虐待防止委員会・身体拘束適正化・ハラスメント防止措置|障害福祉の義務と減算回避

障害福祉サービス事業所では、令和4年度から「虐待防止委員会」「身体的拘束等適正化検討委員会」の設置と運用、そして「パワーハラスメント防止措置」が義務化されています。さらに令和6年度報酬改定では、これらの体制が整っていない場合に基本報酬から減算される仕組みが大きく見直されました。本ページでは、3つの制度の要点と、減算を回避するために事業所が「いつ・何を・どこまで」行えばよいのかを、根拠とあわせて整理します。

虐待防止委員会の設置・運営とポイント【年1回以上の開催が必須】

令和4年4月から、すべての障害福祉サービス事業所で虐待防止委員会の設置が義務化されました。令和6年度報酬改定では、次の措置を満たさない場合に「虐待防止措置未実施減算」として所定単位数の1%が減算されます。

減算を回避するために必要な措置は、(1) 虐待防止委員会を年1回以上開催し、その結果を全従業者へ周知すること、(2) 従業者に対し虐待防止のための研修を年1回以上実施すること、(3) これらを適切に実施するための虐待防止責任者(担当者)を配置すること、の3点です。

障害者虐待・児童虐待とは何か(定義と根拠条文)

障がい者の虐待の定義について下記の「虐待防止法」があり、該当する具体的な内容が示されたています。

(定義)第二条

 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。

 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。

 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

引用:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律  https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079

また、児童についても「児童虐待防止法」があり、該当する具体的な内容が示されたています。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

引用:児童虐待の防止等に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

虐待防止委員会の取り組みと運用のポイント

  • 虐待防止委員会の設置

①委員会の責任者を決定

事業統括責任者、事業責任者、管理者など、小規模であれば社員等が責任者として想定されます。※管理者や虐待防止責任者は参加必須。

年に1回以上委員会を開催。テレビ会議等での開催も可能。また、身体拘束等の適正化委員会との一体的に開催も可能。法人単位での開催でも可能。 参加人数は問われないものの委員会の内容は従業員には周知が必要です。

③虐待防止のための計画づくり(虐待防止マニュアルや指針の作成、研修計画、労働条件や環境の確認と改善、実施計画の作成等)※通報義務があるため、通報先は通報者の保護についても周知が必要です。

④虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)

⑤虐待発生後の再発防止のための検討、仕組みづくり(発生の経緯、状況等記録できる報告書作成、委員会へ報告、事案の検証の上再発防止)

⑥委員会開催時は議事録を作成

 

  • 虐待防止員会運用指針の策定

委員会の目的、責務、実施方法、開催頻度等を制定して従業員へ周知をする。

  • 運営規程策定

運営規程に虐待防止について定め従業員へ周知をする必要があります。※指定時に既に記載されていることが多いです。

  • 研修の実施

・研修計画を定め、虐待防止研修を年に1回以上開催(地域で開催しているものに参加でも問題ありません)


身体的拘束等適正化検討委員会とは|令和6年度の減算見直しに注意

令和4年4月から、身体的拘束等適正化検討委員会の設置が義務化されています。令和6年度報酬改定では「身体拘束廃止未実施減算」が見直され、現行の「5単位/日」から、施設・居住系サービス(障害者支援施設、共同生活援助など)は所定単位数の10%、訪問・通所系サービス(短期入所、就労継続支援A型・B型など)は所定単位数の1%へと変更されました。サービス類型によって減算率が異なる点に注意が必要です。

身体拘束とは?(禁止される行為の具体例)

障害者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、障害者の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為

身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。

① 車いすやベッド等に縛り付ける。

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

引用:障害者福祉施設等における障害者虐待防止手引き

身体拘束適正化の取り組みと4つの減算基準

身体拘束廃止未実施減算は、次の4つの基準のいずれか1つでも満たさない場合に適用されます。(1) 身体拘束等を行う場合の必要事項(態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由)を記録すること、(2) 身体拘束適正化検討委員会を年1回以上開催し結果を従業者へ周知すること、(3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること、(4) 従業者へ年1回以上の研修を実施すること、です。委員会は虐待防止委員会との一体開催、法人単位での開催も可能です。

身体的拘束等適正化検討委員会の取り組みと運用のポイント

身体拘束廃止未実施減算を回避するためには、委員会を「設置して終わり」にせず、年間を通じて記録・検討・周知・研修のサイクルを回すことが重要です。実務で押さえるべきポイントを、厚生労働省の体制整備チェックリストに沿って整理します。

  • 身体的拘束等適正化検討委員会の設置

年に1回以上委員会を開催。テレビ会議等を使用して第三者が参加しやすく工夫する。※第三者は、医師等の専門家のみならず、自立支援協議会を構成する他事業所等も当たると考えられる。虐待防止委員会との一体的に開催も可能。法人単位での開催でも可能。 参加人数は問われないものの委員会の内容は従業員には周知が必要

②委員会開催時は議事録を作成

  • 指針の策定

①運営規程に身体拘束適正化検討委員会について定め、従業員へ周知が必要です。

②身体拘束等の適正化のための指針を策定。(事業所内の組織体制、研修、報告方法、対応方法等)※各自治体のフォーマットをご確認ください。

③やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録が必要です。

  • 研修の実施

・研修計画を定め、身体拘束適正化研修を年に1回以上開催が必要です。また、新規採用時には必ず実施することが重要です。研修を行ったら記録として残すことが重要です。例えば・・・研修風景の写真や、受講者へのアンケートを実施するなど。

※事業所内で行う職員研修で差し支えない(他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えなとされている)


やむを得ず身体拘束を行うときの留意点【例外三原則】

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行ってはなりません。例外的に認められるのは、切迫性(生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い)、非代替性(他に方法がない)、一時性(一時的である)の3つの要件をすべて満たす場合に限られます。

  • 緊急やむを得ない場合を除き身体の拘束を行ってはならない。※以下のすべての要件を満たすこと。

①切迫性

⇒本人または他の利用者等に生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。

②非代替性

⇒身体拘束その他の行動制限を行う以外に方法がない。

③一時性

⇒身体拘束その他の行動制限が一時的である。

  • やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

①事業所による決定と個別支援計画

⇒個別支援会議等で慎重に検討・決定し身体拘束を行うやむを得ない理由を個別支援計画に記載。※会議等の内容は議事録作成が望ましい。

②本人・家族への説明

⇒本人や家族へ十分な説明を行い了承を得る。

③必要事項の記録

⇒その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録が必要。

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。記録様式は委員会で整備し、職員は身体拘束の発生ごとに状況・背景等を記録のうえ報告する運用とします。なお、対応状況の記録は適切に保存しておくことが、運営指導(実地指導)の際にも重要となります。


パワーハラスメント防止措置の義務化と対応のポイント

雇用管理上、パワーハラスメント防止のための措置を講じることが、障害福祉の現場でも義務化されています。事業主が講ずべき措置として、(1) ハラスメント防止方針・指針の明確化と周知・啓発、(2) 相談に応じ適切に対応するための窓口・担当者の設置と周知、(3) 相談者・行為者のプライバシー保護と、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止、などが求められます。利用者・家族からのカスタマーハラスメント対策のマニュアル整備も有効です。

❝優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること❝

・業務の適正な範囲を超えて行われること

・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

①身体的な攻撃②精神的な攻撃③人間関係からの切り離し④過大な要求⑤過小な要求⑥個の侵害

引用:パワーハラスメントの定義について  厚生労働省平成30年10月17日 雇用環境・均等局

ハラスメント防止措置の取り組みと運用のポイント

障害福祉サービス事業所では、職場におけるパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント等を防止するため、事業主が雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。委員会の設置が義務となる虐待防止・身体拘束適正化とは異なり、ハラスメント対策は「方針の明確化」「相談体制の整備」「事後対応」「プライバシー保護と不利益取扱いの禁止」を中心に体制を整えることがポイントです。

  • ハラスメント防止指針の策定

第一に、ハラスメント(パワハラ・セクハラ・妊娠出産等に関するハラスメント等)を行ってはならないという事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む全労働者に周知・啓発すること。

第二に、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること。

第三に、相談があった場合に事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者・行為者の双方に適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講じること。

第四に、相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いを行ってはならない旨を定めて労働者へ周知・啓発することです。

  • 相談窓口設定と周知

ハラスメントにあってしまった場合の窓口(対面・電話・メール等)や担当者を明確にし、従業員に周知すること。

また、相談に応じ適切に対応するための体制を整備する必要があります。※プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等の措置についてけも検討が必要です

  • カスタマーハラスメント(利用者・家族等からの著しい迷惑行為)への対応

障害福祉の現場では、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントが課題となることがあります。厚生労働省は「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル」を公表しており、これを活用して事業所独自のマニュアルを作成したり、職員向けの研修を実施したりすることが有効です。職員が一人で抱え込まず、組織として対応する体制づくりが、職員の安全確保と離職防止の観点からも重要です。

※参考 

【東京都】4福保障施第653号 施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について(通知)

【厚生労働省】障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集

【厚生労働省】障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き 

京都市監査指導課チャンネル 【障害】③障害者虐待防止・身体拘束等について

【厚生労働省】「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 他

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