~日本で起業したい外国人の方へ~
「日本で自分のビジネスを立ち上げたい!」
そんな熱い想いをお持ちの外国人の方々を応援するため、外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ) があります。
当事務所は、数多くの外国人起業家を支援してきた実績に基づき、分かりやすく解説いたします。
スタートアップビザの取得要件、申請の流れ、そして成功の秘訣まで、あなたの起業を強力にバックアップします。
経営管理ビザとの違い
外国人が起業するビザには「経営管理ビザ」のほうが一般的ですが、一定の事業規模が必要です。具体的には500万円以上の出資、または2人以上の常勤職員の雇用、そして事業所を確保していなければいけません。スタートアップビザは、要件を緩和して事業を始められるビザになります。つまり、出資金の用意、または常勤職員の雇用は不要で、独立した事業所の確保も不要となります。
また、「経営管理ビザ」等のビザ(在留資格)の場合は、出入国在留管理局に申請をして認定が行われますが、「外国人起業活動促進事業」の場合は、この事業を実施している自治体に「起業プランの計画書」を提出し、そこでチェックが行われ問題がなければ証明書が発行されますので、出入国在留管理局に申請する流れになります。 簡単に説明すると、外国人起業者⇒自治体⇒出入国在留管理局といった流れになります。審査が行われ許可されると「特定活動ビザ」を取得できます。

スタートアップビザとは?
スタートアップビザは、外国人起業活動促進事業に基づき、特定の地方自治体が実施するものです。日本での起業を希望する外国人が、1年以内に起業準備活動計画書等を提出して申請を行い 「特定活動」ビザを取得し、起業準備を行うことを可能にする制度です。
つまり、外国人起業活動促進事業を活用して「特定活動ビザ」を取得できます。在留期間も最長2年となります。※改正により、令和7年から最長2年になりました。
注意したいのが、すべての自治体が対象ではないことです。詳しくは下記、経済産業省のホームページをご確認ください。
⇩⇩⇩2025年現在、スタートアップビザを実施している自治体は増加傾向にあります。
各自治体の詳細な情報は、経済産業省のウェブサイトで確認できます。
スタートアップビザの目的
- 地域経済の活性化: 外国人起業家の新たなビジネス創出を促進し、地域経済の活性化を目指す。
- 国際競争力の強化: グローバルな視点を持つ外国人起業家を誘致し、日本の国際競争力を高める。
- 多様性の促進: 多様な文化や価値観を取り入れ、イノベーションを生み出す環境を醸成する。
対象となる外国人
- 日本国内で新たに事業を開始しようとする外国人。※既に日本に滞在中の外国人も対象となります。
- 具体的な計画があり、1年以内に起業に向けて積極的に活動する意思のある外国人。
- 各自治体が指定する対象の事業分野であること。例えば・・・ものづくり分野、IT分野、まちづくり分野 など自治体によって異なる。
- スタートアップの期間、居住地を確保している。また、生活資金などの滞在費を確保している。
- 事業所を確保している。または確保する見込みがある。
申請手続きの流れ
簡単に申請手続きの流れをめとめてみます。
【事前に必要なものを準備】
- 事業計画の策定: 具体的で実現可能性の高い事業計画を作成する必要があります。
- 事務所の選定: 希望する自治体内で、事業に適した事務所を探します。
- 資金調達: 自己資金、融資、投資など、必要な資金を確保します。
【申請手続きの流れ】
- 自治体への事前相談: 申請前に、自治体の担当者に事業計画を相談し、アドバイスを受けます。
- 必要書類の準備: 各自治体が指定する申請書類、計画書等を作成。
- 申請書類の提出: 自治体の窓口に申請書類を提出。
- 審査: 自治体による審査が行われます。
- 結果通知: 認められれば、起業準備活動計画確認証明書が交付されます。
ビザ申請
- 自治体から証明書を取得後、出入国在留管理局で「特定活動ビザ」を申請します。※期間は最長2年となりますが、6ヶ月に1回更新が必要。
起業準備活動計画のポイント
下記に計画についてポイントとなることをいくつかまとめてみました。
自治体のホームページにも掲載されていますので、確認してみることをおススメします。
・いつまでに、どのような事業を行い、どのような準備をするか。
・具体的な資金計画や調達方法が明確になっているか。
・法人を設立する場合は役割など明確になっているか。
・事業をはじめるまでの期間の居住地や生活費を確保しているか。
・経営管理ビザの要件でもある、500万円の資本金または常勤職員2名以上の雇用をどのように満たしていくか
・計画が明確で実現性があるか。計画に無理がないか。
・できるだけ空欄がないようにしましょう。
期間も限られますので、早めに計画書等の準備が必要です。ビザを専門としている行政書士等に相談することをおススメします。
まとめ
・外国人起業活動促進事業を実施してる地域で事業を進める必要がある。
・経営管理ビザのように予め資本金500万円または、従業員の雇用が不要。
・自治体に起業準備活動計画書などを提出して認められれば、特定活動ビザができる。ただし6ヶ月更新で最長2年までとなる。
・起業計画に具体性と実現性があり1年以内に起業ができる。
・事業進捗確認のための毎月の面談がある。
・最終的には経営管理ビザへの変更することが目標でもあるので、500万円の資本金または常勤職員2名以上の雇用をどのように満たしていくかの計画も必要
・自治体によって対象となる業種が異なるので各自治体のホームページで最新情報を要チェック。
行政書士Gura法務事務所は、外国人起業家のスタートアップビザ申請をワンストップでサポートします。
ビジネスプランの作成アドバスから、申請書類の準備、入管手続きまで、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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