「特定技能」の在留諸申請の申請書類が簡略化されます

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関については、所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することができるようになりました。

【対象となる機関】

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関が対象となります。

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

(4)一定の条件を満たす企業

(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

省略となる書類

在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略できます。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

(2)登記事項証明書

(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)

(4)労働保険料の納付に係る資料

(5)社会保険料の納付に係る資料

(6)国税の納付に係る資料

(7)法人住民税の納付に係る資料

(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)

(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)

(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

他、同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱い等につきましては、

下記、出入国在留管理庁HPをご参照ください。