技術・人文知識・国際(技人国)ビザとは

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは、平成26年(2014年)入管法改正により、受入れ企業のニーズに対応する形で「技術」と「人文知識・国際業務」が統合された在留資格(ビザ)です。

事務職やエンジニアなど専門的技術的な能力を必要とする在留資格(ビザ)です。イメージとしてはホワイトカラーな業務です。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と在留資格(ビザ)の名称が少々長いので、よく「技人国(ぎじんこく)」と略されます。

技術・人文知識・国際(技人国)ビザに該当する業務は?

入国在留管理庁のHPでは、この在留資格に該当する活動について下記のように記載しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

出入国在留管理庁HP 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技術に該当する業務

「技術」の主な業務は・・・

IT工学の知識・技術を必要とするシステムエンジニア、プログラマーや航空宇宙学の知識・技術を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械の設計開発と言った理系専門職を言います。

・機械工学の知識を必要とする自動車技術開発

・建築設計などのCADオペレーター

人文知識に該当する業務

「人文知識」の主な業務は・・・

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする文系業務でなければなりません。

・企画、営業

・販売管理やマーケティング など

国際業務に該当する業務

「国際業務」の主な業務は・・・

翻訳、通訳、語学の指導、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を言います。

・輸入販売会社などでの通訳、翻訳

・服飾やデザイナー、商品開発

・海外取引業務

・広報や宣伝  など

技術・人文知識・国際(技人国)ビザの要件とポイント

  • 学歴と職務内容や経歴

技術・人文知識・国際(技人国)は、本人の学歴や専攻科目と業務の関連性が重要となります。大学や専門学校で履修した科目と関連性がある業務であることが必要です。原則、大学を卒業して学士の学位、または専門学校卒で専門士の学位を取得している必要があります。

大学等で関連する科目を専攻きた期間も含め、実務経験は10年以上あれば申請はできますが、在籍証明書等、実務経験を証明する書類なども必要であるため、学歴の要件に比べ取得するのが難しい印象です。(大学卒以外で翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験3年以上)

  • 会社の経営状況

安定性・継続性が受け入れる企業にあるかどうかが審査されます。つまり、大手企業であればあるほど、安定性と継続性が認められやすいということになります。中小企業の場合、決算書提出しますが、そのときに直近が赤字決算である場合、事業計画を提出するなどする必要があります。なお、債務超過になると安定性・継続性に疑義をもたれる為、取得が難しくなります。ビザの専門家へお問い合わせください。

  • 日本人と同等以上の報酬

日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと不当に賃金に格差をつけることは禁じられています。会社に比較対象者がいない場合は、地域で同じ業種などの賃金を参考にするのがよろしいかと思います。

  • 雇用の必要性や業務量

雇用に見合った業務量が必要です。雇用したのに仕事がありません・・・では、その必要性を問われます。継続・安定した雇用となる業務量は必要になります。また、疑義がある場合は入管より追加で資料を求められる場合があります。

  • 素行(そこう)

過去に犯罪歴や逮捕等がないかも審査されます。車を運転する方は交通違反にも気をつけましょう。

また、留学生の場合でアルバイトを週28時間以上していないかなど、資格外活動についても審査されますので法定時間を超えないよう管理が必要です。

技術・人文知識・国際(技人国)ビザに必要な書類

企業規模などによって異なります。また、下記の書類以外でも添付を求められる書類などがあります。

【共通】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(提出写真の規格はコチラから
  • 返信用封筒(宛先を明記して、404円切手を貼る)
  • 申請人が大学や専門学校を卒業したと証明できるもの(卒業証書など)
  • パスポート写し※入管で原本提示
  • 在留カード写し(日本に在留している場合)※入管で原本提示
  • 大学や専門学校を卒業した旨を証明できるもの(卒業証書など)
  • 履歴書
  • 雇用契約書(労働条件を明示されている)
  • 雇用理由書
  • 派遣の場合は派遣先での職務内容が記載されている労働条件通知書(雇用契約書)等
  • 納税証明書・課税証明書(更新や変更時)

など、一例になりますが必要に応じて書類を提出します。

ただし、何でもかんでも資料を添付すればいいものではありません。

整合性がとれなくなり、かえって審査が煩雑になる可能性があります。そのため、申請書類に不安がある場合は、専門家に相談することをオススメします。

【上場企業】

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) など

【前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業】

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など

【前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業】

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(日本法人である会社の役員に就任する場合)
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 直近の年度の決算文書の写し。
  • 事業内容がわかる企業の資料

 など

【新会社】

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(日本法人である会社の役員に就任する場合)
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 新規事業の場合は事業計画書
  • 事業内容がわかる企業の資料

など

申請書等は出入国在留管理庁HPをご確認ください。

関連サイト

個人事業主(フリーランス)でも外国人雇用はできる?! » 障がい福祉・ビザ申請専門の行政書士事務所|行政書士Gura法務事務所

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