更新申請中にビザが切れたらどうなる?働ける?一時帰国は?【特例期間】

特例期間とは?

特定期間とは在留資格の更新申請中または、変更申請中に在留資格期間が過ぎてしまっても特例として在留できる期間となります。

申請の審査結果が出るまで、または在留期間満了から2ヶ月が経過する日が終了するまで、のいずれか早い方の期間までは引き続き在留できます。

ポイント:在留カードの裏面に「申請中」のハンコがあるか確認しましょう!

【Q&A】よくある質問

  • Q. 仕事は続けてもいいの?
    • A. 従前のビザと同じ条件で働けます。
  • Q. 一時帰国(海外旅行)はできる?
    • A. みなし再入国許可を使えば可能。審査期間中でもあるので追加資料等求められる場合があるので、連絡は取れるようにする必要があります。また、特例期間が終わるまでに必ず戻る必要がある等の注意点。

不許可になってしまった場合

在留期間を過ぎて審査結果が不許可になってしまった場合、出入国在留管理局(入管)から出国準備のため、「特定活動ビザ」への変更を促されます。在留期間は30日または31日となります。その期間を超えて滞在した場合は、不法滞在となりますのでご注意ください。

2か月を過ぎても審査結果が出ない場合

特例期間の2ヶ月が過ぎても審査結果が来ない場合、不法残留となってしまいますので出入国在留管局へ確認しましょう。

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

お問い合わせ 初回無料相談