4ヶ月の経営管理ビザとは?
2015年4月の法改正により導入された比較的新しい制度の在留資格(ビザ)です。
一般的に経営管理ビザを取得する場合は、銀行口座などが作れないため、日本国内の協力者(日本人または在留外国人)が必要でしたが、
4ヶ月の経営管理ビザを取得することで、銀行口座の開設や会社登記、事務所(店舗)の確保など事前に進めることができます。つまり、日本国内の協力者がいなくても会社設立することが可能になります。
通常の経営管理ビザとの違い
通常の経営管理ビザは1年・3年・5年と中長期の在留期間で交付されます。また、在留資格申請前に銀行口座の開設等を行い資本金の入金、会社の設立、事務所や店舗を確保する必要があり、申請時に証明でる書面を一緒に提出する必要があります。そのため、必然的に日本国内での協力者が必要となってきます。
4ヶ月の経営管理ビザは、来日してから会社設立(起業)の準備を進めることができます。期間は短いですが、計画的に準備できれば便利なビザでもあると思います。
メリットとデメリット
4ヶ月の経営管理ビザのメリットとデメリットは以下となります。
メリット
・日本国内での協力者は不要。(自身の銀行口座を開設して、出資金を振り込むことができる)
・4ヶ月の経営管理ビザを取得して来日しらその流れで起業ができる。(更新して1年以上の経営管理ビザを取得)
デメリット
・4ヶ月以内と期限があるため、計画的に準備を進めていかないといけない。(期限内に起業できない場合は帰国しなければならない場合も・・)
・住居や事務所の賃貸借契約ができない場合もある(保証人が立てたれず、オーナーや不動産屋さんに断られるケースなど)
・許認可が必要な場合は、専門家など探すのに手間と時間がかかる。
・日本国内にビジネスパートナーがいない場合、相談ができない。
手続きの流れ
短期ビザなので日本に滞在している間に、下記の申請を行います。ある程度、余裕をもって準備しましょう!
- 定款および事業計画の作成 その他書類の準備
- ・基本事項を定めた定款案を作成。※定款認証までは不要(合同会社は認証不要)
・事業計画、収支計画書を作成
・事務所予定の物件資料の準備 ※事前に外国人でも賃借可能か確認
・履歴書
・預金残高のわかるもの
・パスポートの写し
・写真
・その他、必要に応じて書類を作成します。
- 申請
- 入国管理局へ4ヶ月の経営管理ビザの申請をします。
- 来日
- 在留資格認定証明書が交付されたら、本国の申請人へ郵送。※オンライン申請の場合はメールを転送します。
本国の領事館にてビザの交付を受けて来日。
- 会社設立の手続き
- 会社設立の手続きを進めていく為、①住民登録(住居が必要) ②印鑑登録 ③銀行口座の開設の手続き ④資本金の振込み ⑤事前に作成した定款をもとに会社設立登記※定款がまだであれば定款認証が必要。(合同会社は不要) ⑥法人の銀行口座開設 ⑦事務所(店舗)の確保や設備等の準備 ⑧税務署などへ届出 ※許認可が必要な事業であれば申請も必要です。
- 会社経営
- 事業を開始します。
- 経営管理ビザ(1年)へ更新
- 4ヶ月以内に経営管理ビザへ更新申請をします。※はじめは1年の在留期間のビザになります
※一部地域の自治体で実施している外国人創業人材受入促進事業(スタートアップビザ(6ヶ月))ビザとは異なります。
まとめ
4ヶ月の経営管理ビザは、日本に協力者がいなくても取得できるビザではありますが、
スムーズに申請を進めるためには、まず、短期ビザで来日して、会社設立のための準備が様々必要です。※場合によっては、来日前に準備しておいた方がいい書類もあります。
期間に制限があるため、スムーズな準備、手続きが必要になります。また、事業計画書などは大変重要になってきますので、しっかり計画を練って作成することが大事です。
準備に時間がかかってしまいそうな場合は、早めに専門家にご相談することをオススメいたいます。
弊所では会社登記でしたら司法書士をご紹介することもできます。また、許認可についても対応可能です。
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!