【東京都】サビ管等のOJT期間(6ヶ月以上)の届出方法について

サビ管等のOJT(6ヶ月間)の届出に関する詳細が開示されました(9/29)

原則、基礎研修修了後、実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)となりますが、例外的に以下のいずれの要件も満たす場合は、「OJT6ヶ月以上」となります。

※サビ菅等には児童発達支援管理責任者(児発管)を含みます。

要件

下記①②③の要件を満たす必要があります。

①サビ管等基礎研修の受講開始時に、サビ管等の実務経験要件を満たしている

②障害福祉サービス事業所等で、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上(業務に従事した期間6ヶ月以上+実際に業務に従事した日が90日以上)従事していること。※別支援計画(原案)作成業務の頻度は、少なくとも概ね10回以上実施することを基本となります。

下記ア・イ・ウのいずれか

 サビ管等のもとで、基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する場合

 やむを得ない事由によりサビ管等を欠いている障害福祉サービス事業所等において、サビ管等の配置に係る実務経験要件を満たしている者(実務経験者)がサビ管等とみなして、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

 令和4年3月末までに、実務経験者が基礎研修修了者となっており(経過措置対象者)、サビ管等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

 ②に従事することについて、指定権者へ届出を行っている

別支援計画(原案)作成業務

 ・上記の場合、下記A・B・C(個別支援計画の原案の作成まで)の業務に従事する者

 ・上記イ・ウの場合、下記AからE全て(個別支援計画の作成の一連)の業務に従事する者

A 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。 (基準省令第58条第2・3項等 参照)

B アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。 (基準省令第58条第4項当 参照)

C 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。(基準省令第58条第5項等、解釈通知第四の3(7)②ア等 参照) ※サビ管等のもとで、基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サビ管等が開催する上記会議に参画すること。

D 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。 (基準省令第58条第6項等、解釈通知第四の3(7)②イ、ウ等 参照)

E 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。 (基準省令第58条第8項等、解釈通知第四の3(7)②エ等 参照)

届出方法について

サビ管等実践研修の申込前までに行う手続き

ア 障害福祉サービス事業所等は、基礎研修修了者に対し、要件②に該当するOJTを実施することを届出様式に必要事項を記載の上、要件②に従事した事業所を所管する東京都の指 定権者へ郵送で提出してください。

イ 各サービス所管で、内容等を審査します。受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しをメールで返送します。受付できない場合は、その旨をメールで回答します。

届出から審査に1週間程度

引用:サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法について>届出対象者と届出方法より

詳しくは東京都障害者サービス情報よりご確認ください。