福祉専門職員配置加算とは?

資格を持った優良な福祉専門職員を配置、または手厚く常勤職員を配置することにより取得できる加算です。

コストをほとんどかけずに算定できる加算になります。じつは要件に適合してました!とった事業所様も少なくありません。

また、特定処遇加算Ⅰを算定できるようになるので、対象となるかどうか人員体制を確認しておいて損はありません。

算定要件は?

対象となる資格を有しているもので、常勤の生活支援員等の割合が・・・  

福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)

35%以上配置されている。

※「常勤の生活支援員等の有資格者数」÷「常勤の生活支援員等の総数」で計算

福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)

25%以上配置されている。

※「常勤の生活支援員等の有資格者数」÷「常勤の生活支援員等の総数」で計算

福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)※資格要件はありません。

①職業指導員等で常勤加算方法で計算ときに直接支援の常勤職員を75%以上配置※「常勤生活支援員等の数(常勤換算)」÷②「生活支援員等の総数(常勤換算)」で計算

または、

②常勤の生活支援員等勤続3年以上の常勤職員の割合が30%以上配置

※「常勤生活支援員等で勤続年数3年以上の数」÷「常勤生活支援員等の総数」で計算

注)すべて要件にあてはまっていても算定できる加算は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかになります。

Ⅰ・Ⅱの対象となる資格は?

【児発/放デイ/GH等】

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師

【就労A・B・移行等】

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師 +作業療法士

就労系は作業療法士まで含まれます。

注意すべき点

新規採用や退職によってスタッフの増減があった場合、要件に適合しているか把握しておく必要があります。要件に満たないまま運営してしまうと、返金となる場合があります。ギリギリ加算がとれている状況ですと管理も大変ですので、少し余裕をもって算定したほうがいいかと思います。

届出は必要になります。詳細は指定権者(行政)へご確認ください。

よくある質問

管理者は常勤スタッフとして算定の対象となるか?

管理者は生活支援員等と兼務していれば対象となります。※管理者は業務に支障のない範囲で兼務ができます。

参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

サビ菅は常勤スタッフとして算定の対象となるか?

常勤のサビ菅は対象となりません。

そもそも、直接処遇職員との兼務が認められていないため、当該加算への算入はできません。社会福祉士の資格があっても対象外となります。
ただし、非常勤で配置されているサビ菅(2人目以降のサービス管理責任者等)であって、一定時間生活支援員等として勤務している場合には、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における、常勤従事者の割合を算定する際の分母に含めることができます。

参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

福祉専門職員配置等加算Ⅲの「3年以上従事している従業者」とは?

加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数です。

勤続年数の算定は・・・・当該事業所における勤続年数に加え、

同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)

および

精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。

※グループ会社での勤務年数は合算できません。

参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

同一法人内の複数事業所での兼務している場合は?

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(3年以上勤務)の算定要件

1週間の勤務時間のうち、50%を超えて勤務する事業所における常勤のスタッフとして算定できます。

Ⅲ(75%以上配置)の算定要件

それぞれの事業所の勤務時間に含めて算定できます。

※「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」で計算

参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)