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児童発達支援管理責任者(児発管)とは?
児童発達支援管理責任者(通称:児発管)は、18歳未満の子ども(障害児)を対象に放課後等デイサービスや児童発達支援事業で利用者の個別支援計画を作成して、この計画に基づいた支援が行われるよう管理し療養を行います。放課後等デイサービスや児童発達支援施設には常勤で専従の児発管を最低1名は配置することが必要です。管理者との兼任も可。

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?
実務経験+研修の受講が条件となります。具体的には下記となります。
注)実務経験の対象となる業務や事業所は都道府県によって異なる場合がありますので各行政窓口に確認してください。
- 実務経験が必要
3パターンのいずれかの要件あります。
①下記いずれかの「相談支援業務」を通算5年以上
ただし、5年のうち3年以上は、児童または障がい者に関する業務である必要があります。(例として、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 等は除かれます)
相談支援事業 | 地域生活支援事業/障害児相談支援事業/身体障害者相談支援事業/知的障害者相談支援事業 |
相談施設 | 児童相談所/児童家庭支援センター/身体障害者更生相談所/精神障害者社会復帰施設/知的障害者更生相談所/福祉に関する事務所/発達障害者支援センター |
福祉施設 | 障害児入所施設/乳児院/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/精神保健福祉センター/老人福祉施設/救護施設/更生施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域包括支援センター |
就労支援施設 | 障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター |
教育機関 | 幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校 |
医療機関 | 病院/診療所 |
②下記いずれかの「直接支援業務」を通算8年以上
福祉事業 | 障害児通所支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業/居宅訪問型保育事業/事業所内保育事業/病児保育事業/子育て援助活動支援事業/障害福祉サービス事業、/老人居宅介護等事業 |
福祉施設 | 障害児入所施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童家庭支援センター/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/療養病床関係病室 |
障害者雇用施設 | 特例子会社/助成金受給事業所 |
教育機関 | 幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校 |
医療機関 | 病院/診療所 等 |
※ただし、保育士/児童指導員任用資格/社会福祉主事任用資格/精神障害者社会復帰施設指導員任用資格/介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上であれば5年以上に緩和されます。
③下記のいずれかの「国家資格による実務経験」の期間が5年以上ある場合
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士 等 |
※上記の国家資格に関する業務が5年以上かつ、相談支援業務または直接支援業務の実務経験がある場合は要件が3年以上に緩和されます。
- 2つの研修を受講していること
※ 実務要件に2年満たない段階から、基礎研修の受講が可能になりました。
①基礎研修
基礎研修では、個別支援計画の作成に伴う、アセスメント・モニタリング等の考え方や管理者としての役割などの講義を受講します。
※2人目の児発管として一部の児発管業務(個別支援計画(原案)作成など)を行う事が可能。
②実践研修
基礎研修終了後、2年(かつ360日)以上のOJTを経ることが受講要件となります。
実践研修では指導員への助言・指導、サービスの質の向上に向けての取り組み等、実践的な研修となります。
※更新研修として、5年ごとに更新するための研修受講が必要となります。
お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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サービス管理責任者(サビ菅)とは?
サービス管理責任者(通称:サビ管)は、18歳以上の大人(障害者)を対象に心身に障害のある人の生活環境や特性に応じた支援をするため、アセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価、提供するサービス品質管理やサービス提供者に対する技術的な指導を行います。就労支援事業所(就労継続支援A・Bなど)、入所系事業所(グループホームなど)、通所系事業所(自立訓練など)が就業場所となります。

サービス管理責任者(サビ管)になるには?
こちらも、児童発達支援管理責任者と同様、実務経験+研修の受講が条件となります。具体的には下記となります。
注)実務経験の対象となる業務や事業所は都道府県によって異なる場合がありますので各行政窓口に確認してください。
- 実務経験が必要
3パターンのいずれかの要件あります。
①下記いずれかの「相談支援業務」を通算5年以上
相談支援事業 | 地域生活支援事業/障害児相談支援事業/身体障害者相談支援事業/知的障害者相談支援事業 |
相談施設 | 児童相談所/児童家庭支援センター/身体障害者更生相談所/精神障害者社会復帰施設/知的障害者更生相談所/福祉に関する事務所/発達障害者支援センター |
福祉施設 | 障害児入所施設/乳児院/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/精神保健福祉センター/老人福祉施設/救護施設/更生施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域包括支援センター |
就労支援施設 | 障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター |
教育機関 | 盲学校・聾学校・特別支援学校 等 |
医療機関 | 病院/診療所 |
②下記いずれかの「直接支援業務」を通算8年以上
福祉事業 | 障害児通所支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業/居宅訪問型保育事業/事業所内保育事業/病児保育事業/子育て援助活動支援事業/障害福祉サービス事業、/老人居宅介護等事業 |
福祉施設 | 障害児入所施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童家庭支援センター/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/療養病床関係病室 |
障害者雇用施設 | 特例子会社/助成金受給事業所 |
教育機関 | 盲学校・聾学校・特別支援学校 等 |
医療機関 | 病院/診療所 等 |
※ただし、保育士/児童指導員任用資格/社会福祉主事任用資格/精神障害者社会復帰施設指導員任用資格/介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上であれば5年以上に緩和されます。
③下記のいずれかの「国家資格者」の実務期間が3年以上ある場合は「相談支援の業務」及び「直接支援の業務」に従事した期間が3年以上に緩和されます。
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士 等 |
- 2つの研修を受講していること
※ 実務要件に2年満たない段階から、基礎研修の受講が可能です
①基礎研修
基礎研修では、個別支援計画の作成に伴う、アセスメント・モニタリング等の考え方や管理者としての役割などの講義を受講します。
※2人目のサビ管として一部のサビ菅業務(個別支援計画(原案)作成など)を行う事が可能。
②実践研修
基礎研修終了後、2年(かつ360日)以上のOJTを経ることが受講要件となります。
実践研修では指導員への助言・指導、個別支援計画・サービスの質の向上に向けての取り組み等、実践的な研修となります。
※実践研修が終了した後も、5年ごとに更新研修の受講が必須となります。
実務経験及び日数換算について
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あること。
たとえば・・・5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。
採用時に判断に迷うようでしたら予め行政担当窓口へご相談されることをオススメいたします。
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