換算の運用ルールが異なります。代表的なサービスの人員基準をおおまかですが整理しました。※細かい基準につきまてはサービスごとにご確認ください。
| サービス種別 | 主な人員配置基準 | 常勤要件 | 配置の考え方 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 利用者10:1以上(職業指導員+生活支援員) | 1名以上常勤 | 月間の常勤換算で判定 |
| 就労継続支援B型 | 利用者「6:1」「7.5:1」「10:1」 | 1名以上常勤 | 月間の常勤換算で判定 |
| 就労移行支援 | 利用者6:1以上 | 1名以上常勤 | 月間の常勤換算で判定 |
| 生活介護 | 利用者区分・人数で算定 | 1名以上常勤 | 月間の常勤換算で判定 |
| 放課後等デイサービス | 指導員等2名以上 | 1名以上常勤 | 日々の実配置で判定 |
| 児童発達支援 | 指導員等2名以上 | 1名以上常勤 | 日々の実配置で判定 |
| グループホーム | 世話人・生活支援員(区分による) | 管理者・サビ管常勤 | 月間の常勤換算で判定 |
※ 実際の基準は自治体・サービス類型によって細かな違いがあるため、必ず指定権者にご確認ください。判断に迷う場合は、[当事務所までお気軽にご相談ください]。
常勤換算自動計算ツール
自動計算ツールを作ってみました。β版ですがご活用ください。※当ツールは予告なく利用制限をする場合があります。(顧問先事業者は除く)
5. 常勤換算でよくある間違い・注意点
常勤加算で注意が必要な部分を整理しました。
間違い①:就業規則の常勤時間を低く設定しすぎている
「うちは週30時間を常勤にしているから…」というケース。32時間を下回る場合は32時間で計算する必要があるため、結果として常勤換算の分母が大きくなり、人員不足と判定されるリスクがあります。
間違い②:兼務職員の勤務時間を二重カウント
管理者と児発管を兼務する職員の勤務時間を、両方の業務にそれぞれ計上してしまうケース。兼務の場合は実際の業務時間で按分する必要があります。
間違い③:サービス提供時間外を含めて計算
事務作業や送迎時間など、サービス提供時間外の時間まで含めて計算しているケース。人員配置基準で求められるのは「サービス提供時間中の配置」であることが多いため、注意が必要です。
間違い④:常勤の有給を含めず計算
常勤職員の有給休暇取得日を「勤務時間ゼロ」として扱ってしまうケース。常勤職員の有給は常勤換算に含めることができるため、含めずに計算すると不必要に人員不足と判定してしまいます。
間違い⑤:放デイで「月間トータル」だけ見ている
就労継続支援と同じ感覚で月間の常勤換算だけ確認しているケース。放デイ・児発は日々の実配置が必要で、これは指定権者によって異なる場合がありますので確認が必要です。
6. 常勤換算に関するよくある質問(FAQ)
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常勤職員が有給休暇を取得した場合も常勤換算に含まれますか?
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はい、常勤換算に含まれます。 ただし、非常勤職員の有給休暇は常勤換算に含むことができません。
※平19.12.19付 障害福祉サービスに係るQ&A Vol.2
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常勤職員が休職や病欠の場合も常勤換算に含まれますか?
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はい、常勤換算に含まれます。 ただし、 非常勤職員の場合は含むことができません。
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常勤換算で2.5人の場合、毎日2.5人を配置する必要がありますか?
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サービス種別によります。 就労継続支援などは1ヶ月の合計勤務時間が基準を満たしていれば、毎日同じ人数を配置する必要はありません。一方、放課後等デイサービス・児童発達支援は日々の実配置が必要で、サービス提供時間中は有資格者の配置が必須です。
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産休・育休中の職員は常勤換算に含めることができますか?
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産休・育休を取得している職員自身を常勤換算に含めることはできません。 ただし、令和3年度報酬改定により、「常勤」配置が求められる職員が産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで人員配置基準を満たすことが認められる両立支援の特例が設けられました。また、育児・介護の短時間勤務制度や母性健康管理措置を利用する場合は、週30時間以上の勤務で常勤換算上も「1」として扱うことができます。
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管理者と児発管・サビ管を兼務する場合、常勤換算はどうなりますか?
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兼務自体は認められるケースが多いですが、それぞれの業務時間を按分して計算する必要があります。 ただし、管理者業務に支障がない範囲という条件があり、自治体によって運用が異なるため事前確認が必須です。
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就業規則の常勤時間を変更した場合、常勤換算にどう影響しますか?
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分母が変わるため、結果として常勤換算の数字が変わります。 就業規則を変更する際は、人員基準を満たし続けられるかを必ずシミュレーションしてから行うべきです。社労士さんに相談されてもいいかもしれません。
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開業時、まだ職員が確定していない段階でも常勤換算は必要ですか?
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はい、指定申請時に「予定」のシフト表・勤務形態一覧表で常勤換算を示す必要があります。 ここで人員基準を満たしていないと指定が下りないため、開業準備の最重要ポイントの一つです。
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夜勤がある事業所(グループホーム等)の常勤換算はどう計算しますか?
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夜勤の取扱いは自治体により異なります。 仮眠時間を除く実労働時間で計算するのが一般的ですが、夜勤手当の運用や休憩時間の扱いと合わせて、指定権者の解釈確認が必要です。
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常勤換算を満たしているのに、減算を受けることはありますか?
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あり得ます。 例えば、放デイで月間の常勤換算は満たしていても、ある日の配置が基準を下回っていれば、その日について減算対象となります。また、サービス管理責任者の不在期間が一定期間続いた場合も、別途減算が発生します
7. 人員配置で気を付けるべき実務ポイント
常勤換算で基準を満たしていれば形式的にはクリアですが、実務上は以下を意識することで安全な事業運営ができます。
基準ギリギリではなく余裕を持った配置を
病欠・退職・産休等で突発的に欠員が生じた場合、指定権者によっては「その月は基準未達」と判定されることがあります。基準+0.3〜0.5人程度の余裕を持つことで、突発事態にも対応できます。
シフト作成時に常勤換算をリアルタイム確認
月末になって「今月、基準割れしていた…」と気付くケースが後を絶ちません。シフト作成段階で常勤換算をシミュレーションする運用フローを確立しましょう。
勤務実績の記録を確実に
実地指導では「シフト表」ではなく「実際の勤務記録」が確認されます。タイムカード・出勤簿・業務日誌等を整備し、いつでも提示できる状態にしておくことが重要です。
指定権者ごとの解釈差に注意!!
常勤換算の運用は自治体・指定権者によって細かな解釈差があります。判断に迷う場合は必ず指定権者へ事前確認、または専門の行政書士へご相談ください。
◆参考までに、沖縄県のHPに常勤換算の計算方法の公式資料が掲載されています。お住まいの自治体のHPも併せてご確認ください。

■ 引用
・厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「障害福祉サービスに係るQ&A Vol.2」(平成19年12月19日付)
・厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1」(令和3年3月31日事務連絡) https://www.wam.go.jp/wamappl/shougaiServiceQA.nsf/vQA/498B1259A0D67D5549258CD60001E0A6
・厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
・厚生労働省「人員基準における両立支援への配慮等」(香川県掲載)
・栃木県「人員配置に係る用語の定義」
・こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A 一覧」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/db1c84db/20240611_policies_shougaijishien_shisaku_05.pdf
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