就労移行支援体制加算とは?

就労継続支援A型や就労継続支援B型の利用者が一般企業などに就職し、そのうち1人以上が6ヶ月間継続雇用されると、その翌年度の1年間算定できる加算です。一人あたりの単価は大きくありませんが、通所者全員に加算されますので総額は大きくなります。継続的な計画として取得したい加算です。

対象の事業所は?

雇用継続6ヶ月に達した利用者と「就労定着者」といいます。

例えば令和4年10月1日に就職した人は、令和5年3月31日に雇用継続6ヶ月に達しているので「就労定着者」となります。

要件は?

就労継続支援B型事業所から、就労定着者が1人以上いること。

雇用契約に基づいて就労するため、雇用形態や労働時間等は問われません。

加算方法は?

基本報酬区分および定員規定等に応じた所定単位数に6ヶ月以上就労している方を乗じた単位が加算されます。

利用定員が20人以下の例

単純にサービス費Ⅰの単位から3単位マイナスとなります。

上記以外にも、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)の算定も加算対象となります。

具体的な計算方法

モデルケースとして・・・・

【就労継続支援B型(サービス費Ⅰ(7.5:1))】

  • 定員:20名
  • 前年度実績における6ヶ月以上勤務者:2名
  • 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満:58単位
  • 地域単価10円

58単位×10円=580円

580円×2名=1,160円

20名の利用者が20日通所した場合。延べ利用回数⇒400回

1,160円×400回=464,000円/月 が加算として入金される見込みとなります。

かなり大きな金額になりますね!

加算の注意点

・指定権者への届出が必要となります

・就職した利用者名簿(氏名、就職日、就労6ヶ月に達した日、就職先企業名等)の作成する。

・給与明細のコピーや在籍証明書(雇用継続証明書)等の6ヶ月雇用が証明できる書類を準備する。

・雇用契約を結ぶ就労であれば労働時間や雇用形態などの条件は問いません。就労継続支援A型事業所の利用者としての移行や施設外支援の対象となるトライアル雇用では、就労移行支援体制加算は算定できません。

指定権者によって解釈等異なる場合がありますので、事前に相談するようにしてください。

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