都型放課後等デイサービスの実施要項について
都型放課後等デイサービス事業は、東京都が独自の新規の補助事業として、開始した放課後等デイサービス事業です。
簡単に言ってしまいますと、質の高いサービスを実施すれば補助金を交付しますよ。
といった内容です。ざっくり過ぎですね。。(^^;
東京都外の事業所では、直接関係してくるところはありませんが、今後の動向を踏まえて確認しておいてもいいかもしれません。
「都型放課後等デイサービス事業実施要綱」から重要と思われる部分にマーキングしてみました。
(目 的)第1条
❞本要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業について、厚生労働省が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業(以下「本事業」という。)の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。
令和4年3月31日 都型放課後等デイサービス事業実施要綱
(用語の定義)第2条
❞この要綱における用語の定義は次に定めるところによる。
(1)都型放課後等デイサービス事業所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサ
ービス事業を実施する事業所のうち、この要綱で定める要件を満たし、東京都(以下
「都」という。)が補助を行う事業所をいう。
(事業の概要)第3条
❞都型放課後等デイサービス事業所は、支援を必要とする障害のある子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るため、保護者と連携し、個々の状態・発達過程・特性等に応じて、多様な活動を通じた発達支援を適切に行う。
(実施要件)第4条
❞本事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業を実施していること
(2)放課後等デイサービスガイドラインによる事業実施を基本とするとともに第5条から第12条までに規定する事業内容を全て実施すること
(3)本事業を継続的に健全かつ円滑に実行できること
第5条から第12条までに規定って?見てみましょう!
(活動内容)第5条
❞児童への支援活動内容について、以下の4項目の基本活動を全て実施し、個々の障害児の状態・発達過程・特性等に応じて、活動プログラムを組み合わせて支援を実施すること
(1)自立生活と日常生活の充実のための指導訓練
(2)創作活動
(3)地域との交流
(4)余暇の提供の実施
(個別支援計画)第6条
❞放課後等デイサービス計画の作成は以下の点に留意して作成する。
(1)都が別途定める標準様式を使用すること。ただし、都が承認した場合を除く。
(2)生活全般の質を向上させるための目標となる行動、配慮すべきことなどについて保護者と協力して作成すること
(3)学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供すること
(4)日々の支援を記録するとともに四半期毎に取組経過と評価を保護者に交付すること
(コア職員の配置)第7条
❞ 管理者、児童発達支援管理責任者に加えて以下のいずれかの条件を満たすコア職員を配置すること
(1)保育士又は児童指導員の資格を有し、資格取得後、児童福祉事業に5年以上の実務経験があること
(2)その他コア職員にふさわしいと都が認める者
2 コア職員に係るその他の条件については別途定める。
(送迎)第8条
❞利用児童を送迎できる体制を確保すること
(サービス提供時間)第9条
❞授業の終了後にサービスの提供を行う場合、19時までサービスを提供できる体制を確保すること
(事業所間の相互評価)第10条
❞サービスの質の向上を目的として、都が別途策定する実施方法等に従い、事業所間の評価を実施すること
(第三者評価)第11条
❞東京都福祉サービス第三者評価を下記のとおり受審すること
(1)3年に1回以上受審すること
(2)都型放課後等デイサービス事業の実施から1年以内に受審すること(過去2年以内に受審している場合を除く。)
(3)評価結果を公表すること
(保護者による事業所の評価)第12条
❞都が別途策定する実施方法等に従い、保護者が事業所を評価した結果を公表すること
(事業計画)第13条
❞都型放課後等デイサービス事業所は、毎年度、別記第1号様式「都型放課後等デイサービス事業実施計画書」を提出すること
(事業計画の変更)第14条
❞重要な事項を変更する場合は、別記第2号様式「都型放課後等デイサービス事業変更届」を提出すること
(事業報告)第15条
❞都型放課後等デイサービス事業所は、毎年度終了後、都の指定する期日までに事業実績報告書を提出すること
(指導監督)第16条
❞都は、放課後等デイサービス事業所が本要綱による事業を適切に実施しているかどうか確認するために立入検査及び関係書類の提出を求めることができる。
(改善指導)第17条
❞都は、都型放課後等デイサービス事業所が本要綱による事業を適切に実施していないと認める場合は、改善指導を行う。
(費用の補助)第18条
❞この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
(その他)第19条
❞この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
対象となる条件が、別支援教育コーディネーター等の連携、コア職印の配置、事業所間の評価、事業計画の提出など、指定が多く細かいように感じます(^^;
そのため、実地指導の対象となりやすくなる事も念頭においておく必要がありそうです。
参考:東京都福祉保健局HP(都型放課後等デイサービス事業の実施について)